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更新日:令和5(2023)年11月8日

ページ番号:619526

県立北総花の丘公園指定管理者(候補者)の選定結果

1選定結果2評価点数3審査基準

1選定結果

概要

指定管理者

候補者

千葉県千葉市中央区都町三丁目29番1号
林造園土木株式会社
予定指定期間 令和6年4月1日~令和11年3月31日(5年間)
提案の概要

〇管理運営方針
「地域の拠点として、花と緑でつながる・文化を育む公園づくり」をコンセプトに4つの方針を設定する。
1.安心・安全2.風景づくり3.利用促進4.協働・連携
〇平等な利用を図るための具体的な手法
1.関係する各種法令や条例等の正しい理解と遵守し、公の施設の「公共性の確保」の徹底。
2.差別を行わない姿勢を明確にし、「法令研修」「各種研修の参加」「情報共有」により理解を深める。
〇利用者の増加を図るための具体的手法
1.ホームページ、パンフレット、公園だより(広報誌)の情報をベースに、地域の多様な主体と連携による広報活動の強化。
2.本公園の特徴でもある「集う」「遊ぶ」「学ぶ」の3つの機能をより発揮するイベントやプログラムの開催。
〇サービスの向上を図るための具体的手法
1.「フラワースポット拡充」「樹木の適正育成環境の創出」等、花と緑の快適空間の提供。
2.「ドッグラン登録システムの改新」「園内情報案内の充実」等、公園利用における利便性向上の改善。
3.「花と文化の学びを広める事業」「ペットも楽しめる公園づくり」等、自主事業によるサービス向上を図る取り組みを実施。
〇施設の維持・管理・運営
1.公園管理(施設・樹木等)施設設備点検、清掃等作業ごとの管理マニュアル、チェックシートを作成し、これらを活用して日常の維持管理を的確かつ効率的に実施。
2.施設の老朽化に伴い、不具合・故障や事故発生の可能性も高まるため、公園施設を熟知した修繕業者による機動的な修繕・メンテナンスの実施。
〇収入の確保及び管理運営コスト縮減の取組み
1.新たな自主事業の展開と入園者数の増加による、積極的な収入の確保。
2.ムダ・ムリの無い発注内容の確認と実施。
3.現地スタッフによる園内施設の維持管理・修繕作業の実施。

4.千葉県で指定管理者と運営に係わっている公園と連携し、花苗や資材の一括購入。
〇職員の配置等実施体制
1.配置スタッフは地元雇用に配慮し、近隣エリア居住者を優先して採用。
2.新規スタッフは導入研修を行った後に配置し、業務に支障がない体制の構築。
〇地域貢献
1.県内在住者の積極的な雇用に努め、県内の雇用機会創出。
2.自主事業やイベント実施の際には、地産地消を意識した取り組み。
3.観光や商工関連機関、県民や県内企業と連携したイベント開催、相互PRの実施。
4.指定管理業務に係る委託先は、地元企業を優先して発注し、千葉県内中小企業の受注機会の拡大。

選定理由

園内の植物を加工したドライフラワーやガーデングッズ等の販売、ドッグランやバーベキューの設置等の自主事業や、フラワースポットの拡充等の魅力的な花修景の創出により、利用者の増加やサービスの向上が期待される。また、具体的な収入確保や経費縮減の提案についても評価できる。
その他、日常的な施設の安全管理や植物・施設等の維持管理についても適正に実施できる計画がなされており、計画に沿った管理を安定して行うために必要な能力を有していると判断される。
これら以外の評価項目も総合的に勘案し候補者として選定した。

応募者数 4団体

2評価点数

(1)必須項目の審査

審査内容 配点

林造園土木(株)

