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更新日:令和5(2023)年11月8日

ページ番号:619556

県立長生の森公園指定管理者(候補者)の選定結果

1選定結果2評価点数3審査基準

1選定結果

概要

指定管理者

候補者

千葉県千葉市中央区富士見二丁目3番1号
一般財団法人千葉県まちづくり公社
予定指定期間 令和6年4月1日~令和11年3月31日(5年間)
提案の概要

〇管理運営の基本方針
本公園の設置目的である良好な都市環境の保全、スポーツ・レクリエーション、防災、景観形成などを踏まえ、当公社として管理運営方針を『次世代を支える公園』、『地域の防犯と防災を支える公園』、『豊かな地域の核となる公園』、『地球環境に配慮した公園』とし、地域自治体等関係機関、学校、スポーツ関係団体、地元自治会など
近隣住民の方など、多くの方が本公園を利用し、つながることで、皆様の生活を豊かにし、将来にわたり長生夷隅地域の発展とともに未来につながる公園づくりを皆様とともに本公園で行ってまいります。
〇平等な利用を図るための具体的手法
様々な媒体を使用した情報の発信や園内案内等にピクトグラムを使用するほか、ユニバーサルサービス・フォントなどへの対応のほか、ユニバーサルデザインについての千葉県担当部局への要望等、誰もが平等に利用しやすい環境を整えます。また、人権研修などのスタッフ教育もしっかりと行い的確なルールの周知や要配慮者への適切な対応など、平等な公園利用に取り組みます。
〇利用者の増加を図るための具体的手法
地域だけでなく全県 (県大会や大会に伴う強化など)、全国(スポーツツーリズムなど)に向けて本公園の情報発信と利用ニーズを素早くつかむことで利用者の増加を図ります。地域自治会、行政機関、地域企業、学校などとの連携により、公園や施設の特性を活かし、魅力発信、施設のクオリティの向上などにより利用者の増加を図ってまいります。
〇サービスの向上を図るための具体的手法
来園者の健康増進、地域連携や地域の絆などを地域に寄り添った各種自主事業の開催や「あったら嬉しい!」サービスなど利用者の利便性向上など取り組んでまいります。
〇施設の維持・管理・運営
利用者の安全確保と施設の安全を最優先するとともに、施設の修繕については当公社で優先度分類を行い千葉県に報告することで、効率のよい施設修繕に寄与します。また、トイレの清掃などの衛生管理を強化することで快適な公園利用に貢献できるよう維持管理運営を行います。
〇収入の確保及び管理運営コスト縮減の取組み
野球場・庭球場が収入の柱となるため 『地域利用の促進』、『大会・合宿などの誘致・促進』、『利用者の多様化』を進め収入を確保してまいります。また、貸出運営の安定性の確保や合同研修会の開催やペーパーレス化などにより経費削減を図ってまいります。
〇職員の配置等実施体制
公園の管理運営経験豊かなスタッフや「上級スポーツ施設管理士」などの有資格者を配置した組織体制を構築し、研修・講習会などにより更なる資質の向上を図ることで利用者の安全安心が確保される的確な人員を配置いたします。
〇地域貢献
行政等との協力したイベント運営、役務の地元調達、地域居住者の雇用、茂原七夕まつりでの清掃活動など、地域の魅力発信や経済の活性化に寄与し、地域に根ざした公園の管理運営を通じて地域貢献を図ってまいります。

選定理由

地元の子供たちによる部活動利用から全県レベルの野球大会、更には全国レベルのスポーツツーリズムの利用等により、利用者の増加やサービスの向上が期待される。
また、日常的な施設の安全管理や植物・施設等の維持管理についても適正に実施できる計画がなされており、計画に沿った管理を安定して行うために必要な能力を有していると判断される。
これら以外の評価項目も総合的に勘案し候補者として選定した。

応募者数 1団体

2評価点数

(1)必須項目の審査

審査内容 配点

(一財)千葉県

まちづくり公社

選定

施設の設置目的を理解しているか。

3

1.8

県が示した管理の方針と事業者が提案した運営方針が合致するか。

3

1.8

経営理念や労働関係法令等についてのコンプライアンスの取組等、団体の経営モラルは適切か。

3

1.4

事業内容等が一部の県民、団体に対して不当に利用を制限又は優遇するものではないか。

3

1.6

要配慮者への対応は適切か。

3

1.8

個人情報保護のための適切な措置がとられているか。

3

1.6

必須項目小計

18

10.0

※「1点」を標準とし、優れたものについては特に加点。各項目とも3点満点。
標準に満たない場合は0点。意見聴取した外部有識者等の過半数が0点を付けた審査内容があり、選定委員会がこれを適切な評価と認めた場合は失格。

