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更新日:令和5(2023)年2月24日

ページ番号:16119

屋外広告業の登録制度

お知らせ

  • 屋外広告業の登録制度について

平成16年に屋外広告物法が改正されたことに伴い、平成17年12月に千葉県屋外広告物条例を改正し、屋外広告業の登録制度を導入しました。
このため、平成18年4月以降に千葉県内(千葉市、船橋市及び柏市を除く。)(以下「県内」という。)で屋外広告業を営む方は、千葉県で屋外広告業の登録を受ける必要があります。

目次

  1. 屋外広告業とは
  2. 登録制度の概要

(注意)登録等に必要な書類は、2.(3)「登録等の手続」をご確認ください。

1.屋外広告業とは

屋外広告物の表示または掲出物件の設置を業として行うことをいいます。

単に屋外広告物の印刷、製作等を行うだけで、実際に屋外広告物を表示し、または掲出物件の設置を行わない場合は、屋外広告業に該当しません。

千葉県屋外広告業者登録一覧

屋外広告業者登録一覧|千葉県オープンデータサイト

2.登録制度の概要

(1)目的

良好な景観の形成や公衆に対する危害の防止を図るためには、広告物自体の制限に加えて、違反を繰り返す業者を取り締まることが効果的と考えられます。

このため不適格な業者を排除するとともに、優良な業者の育成を図るため、現行の届出制度に代わり登録制度を導入することとしました。

(2)登録制度の概要

県内(千葉市、船橋市及び柏市を除く。)で屋外広告業を営む場合、千葉県に登録が必要となります。

屋外広告物法では、都道府県、政令指定都市及び中核市が、屋外広告物条例を制定することにより、それぞれの行政区域に係る屋外広告物の制限を行うこととされていることから、千葉県内においては、千葉県、千葉市外部サイトへのリンク船橋市外部サイトへのリンク及び柏市外部サイトへのリンクが各々の屋外広告物条例に基づき事務を行っているところです。

このため屋外広告業の登録(届出)についても、各々の自治体での手続が必要となります。

【県条例第17条の2第1項関係】

屋外広告業の登録をするには、一定の要件を満たす必要があります。

  1. 登録申請者が以下に該当する場合、登録できません。(登録の欠格要件)
  • 登録の取消し処分のあった日から2年を経過しない者であるとき。
  • 登録の取消し処分のあった日の30日以前に屋外広告業者の役員であった者で、その処分のあった日から2年を経過していない者であるとき。
  • 営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者であるとき。
  • 他の都道府県等の屋外広告物条例に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行が終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者であるとき。
  • 営業所ごとに業務主任者(屋外広告物に関する知識を有する者として認められた者)を選任していないとき。
  • 法人の役員、あるいは、屋外広告業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者の法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては、その役員を含む。)が、上記の欠格要件のいずれかに該当するとき。
  • 申請書もしくは添付書類等において、重要な事項について虚偽があり、もしくは重要な事実の記載が欠けているとき。

【県条例第17条の5関係】

  1. 登録する場合、屋外広告物に関する知識を有する者として以下の者を、業務主任者として営業所ごとに置かなければなりません。
  • 屋外広告士(屋外広告物法第10条第2項第3号イの試験に合格した者)
  • 屋外広告物講習会修了者
  • 職業能力開発促進法に基づく、広告美術仕上げに係る職業訓練指導員免許の所持者、技能検定に合格した者または職業訓練を修了した者など

【県条例第17条の11関係】

屋外広告業の登録後は、営業所ごとに屋外広告業の登録を受けている旨の標識の設置などを行う必要があります。

知事の登録を受けて屋外広告業を営む者は、営業所ごとに、公衆の見やすいところへ千葉県屋外広告物条例施行規則(以下「県規則」という。)で定められた様式の標識を掲げることが必要となります。

また、営業所ごとに、県規則で定める帳簿を備え付け、5年間保存することが必要となります。

詳細は“(4)登録後にしなければならないこと”を参照してください。

【県条例第17条の12及び第17条の13関係】

【県規則第28条及び第29条関係】

登録の有効期間は5年間となります。その後も営業を続ける場合は、登録の更新を行う必要があります。

県条例では、登録の有効期間は5年としており、その後も、営業を続ける場合は、更新の有効期間の満了の日の30日前までに、更新の登録の申請を行う必要があります。(受付開始日は有効期間満了日の概ね3か月前)

【県条例第17条の2第2項及び第3項関係】

【県規則第18条関係】

登録内容に変更がある場合、届出の手続が必要となります。(廃業等の場合も同様です。)

