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更新日:令和8(2026)年10月28日
ページ番号:726192
本制度は、介護保険法の改正により、介護サービス事業者の経営情報の調査及び分析等を行うための新たな制度として、令和6年4月に創設されました。
これに伴い、原則として全ての介護サービス事業者は、経営情報等を都道府県に報告することが義務化されました。介護サービス事業者の皆様におかれましては、以下の厚生労働省HP等をご確認の上、報告期限内にご報告をお願いします。
介護サービス事業者経営情報データベースシステム
(厚生労働省ホームページ)
介護サービス事業者の経営情報の報告・公表 リーフレット(PDF:189.8KB)
※システム再開のお知らせがありました。介護保険最新情報を御確認のうえ、報告をお願いします。
介護保険最新情報Vol.1546(介護サービス事業者経営情報データベースシステムの運用再開について等)(PDF:1,533KB)※令和6年度に追加となった「介護サービス情報公表システム」にて「財務諸表」を報告する制度とは異なります。
原則として全ての介護サービス事業者が対象となります。(居宅療養管理指導、介護予防支援は報告対象外 )
ただし、事業者が有する事業所又は施設のすべてが以下の基準に該当する介護サービス事業者は対象外となります。
・当該会計年度に提供を行った介護サービスの対価として支払いを受けた金額が100万円以下の者
・災害その他都道府県知事に対し報告を行うことができないことにつき正当な理由がある者
介護サービス事業者経営情報データベースシステムでご報告ください。
厚生労働省のホームページが随時更新されます。下記リンクを御確認ください。
リンク先に
等の情報が掲載されています。
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