(2)一般項目の審査

審査内容 配点

(一財)千葉県

まちづくり公社

選定

年間を通じた広報計画やイベントの開催など利用者を増加させる具体的な取組みは適切か。その効果と実現性はどうか。また、取組みにおける地域、関係機関、ボランティア等との連携が図れているか。

10

6.8

施設運営や自主事業の提案などサービス向上を図る取組みが、施設の設備・機能を活用した施設の設置目的の達成に資するものとなっているか。

10

5.6

利用者ニーズへの対応や利用者からの苦情への対応が適切か。

5

3.2

日常的な施設の安全管理や公園利用者の安全確保の具体的な方法が示されているか。また、事故や災害の発生時の危機管理に係る具体的な対応が示されているか。

10

7.2

植物・施設(トイレなどを含む)等の維持管理を適正に実施できる具体的な計画が立てられているか。

10

6.8

経費の縮減は見込まれているか。

10

1.0

収入、支出の積算と事業計画の整合性は図れているか。

5

3.6

収支計画の実現可能性はあるか。また、一般管理費の算出方法は適切か。

5

3.2

業務を円滑に推進できる職員の配置や業務分担がなされているか。

職員の指導育成、研修体制は十分か。職員採用が必要な場合の方策は適切か。

10

6.8

財務状況は健全であり、業務を確実に行える経営的に安定した団体であるか。

10

6.8

施設の管理にどの程度実績があり、良好な管理運営できる可能性はどうか。

5

3.8

物品・役務の地元調達が計画されているか。近隣住民や近隣施設等との連携による地域活性化や、地域での取組への貢献が期待できるか。

5

3.6

地域の美化、防犯・防災、災害復旧の活動が計画されているか。

5

3.8

一般項目小計

100

62.2

合計(必須項目+一般項目)

118

72.2

※意見を聴取した外部有識者等の評点を集計した結果、一般項目の合計点が60点を下回り、選定委員会がこれを適切な評価と認めた場合は失格。

(3)指定管理者選定委員会委員

区分

氏名

役職

委員長 池口正晃 県土整備部長

委員

小川剛志

都市整備局長

委員

菰田直典

災害・建設担当部長

委員

岩永二朗

次長

委員

田村英記

次長

委員

澤宏幸

次長

委員

麻生宗明

次長

委員

久本修

県土整備政策課長

委員

藪谷直幸

公園緑地課長

(4)選定審査にあたり意見聴取した外部有識者等

氏名

役職等

阿部伸太

東京農業大学准教授

浦田啓充

一般社団法人日本公園緑地協会理事

佐田逸郎

公益財団法人千葉県産業振興センター

経営支援部総合相談課プロジェクトマネージャー

高橋啓一

茂原市都市建設部次長

松本光男 茂原市自治会長連合会副会長

3審査基準

都市公園指定管理者審査基準
【必須項目の審査】

  • 「1点」を標準とし、優れたものについては特に加点。各項目とも3点満点。
  • 標準に満たない場合は0点。意見聴取した外部有識者等の過半数が0点を付けた審査内容があり、選定委員会がこれを適切な評価と認めた場合は失格。
選定基準 審査項目 審査内容

事業計画書の内容が県民の平等な利用を確保することができるものであるか(指定手続条例第3条第1号) 施設の設置目的及び県が示した管理の方針 施設の設置目的を理解しているか。 3
事業計画書の内容が県民の平等な利用を確保することができるものであるか(指定手続条例第3条第1号) 施設の設置目的及び県が示した管理の方針 県が示した管理の方針と事業者が提案した運営方針が合致するか。 3
事業計画書の内容が県民の平等な利用を確保することができるものであるか(指定手続条例第3条第1号) 施設の設置目的及び県が示した管理の方針 経営理念や労働関係法令等についてのコンプライアンスの取組等、団体の経営モラルは適切か。 3
事業計画書の内容が県民の平等な利用を確保することができるものであるか(指定手続条例第3条第1号) 平等な利用を図るための具体的な手法及び期待される効果 事業内容等が一部の県民、団体に対して不当に利用を制限又は優遇するものではないか。 3
事業計画書の内容が県民の平等な利用を確保することができるものであるか(指定手続条例第3条第1号) 平等な利用を図るための具体的な手法及び期待される効果 要配慮者への対応は適切か。 3
個人情報の取扱は適正か 個人情報関保護の取組 個人情報保護のための適切な措置がとられているか。 3
- - 合計 18