登録した内容に変更が生じた場合は、変更があった日から30日以内に県に届出が必要となります。

また、屋外広告業を廃業する場合や法人が合併する場合などは、廃業等の届出が必要となります。

詳細は“(3)登録等の手続「イ変更の届出」、「ウ廃業等の届出」”を参照してください。

【県条例第17条の6及び第17条の8関係】

【県規則第22条及び第24条関係】

県条例などに違反した場合は、登録の取消しや罰則などの処分を受ける場合があります。

県条例(他の自治体の屋外広告物条例を含む。)に違反すると、登録の取り消し、もしくは6ヶ月以内の期間を定めた営業の停止、または、罰金刑に処せられる場合があります。

詳細は“(5)監督処分等”を参照してください。

【県条例第17条の15及び第21条関係】

(3)登録等の手続

  • 屋外広告業の登録や届出の手続をする場合は、必要事項を記入した書類及び添付書類を千葉県に提出してください。

※登録申請書等の書き方「屋外広告業の登録の手引き(令和4年4月版)」(PDF:829KB)

様式のダウンロード

  • 登録の手続は、県内で営業する事業所の数に関わらず、1事業者ごとの手続となります。
  • 登録申請手数料は、登録申請の審査事務に要するものであり、登録されなかった場合や、登録申請を取り下げる場合であっても還付されません。
  • 郵送で提出された場合、内容に不備があるなどの事由により来庁していただく場合もありますので、ご了承ください。
  • 県で登録した場合、登録した旨の通知書を送付いたします。

押印等の廃止について

  • 令和4年4月1日からすべての様式の押印及び署名は不要となります。
  • 申請等の手続きを委任する場合には、委任状への委任者の押印が必要になります。

提出書類の変更について

  • これまで、一部の書類について副本の提出を求めておりましたが、令和3年10月1日から各書類の副本の提出は不要となります。

郵送方法の変更について

  • 千葉県が発送する屋外広告業登録に関する書類について、令和4年1月1日から郵送方法を特定記録に変更します。
  • 以下の届出や請求の際には、普通郵便料金に特定記録分(160円)を加えた切手を貼り付けた返信用封筒を同封してください。
  1. 変更の届出
  2. 廃業の届出
  3. 屋外広告業者登録簿の謄本交付請求

※新規・更新登録申請については、返信用封筒の同封は不要です。

郵送方法の変更について

【提出先】

千葉県県土整備部都市整備局公園緑地課景観づくり推進班(中庁舎8階)

〒260-8667葉市中央区市場町1-1
電話043-223-3998または3279(直通)

【提出方法】

申請等の書類を郵送又は持参によりご提出ください。

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、屋外広告業登録申請書は極力郵送による提出をお願いしています。ご協力をお願いいたします。

【受付時間】

月曜日から金曜日(祝日を除く。)の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで

ア新規・更新の登録申請

 

更新の登録申請の場合は、登録有効期間満了日の30日前までに申請する必要があります。(受付開始日は登録有効期間満了日の概ね3か月前)

※登録有効期間満了日の30日前が土・日曜日、または祝日に当たる場合、その前日までに申請してください。

【提出部数】

正本1部

【手数料】

10,000円(千葉県収入証紙)

※郵送される場合、申請書のおもての余白に千葉県収入証紙を貼り付けてくださるようお願いします。(千葉県収入証紙が貼られていない場合は受理できません。)

「千葉県収入証紙について」・・・千葉県収入証紙の販売場所等は、こちらからご確認ください。

【提出書類】

書類

申請者の区分
個人 法人

屋外広告業登録申請書(別記第13号様式)

必要

必要

略歴書(別記第14号様式)

必要

必要
代表取締役及び取締役全員

※監査役は含まない

誓約書(別記第15号様式)

必要

必要
代表取締役

住民票(個人番号の記載がないもの)

※住民票の住所が千葉県外の場合のみ必要となります。

※マイナンバー(個人番号)が記載されている住民票は受理できませんのでご注意ください。

必要 -

登記事項証明書

-

必要

業務主任者の資格を証する書面(以下のうちいずれかの書面の写し)

  • 屋外広告士登録証
  • 屋外広告物講習会修了証書
  • 技能検定合格証書(広告美術仕上げ)
  • 職業訓練指導員免許証(広告美術科)
  • 職業訓練課程(広告美術科)の修了証

必要

必要

※登記事項証明書及び住民票は、申請日の前3ヶ月以内に発行されたものを提出してください。

※申請者個人又は法人の役員が未成年である場合は、上記の他にも提出していただく書類がありますので申請前にお問い合わせください。

イ変更の届出

変更のあった日から30日以内に届け出る必要があります。

【提出部数】

正本1部

※普通郵便料金に特定記録分(160円)を加えた切手を貼り付けた返信用封筒を同封してください。

【手数料】

手数料は不要です。

【提出書類】

書類

申請者の区分

個人

法人

変更の届出

屋外広告業登録事項変更届出書(別記第17号様式)(PDF:45.4KB)
屋外広告業登録事項変更届出書(別記第17号様式)(ワード:31.5KB)

