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更新日:令和6(2024)年2月5日
ページ番号:16158
(趣旨)
第1条この要綱は、千葉県景観審議会(以下「審議会」という。)の議事及び運営に関し、千葉県良好な景観の形成の推進に関する条例(平成20年千葉県条例第3号)、千葉県行政組織条例(昭和32年千葉県条例第31号)及び千葉県組織規程(昭和32年千葉県規則第68号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(会議の招集)
第2条審議会の会長(以下「会長」という。)は、審議会を開催しようとするときは、あらかじめ、期日、場所及び議案を審議会の委員(以下「委員」という。)に通知するものとする。
(部会の設置等)
第3条審議会に、専門部会又は作業部会(以下「部会」という。)を置くことができる。
2審議会の部会の長(以下「部会長」という。)は、部会を開催しようとするときはあらかじめ、期日、場所及び議案を当該部会に属する委員に通知するものとする。
(諮問の付議)
第4条会長は、知事の諮問を受けたときは、必要に応じ当該諮問を前条の規定により設置した部会に付議することができる。
(部会の決議)
第5条部会の決議は会長の同意を得て審議会の議決とすることができる。
2会長は、前項の同意をしたときは、その同意に係る議決を審議会に報告するものとする。
(書面による審査)
第6条会長は、必要と認めたときは、期日を指定し書面で委員の意見を聴き、審議会の会議の議決に代えることができる。
2部会長は、必要と認めたときは、期日を指定し書面で委員の意見を聴き、部会の会議の議決に代えることができる。
3前二項の場合において、指定期日までに到着しない意見書は、議決の数に加えないものとする。
(関係者からの意見聴取等)
第7条会長は、必要と認めるときは、審議会の会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
2部会長は、必要と認めるときは、部会の会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(会議の公開)
第8条審議会及び部会の会議の公開及び傍聴方法については別に定める。
(会議録)
第9条審議会及び部会の会議については、会議録を調製しなければならない。
2前項の会議録には、審議会の会議においては会長が、部会の会議においては部会長が、それぞれ指名した委員2名が、これに署名するものとする。
(雑則)
第10条この要綱に定めるもののほか、審議会及び部会の議事及び運営に関し必要な事項は、審議会については会長が審議会に、部会においては部会長が部会にそれぞれ諮って定める。
附則
この要綱は、平成20年6月3日から施行する。
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