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更新日:令和4(2022)年9月14日

ページ番号:342448

民法の一部を改正する法律等の施行について

民法の一部を改正する法律により、民法について、消滅時効の期間の統一化等の時効に関する規定の整備等が行われ、令和2年4月1日から施行されたことに伴い、民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律により、介護保険法について、消滅時効の起算点を明確化する等の所要の改正が行われ、同じく令和2年4月1日から施行されました。

その改正後の介護保険法の主な内容及び留意点について、厚生労働省老健局介護保険計画課・老人保健課より通知がありましたので、お知らせします。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部高齢者福祉課介護事業者指導班

電話番号:043-223-2386

ファックス番号:043-227-0050

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