※届出書のほか、変更事項に応じて以下の書面を提出

区分

個人 法人

氏名(名称)、住所、法人の代表者

住民票(個人番号の記載がないもの)

※住民票の住所が千葉県外の場合のみ必要となります。

※マイナンバー(個人番号)が記載されている住民票は受理できませんのでご注意ください。

登記事項証明書

県内にある営業所の名称・住所

登記事項証明書
(商業登記の変更を必要とする場合のみ)

法人の役員

-

  • 登記事項証明書
  • 略歴書(新たに就任された役員の方のもの)

略歴書(別記第14号様式)(PDF:57.1KB)

略歴書(別記第14号様式)(ワード:33KB)

  • 誓約書

※代表取締役

誓約書(別記第15号様式)(PDF:37.1KB)

誓約書(別記第15号様式)(ワード:28KB)

申請者が未成年者である場合の法定代理人、法定代理人の住所

  • 登記事項証明書

略歴書(別記第14号様式)(PDF:57.1KB)

業務主任者、所属する営業所名

業務主任者の資格を証する書面
(登録申請時と同じ)

※登記事項証明書及び住民票は、申請日の前3ヶ月以内に発行されたものを提出してください。

ウ廃業等の届出

廃業等に至った日から30日以内に届け出る必要があります。

【提出部数】

正本1部

※切手を貼った返信用封筒を同封してください。

【提出書類】

屋外広告業廃業等届出書(別記第19号様式)(PDF:66.4KB)

屋外広告業廃業等届出書(別記第19号様式)(ワード:33KB)

届出を行う者は、以下の表の区分によります。

【原因別届出を行う者】

原因

届出を行う者

屋外広告業を営む者が死亡した場合

相続人

法人が合併により消滅した場合

法人を代表する役員であった者

法人が破産手続開始の決定により解散した場合

破産管財人

上記以外の理由で法人が解散した場合

清算人

屋外広告業を廃止した場合

屋外広告業者であった個人または法人を代表する役員

(4)登録後にしなければならないこと

ア標識の掲示

千葉県内で営業を行う営業所ごとに所定の標識を掲げなければなりません。

標識(別記第24号様式)(PDF:74KB)

標識(別記第24号様式)(ワード:14KB)

標識を掲げない場合、5万円以下の過料処分になる場合があります。

イ帳簿の備付け

千葉県内で営業を行う営業所ごとに、営業に関する所定の帳簿を備え、5年間保存しなければなりません。(電子データでの保存可。)

帳簿(別記第25号様式)(PDF:68KB)

帳簿(別記第25号様式)(ワード:13KB)

帳簿を備付けない場合、5万円以下の過料処分になる場合があります。

(5)監督処分等

ア登録の取消しまたは営業の停止命令

以下に該当する場合、登録の取消しや6ヶ月以内の期間で営業の停止に処される場合があります。

  • 不正の手段により登録を受けたとき
  • 登録の要件に適合しなくなったとき
  • 変更の届出をせず、または虚偽の届出を行ったとき
  • 県条例(他の自治体の屋外広告物条例を含む。)または、これに基づく処分に違反したときなど。

※登録取消し及び営業停止命令の具体的な処分基準を定めました。

屋外広告業者に対する行政処分等に係る取扱要綱(PDF:82.9KB)

処分基準の概要(PDF:90.2KB)

令和5年4月1日から運用を開始します。

イ罰則

以下に該当する場合、30万円から10万円以下の罰金刑に処せられる場合があります。

  • 登録を受けずに屋外広告業を営んだ者
  • 不正の手段により登録を受けた者
  • 営業の停止命令に違反した者
  • 業務主任者を選任しなかった者
  • 変更の届出をしない者、または虚偽の届出をした者など。

罰則以外にも、軽微な義務違反の場合、5万円以下の過料処分の規定があります。

(6)その他(登録簿の閲覧・登録謄本の交付など)

登録した屋外広告業者は「屋外広告業者登録簿(以下「登録簿」という。)」に登載され、登録簿は千葉県県土整備部公園緑地課で、一般の閲覧に供することとします。

また、登録簿の謄本は、1通につき400円(交付請求書に千葉県収入証紙を貼付)で交付します。

屋外広告業者登録簿謄本交付請求書(別記第18号様式)(PDF:60.7KB)

屋外広告業者登録簿謄本交付請求書(別記第18号様式)(ワード:32.5KB)

お問い合わせ

所属課室:県土整備部公園緑地課景観づくり推進班

電話番号:043-223-3279

ファックス番号:043-222-6447

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