選定

団体A 団体B 団体C
施設の設置目的を理解しているか。

3

2.2

2.0 2.0 1.2
県が示した管理の方針と事業者が提案した運営方針が合致するか。

3

2.0

2.0 1.8 1.4

経営理念や労働関係法令等についてのコンプライアンスの取組等、団体の経営モラルは適切か。

3

2.0

2.0 2.0 1.6

事業内容等が一部の県民、団体に対して不当に利用を制限又は優遇するものではないか。

3

1.8

1.8 1.8 1.6
要配慮者への対応は適切か。

3

2.2

2.2 1.6 1.6
個人情報保護のための適切な措置がとられているか。

3

1.8

1.8 1.6 1.6

必須項目小計

18

12.0

11.8 10.8 9.0

※「1点」を標準とし、優れたものについては特に加点。各項目とも3点満点。
標準に満たない場合は0点。意見聴取した外部有識者等の過半数が0点を付けた審査内容があり、選定委員会がこれを適切な評価と認めた場合は失格。

(2)一般項目の審査

審査内容 配点

林造園土木

(株)

選定

団体A 団体B 団体C

年間を通じた広報計画やイベントの開催など利用者を増加させる具体的な取組みは適切か。その効果と実現性はどうか。

また、取組みにおける地域、関係機関、ボランティア等との連携が図れているか。

10

7.6

7.2 6.8 5.2

施設運営や自主事業の提案などサービス向上を図る取組みが、施設の設備・機能を活用した施設の設置目的の達成に資するものとなっているか。

10

8.0

7.2 7.2 5.6

利用者ニーズへの対応や利用者からの苦情への対応が適切か。

5

3.6

3.6 3.0 2.8

日常的な施設の安全管理や公園利用者の安全確保の具体的な方法が示されているか。

また、事故や災害の発生時の危機管理に係る具体的な対応が示されているか。

10

7.6

8.0 7.2 5.6

植物・施設(トイレなどを含む)等の維持管理を適正に実施できる具体的な計画が

立てられているか。

10

7.2

7.6 5.6 4.8

経費の縮減は見込まれているか。

10

3.0

1.0 3.0 1.0

収入、支出の積算と事業計画の整合性は図れているか。

5

3.8

3.6 3.0 2.6

収支計画の実現可能性はあるか。また、一般管理費の算出方法は適切か。

5

3.8

3.4 2.8 2.2

業務を円滑に推進できる職員の配置や業務分担がなされているか。

職員の指導育成、研修体制は十分か。職員採用が必要な場合の方策は適切か。

10

6.8

7.6 6.0 4.4

財務状況は健全であり、業務を確実に行える経営的に安定した団体であるか。

10

8.0

8.8 7.2 3.6

施設の管理にどの程度実績があり、良好な管理運営できる可能性はどうか。

5

4.0

4.6 2.6 2.0

物品・役務の地元調達が計画されているか。

近隣住民や近隣施設等との連携による地域活性化や、地域での取組への貢献が期待できるか。

5

3.6

4.0 3.2 2.8

地域の美化、防犯・防災、災害復旧の活動が計画されているか。

5

3.4

3.6 3.0 2.4

一般項目小計

100

70.4

70.2 60.6 45.0

合計(必須項目+一般項目)

118

82.4

82.0 71.4 54.0

※意見を聴取した外部有識者等の評点を集計した結果、一般項目の合計点が60点を下回り、選定委員会がこれを適切な評価と認めた場合は失格。

(3)グループ応募に係る団体審査

審査内容 配点

団体A

団体B 団体C
グループの設立の経緯は明らかになっているか。 10 7.4 7.1 7.0
グループ応募する必要性・理由は妥当なものか 10 8.0 7.7 7.3
構成団体の役割分担・責任分担は明らかになっているか。 10 7.1 7.3 7.0
構成団体の人員配置は妥当であるか。 10 7.7 7.4 6.8
各団体の経費配分は妥当であるか。 10 7.3 7.1 7.0
合計 50 37.5 36.6 35.1
審査結果 - 適格 適格 適格

