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ホーム > くらし・福祉・健康 > 福祉・子育て > 介護保険 > 介護サービス > 介護サービス事業者の方へ > 加算等に関する届出について|介護サービス事業者の方へ > 【介護老人保健施設・介護医療院(II型・II型特別)対象】令和7年8月から適用となる室料相当額控除に係る届出について
更新日:令和7(2025)年6月19日
ページ番号:779332
令和6年度の介護報酬改定に伴い、令和7年8月から、一定の条件を満たす多床室の介護老人保健施設、多床室のII型・II型特別介護医療院、それらの施設に附随する(介護予防)短期入所療養介護事業所について、室料相当額控除(基本報酬の減額)が適用されます。
つきましては、介護老人保健施設及び介護医療院(II型・II型特別)の事業者の皆様には、室料相当額の控除の適用の有無にかかわらず、以下のとおり届出を行うようお願いいたします。
※いずれもユニット型除く。
【介護老人保健施設】
令和7年8月以降、次に掲げる要件に該当する場合、多床室の利用者に係る介護保健施設サービス費について、室料相当額を控除することとする。
(1) 当該介護老人保健施設の療養室に係る床面積の合計を入所定員で除した数が8以上であること。なお、療養室に係る床面積の合計については、内法による測定とすること。
(2) 令和7年8月から令和9年7月までの間は、令和6年度において、介護保健施設サービス費(II)、介護保健施設サービス費(III)又は介護保健施設サービス費(IV)を算定した月が、介護保健施設サービス費(I)を算定した月より多い、つまり7か月以上であること。
令和9年8月以降は、算定日が属する計画期間の前の計画期間(算定日が計画期間の開始後4月以内の日である場合は、前の計画期間の前の計画期間)の最終年度において、介護保健施設サービス費(II)、介護保健施設サービス費(III)又は介護保健施設サービス費(IV)を算定した月が、介護保健施設サービス費(I)を算定した月より多いこと。具体的には、令和9年8月から令和12年7月までの間は、令和8年度において、介護保健施設サービス費(II)、介護保健施設サービス費(III)又は介護保健施設サービス費(IV)を算定した月が、介護保健施設サービス費(I)を算定した月より多い、つまり7か月以上であること。
【介護医療院】
令和7年8月以降、当該介護医療院の療養室に係る床面積の合計を入所定員で除した数が8以上である場合、多床室の利用者に係るII型介護医療院サービス費及びII型特別介護医療院サービス費について、室料相当額を控除することとする。なお、療養室に係る床面積の合計については、内法による測定とすること。
※(介護予防)短期入所療養介護については、実施する施設の室料相当額控除の要件を準用。
各対象サービスの多床室に係る基本報酬から1日につき26単位を減額。
以下のちば電子申請サービスにて届け出てください。(提出期限:令和7年8月1日)
【介護老人保健施設・介護医療院(II型・II型特別)対象】令和7年8月から適用となる室料相当額控除に係る届出
※室料相当額控除の適用なしとなる場合も、その旨御回答ください。体制届出等の添付は不要です。室料相当額控除が適用となる場合は、室料相当額控除が適用となる旨の「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」の添付が必要となりますので、加算等に関する届出について|介護サービス事業者の方へのページからダウンロードし作成してください。
※介護老人保健施設・介護医療院ともにユニット型は室料相当額控除の適用の対象外となるため、届出不要です。また、介護医療院(I型・I型特別)についても、室料相当額控除の適用の対象外となるため、届出不要です。
※当該電子申請窓口は、令和7年8月時点の室料相当額控除に係る届出を目的としたものです。令和7年8月以降、室料相当額控除について届け出る場合は、加算等に関する届出について|介護サービス事業者の方へのページに記載の届出方法及び期日により提出を行ってください。
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