【一般項目の審査】

  • 外部有識者等の評点を集計した結果、合計点が60点を下回り、選定委員会がこれを適切な評価と認めた場合は失格。
選定基準 審査項目 審査内容

事業計画書の内容が、当該公の施設の効用を最大限に効果的に効率的に発揮させるものであるか。(指定手続条例第3条第2号) 利用者の増加を図るための具体的手法及び期待される効果

年間を通じた広報計画やイベントの開催など利用者を増加させる具体的な取組みは適切か。その効果と実現性はどうか。

また、取組みにおける地域、関係機関、ボランティア等との連携が図れているか。

10

事業計画書の内容が、当該公の施設の効用を最大限に効果的に効率的に発揮させるものであるか。(指定手続条例第3条第2号) サービスの向上を図るための具体的手法及び期待される効果 施設運営や自主事業の提案などサービス向上を図る取組みが、施設の設備・機能を活用した施設の設置目的の達成に資するものとなっているか。 10
事業計画書の内容が、当該公の施設の効用を最大限に効果的に効率的に発揮させるものであるか。(指定手続条例第3条第2号) サービスの向上を図るための具体的手法及び期待される効果 利用者ニーズへの対応や利用者からの苦情への対応が適切か。 5
事業計画書の内容が、当該公の施設の効用を最大限に効果的に効率的に発揮させるものであるか。(指定手続条例第3条第2号) 施設の維持管理の内容、適格性及び実現の可能性  日常的な施設の安全管理や公園利用者の安全確保の具体的な方法が示されているか。また、事故や災害の発生時の危機管理に係る具体的な対応が示されているか。 10
事業計画書の内容が、当該公の施設の効用を最大限に効果的に効率的に発揮させるものであるか。(指定手続条例第3条第2号) 施設の維持管理の内容、適格性及び実現の可能性  植物・施設等の維持管理を適正に実施できる具体的な計画が立てられているか。 10
事業計画書の内容が、当該公の施設の効用を最大限に効果的に効率的に発揮させるものであるか。(指定手続条例第3条第2号) 管理に係る経費の縮減効果(又は収益性の確保) 経費の縮減は見込まれているか。 10
事業計画書に沿った管理を安定して行うために必要な能力(人員、財政的基盤等)を有しているか。(指定手続条例第3条第3号) 収支計画の内容、適格性及び実現の可能性 収入、支出の積算と事業計画の整合性は図れているか。※1 5
事業計画書に沿った管理を安定して行うために必要な能力(人員、財政的基盤等)を有しているか。(指定手続条例第3条第3号) 収支計画の内容、適格性及び実現の可能性

収支計画の実現可能性はあるか。

また、一般管理費の算出方法は適切か。※2

5
事業計画書に沿った管理を安定して行うために必要な能力(人員、財政的基盤等)を有しているか。(指定手続条例第3条第3号) 安定的な運営が可能となる人的能力

業務を円滑に推進できる職員の配置や業務分担がなされているか。

職員の指導育成、研修体制は十分か。

職員採用が必要な場合の方策は適切か。※3

10
事業計画書に沿った管理を安定して行うために必要な能力(人員、財政的基盤等)を有しているか。(指定手続条例第3条第3号) 安定的な運営が可能となる財政的基盤 財務状況は健全であり、業務を確実に行える経営的に安定した団体であるか。※4 10
事業計画書に沿った管理を安定して行うために必要な能力(人員、財政的基盤等)を有しているか。(指定手続条例第3条第3号) 類似施設の運営実績 施設の管理にどの程度実績があり、良好な管理運営できる可能性はどうか。 5
その他 地域貢献

物品・役務の地元調達が計画されているか。

近隣住民や近隣施設等との連携による地域活性化や、地域での取組への貢献が期待できるか。

5
その他 地域貢献 地域の美化、防犯・防災、災害復旧の活動が計画されているか。 5
- - 合計 100

※1、※2、※3、※4次に該当する場合は、失格とします。
意見聴取した外部有識者等の過半数が0 点の採点をし、選定委員会がこれを適切と認めた場合。

お問い合わせ

所属課室:県土整備部公園緑地課県立公園室

電話番号:043-223-3930

ファックス番号:043-222-6447

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