※各項目の必要点数は5点以上とし、かつ、合計の点数が35点以上で適格とする。

(4)指定管理者選定委員会委員

区分

氏名

役職

委員長 池口正晃 県土整備部長

委員

小川剛志

都市整備局長

委員

菰田直典

災害・建設担当部長

委員

岩永二朗

次長

委員

田村英記

次長

委員

澤宏幸

次長

委員

麻生宗明

次長

委員

久本修

県土整備政策課長

委員

藪谷直幸

公園緑地課長

(5)選定審査にあたり意見聴取した外部有識者等

氏名

役職等

阿部伸太

東京農業大学准教授

浦田啓充

一般社団法人日本公園緑地協会理事

佐田逸郎

公益財団法人千葉県産業振興センター

経営支援部総合相談課プロジェクトマネージャー

大野徳強

印西市都市建設部都市整備課長

玉井和幸 公園美化活動団体木下万葉公園後援会会長

3審査基準

都市公園指定管理者審査基準
【必須項目の審査】

  • 「1点」を標準とし、優れたものについては特に加点。各項目とも3点満点。
  • 標準に満たない場合は0点。意見聴取した外部有識者等の過半数が0点を付けた審査内容があり、選定委員会がこれを適切な評価と認めた場合は失格。
選定基準 審査項目 審査内容

事業計画書の内容が県民の平等な利用を確保することができるものであるか(指定手続条例第3条第1号) 施設の設置目的及び県が示した管理の方針 施設の設置目的を理解しているか。 3
事業計画書の内容が県民の平等な利用を確保することができるものであるか(指定手続条例第3条第1号) 施設の設置目的及び県が示した管理の方針 県が示した管理の方針と事業者が提案した運営方針が合致するか。 3
事業計画書の内容が県民の平等な利用を確保することができるものであるか(指定手続条例第3条第1号) 施設の設置目的及び県が示した管理の方針 経営理念や労働関係法令等についてのコンプライアンスの取組等、団体の経営モラルは適切か。 3
事業計画書の内容が県民の平等な利用を確保することができるものであるか(指定手続条例第3条第1号) 平等な利用を図るための具体的な手法及び期待される効果 事業内容等が一部の県民、団体に対して不当に利用を制限又は優遇するものではないか。 3
事業計画書の内容が県民の平等な利用を確保することができるものであるか(指定手続条例第3条第1号) 平等な利用を図るための具体的な手法及び期待される効果 要配慮者への対応は適切か。 3
個人情報の取扱は適正か 個人情報関保護の取組 個人情報保護のための適切な措置がとられているか。 3
- - 合計 18

【一般項目の審査】

  • 外部有識者等の評点を集計した結果、合計点が60点を下回り、選定委員会がこれを適切な評価と認めた場合は失格。
選定基準 審査項目 審査内容

事業計画書の内容が、当該公の施設の効用を最大限に効果的に効率的に発揮させるものであるか。(指定手続条例第3条第2号) 利用者の増加を図るための具体的手法及び期待される効果

