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更新日:令和3(2021)年4月27日
ページ番号:16154
(平成27年4月1日現在)
審議会等名称 |
千葉県景観審議会 |
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設置年月日 |
平成20年6月3日 |
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設置根拠 |
千葉県行政組織条例第28条 (千葉県良好な景観の形成に関する条例附則) 【参考】千葉県景観審議会運営要綱 |
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担任事務 |
良好な景観の形成に関する施策の策定及び実施に関する重要事項を調査・審議し、これに関し必要と認める事項を知事に答申し、又は建議すること。 |
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委員名簿 |
学識経験を有する者、事業者を代表する者、市及び町村を代表する者、住民の代表者 20人以内 (委嘱していない) |
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公開・ 非公開 の別 |
会議 |
原則公開 |
(理由)千葉県情報公開条例第8条による |
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結果等 |
原則公開 |
(理由)千葉県情報公開条例第8条による |
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