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更新日:令和5(2023)年6月20日
ページ番号:2401
日頃、介護保険行政にご協力をいただきお礼申し上げます。
通所介護事業所における生活相談員の資格要件につきましては、指定基準の解釈通知において「社会福祉法第19条第1項各号のいずれかに該当する者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない」とされております。
平成23年4月1日より千葉県においては、「同等以上の能力を有すると認められる者」として、下記の資格を生活相談員の資格要件として認めることとしますので、今後とも適切な資格を有する職員の配置について、よろしくお願いいたします。
平成23年4月1日
「社会福祉法第19条第1項各号のいずれかに該当する者」は下記のとおりです。
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