年間を通じた広報計画やイベントの開催など利用者を増加させる具体的な取組みは適切か。その効果と実現性はどうか。

また、取組みにおける地域、関係機関、ボランティア等との連携が図れているか。

10

事業計画書の内容が、当該公の施設の効用を最大限に効果的に効率的に発揮させるものであるか。(指定手続条例第3条第2号) サービスの向上を図るための具体的手法及び期待される効果 施設運営や自主事業の提案などサービス向上を図る取組みが、施設の設備・機能を活用した施設の設置目的の達成に資するものとなっているか。 10
事業計画書の内容が、当該公の施設の効用を最大限に効果的に効率的に発揮させるものであるか。(指定手続条例第3条第2号) サービスの向上を図るための具体的手法及び期待される効果 利用者ニーズへの対応や利用者からの苦情への対応が適切か。 5
事業計画書の内容が、当該公の施設の効用を最大限に効果的に効率的に発揮させるものであるか。(指定手続条例第3条第2号) 施設の維持管理の内容、適格性及び実現の可能性  日常的な施設の安全管理や公園利用者の安全確保の具体的な方法が示されているか。また、事故や災害の発生時の危機管理に係る具体的な対応が示されているか。 10
事業計画書の内容が、当該公の施設の効用を最大限に効果的に効率的に発揮させるものであるか。(指定手続条例第3条第2号) 施設の維持管理の内容、適格性及び実現の可能性  植物・施設等の維持管理を適正に実施できる具体的な計画が立てられているか。 10
事業計画書の内容が、当該公の施設の効用を最大限に効果的に効率的に発揮させるものであるか。(指定手続条例第3条第2号) 管理に係る経費の縮減効果(又は収益性の確保) 経費の縮減は見込まれているか。 10
事業計画書に沿った管理を安定して行うために必要な能力(人員、財政的基盤等)を有しているか。(指定手続条例第3条第3号) 収支計画の内容、適格性及び実現の可能性 収入、支出の積算と事業計画の整合性は図れているか。※1 5
事業計画書に沿った管理を安定して行うために必要な能力(人員、財政的基盤等)を有しているか。(指定手続条例第3条第3号) 収支計画の内容、適格性及び実現の可能性

収支計画の実現可能性はあるか。

また、一般管理費の算出方法は適切か。※2

5
事業計画書に沿った管理を安定して行うために必要な能力(人員、財政的基盤等)を有しているか。(指定手続条例第3条第3号) 安定的な運営が可能となる人的能力

業務を円滑に推進できる職員の配置や業務分担がなされているか。

職員の指導育成、研修体制は十分か。

職員採用が必要な場合の方策は適切か。※3

10
事業計画書に沿った管理を安定して行うために必要な能力(人員、財政的基盤等)を有しているか。(指定手続条例第3条第3号) 安定的な運営が可能となる財政的基盤 財務状況は健全であり、業務を確実に行える経営的に安定した団体であるか。※4 10
事業計画書に沿った管理を安定して行うために必要な能力(人員、財政的基盤等)を有しているか。(指定手続条例第3条第3号) 類似施設の運営実績 施設の管理にどの程度実績があり、良好な管理運営できる可能性はどうか。 5
その他 地域貢献

物品・役務の地元調達が計画されているか。

近隣住民や近隣施設等との連携による地域活性化や、地域での取組への貢献が期待できるか。

5
その他 地域貢献 地域の美化、防犯・防災、災害復旧の活動が計画されているか。 5
- - 合計 100

※1、※2、※3、※4次に該当する場合は、失格とします。
意見聴取した外部有識者等の過半数が0 点の採点をし、選定委員会がこれを適切と認めた場合。

【グループ審査に係る団体審査基準】

選定基準 審査項目 審査内容

事業計画書に沿った管理を安定して行うために必要な能力(人員、財政的基盤等)を有しているか。(指定手続条例第3条第3号) グループで応募する団体に係る確認事項 グループの設立の経緯は明らかになっているか。 10
事業計画書に沿った管理を安定して行うために必要な能力(人員、財政的基盤等)を有しているか。(指定手続条例第3条第3号) グループで応募する団体に係る確認事項

グループ応募する必要性・理由は妥当なものか。

10
事業計画書に沿った管理を安定して行うために必要な能力(人員、財政的基盤等)を有しているか。(指定手続条例第3条第3号) グループで応募する団体に係る確認事項 構成団体の役割分担及び責任分担は明らかになっているか。 10
事業計画書に沿った管理を安定して行うために必要な能力(人員、財政的基盤等)を有しているか。(指定手続条例第3条第3号) グループで応募する団体に係る確認事項 構成団体の人員配置は妥当であるか。 10
事業計画書に沿った管理を安定して行うために必要な能力(人員、財政的基盤等)を有しているか。(指定手続条例第3条第3号) グループで応募する団体に係る確認事項 各団体の経費配分は妥当であるか。 10
- - 合計 50

※各項目の必要点数は5点以上とし、かつ、合計の点数が35点以上で適格とします。

お問い合わせ

所属課室:県土整備部公園緑地課県立公園室

電話番号:043-223-3930

ファックス番号:043-222-6447

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