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更新日:令和8(2026)年4月6日
ページ番号:842155
千葉県では、介護人材を安定的に確保し、介護職員が安心して働き続けられる環境を整備するため、県内の介護事業所・介護施設をマネジメントする立場にある方を対象として、介護サービスの利用者やその家族等からのカスタマーハラスメントへの対応に関する法律相談の窓口を設置しています。
千葉県内にある介護事業所・介護施設をマネジメントする立場にある方(管理者、施設長)を対象とします。
なお、実際に相談いただく際は、ハラスメントを受けている職員の方も同席いただけます。
以下の要件をいずれも満たす案件を対象とします。
(1)介護現場における案件であること。
(2)利用者本人又はその家族等によるカスタマーハラスメントの案件であること。
千葉県弁護士会に所属する弁護士が法律相談に応じます。
| 相談日 | 時間(1) | 時間(2) |
|---|---|---|
| 令和8年 4月15日(水曜日) | 午後2時から午後3時 | 午後3時から午後4時 |
| 令和8年 4月22日(水曜日) | 午後2時から午後3時 | 午後3時から午後4時 |
| 令和8年 5月13日(水曜日) | 午後2時から午後3時 | 午後3時から午後4時 |
| 令和8年 5月27日(水曜日) | 午後2時から午後3時 | 午後3時から午後4時 |
| 令和8年 6月10日(水曜日) | 午後2時から午後3時 | 午後3時から午後4時 |
| 令和8年 6月24日(水曜日) | 午後2時から午後3時 | 午後3時から午後4時 |
| 令和8年 7月15日(水曜日) | 午後2時から午後3時 | 午後3時から午後4時 |
| 令和8年 7月29日(水曜日) | 午後2時から午後3時 | 午後3時から午後4時 |
| 令和8年 8月12日(水曜日) | 午後2時から午後3時 | 午後3時から午後4時 |
| 令和8年 8月26日(水曜日) | 午後2時から午後3時 | 午後3時から午後4時 |
| 令和8年 9月16日(水曜日) | 午後2時から午後3時 | 午後3時から午後4時 |
| 令和8年 9月30日(水曜日) | 午後2時から午後3時 | 午後3時から午後4時 |
| 令和8年10月14日(水曜日) | 午後2時から午後3時 | 午後3時から午後4時 |
| 令和8年10月28日(水曜日) | 午後2時から午後3時 | 午後3時から午後4時 |
| 令和8年11月11日(水曜日) | 午後2時から午後3時 | 午後3時から午後4時 |
| 令和8年11月25日(水曜日) | 午後2時から午後3時 | 午後3時から午後4時 |
| 令和8年12月 9日(水曜日) | 午後2時から午後3時 | 午後3時から午後4時 |
| 令和8年12月23日(水曜日) | 午後2時から午後3時 | 午後3時から午後4時 |
| 令和9年 1月13日(水曜日) | 午後2時から午後3時 | 午後3時から午後4時 |
| 令和9年 1月27日(水曜日) |
午後2時から午後3時 | 午後3時から午後4時 |
| 令和9年 2月10日(水曜日) | 午後2時から午後3時 | 午後3時から午後4時 |
| 令和9年 2月24日(水曜日) | 午後2時から午後3時 | 午後3時から午後4時 |
| 令和9年 3月 3日(水曜日) | 午後2時から午後3時 | 午後3時から午後4時 |
| 令和9年 3月17日(水曜日) | 午後2時から午後3時 | 午後3時から午後4時 |
面談又はオンライン(Zoom)
千葉県庁 本庁舎12階 健康福祉部高齢者福祉課 介護保険審査室
1時間以内とします。
無料
相談を希望される場合は、必ず事前に県へ申込みを行っていただくようお願いします。
希望する相談日の7営業日前まで
ア リンク先「ちば電子申請サービス」
からの申込み
イ 申込書の様式により、電子メールで申込み 申込書(エクセル:17.1KB) 申込書(PDF:74.6KB)
ウ 電話による申込み(申込みの際は、事業所の名称・所在地、相談者の職氏名・連絡先、相談希望日、希望する相談方法、相談
内容等をお伝えいただきますようお願いします。)
千葉県健康福祉部高齢者福祉課 介護事業者指導班
電話:043-223-2395、2386
メール:kaigojigyou(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp
※(アットマーク)を@に変更して送信してください。
※特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、上記の電子メールアドレスへの広告宣伝メールの送信を拒否いたします。
県で申込内容を確認させていただいた後、申込結果について連絡をさせていただきます。
申込みが多数の場合、相談日を調整させていただく場合があります。
(1)相談の回数は、1案件につき原則1回とします。
ただし、相談内容やその後の状況に鑑み、1回のみ追加で相談することができます。
(2)介護職員個人ではなく、事業所として申込みを行っていただくようお願いします。
(3)先着順のため、定員に達した場合には、申込後でも御利用いただけない場合があります。
(4)相談日までに資料を提出していただく場合があります。
(5)相談内容を具体的に解決するまでの訴訟手続、交渉等は行いません。
(6)契約書等の書類作成は行いません。
(7)相談者と担当弁護士が利益相反につながると判断される場合は、途中でも相談を中止する場合があります。
(8)相談実施後は、アンケートの提出をお願いします。
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