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更新日:令和3(2021)年4月7日
ページ番号:16119
お知らせ
平成26年7月から、法人の登録申請、変更届出の添付書類として提出いただく「誓約書」は、代表取締役のみ(代表者印を押印したもの)を提出いただくこととなりました。
詳しくは、登録申請等の書き方(「屋外広告業の登録の手引き」平成29年5月版)を御確認ください。
平成16年に屋外広告物法が改正されたことに伴い、平成17年12月に千葉県屋外広告物条例を改正し、屋外広告業の登録制度を導入しました。
このため、平成18年4月以降に千葉県内(千葉市、船橋市及び柏市を除く。)(以下「県内」という。)で屋外広告業を営む方は、千葉県で屋外広告業の登録を受けなければならないこととなっています。
(注意)登録等に必要な書類は、2.(3)「登録等の手続」をご確認ください。
千葉県屋外広告業者登録一覧(PDF:1,459.8KB)(令和3年3月31日現在)
屋外広告物の表示または掲出物件の設置を業として行うことをいいます。
単に屋外広告物の印刷、製作等を行うだけで、実際に屋外広告物を表示し、または掲出物件の設置を行わない場合は、屋外広告業に該当しません。
良好な景観の形成や公衆に対する危害の防止を図るためには、広告物自体の制限に加えて、違反を繰り返す業者を取り締まることが効果的と考えられます。
このため不適格な業者を排除するとともに、優良な業者の育成を図るため、現行の届出制度に代わり登録制度を導入することとしました。
屋外広告物法では、都道府県、政令指定都市及び中核市が、屋外広告物条例を制定することにより、それぞれの行政区域に係る屋外広告物の制限を行うこととされていることから、千葉県内においては、千葉県、千葉市、船橋市
及び柏市
が各々の屋外広告物条例に基づき事務を行っているところです。
このため屋外広告業の登録(届出)についても、各々の自治体での手続が必要となります。
【県条例第17条の2第1項関係】
【県条例第17条の5関係】
【県条例第17条の11関係】
知事の登録を受けて屋外広告業を営む者は、営業所ごとに、公衆の見やすいところへ千葉県屋外広告物条例施行規則(以下「県規則」という。)で定められた様式の標識を掲げることが必要となります。
また、営業所ごとに、県規則で定める帳簿を備え付け、5年間保存することが必要となります。
詳細は“(4)登録後にしなければならないこと”を参照してください。
県条例では、登録の有効期間は5年としており、その後も、営業を続ける場合は、更新の有効期間の満了の日の30日前までに、更新の登録の申請を行う必要があります。(受付開始日は有効期間満了日の概ね3か月前)
【県条例第17条の2第2項及び第3項関係】
【県規則第18条関係】
登録した内容に変更が生じた場合は、変更があった日から30日以内に県に届出が必要となります。
また、屋外広告業を廃業する場合や法人が合併する場合などは、廃業等の届出が必要となります。
詳細は“(3)登録等の手続「イ変更の届出」、「ウ廃業等の届出」”を参照してください。
県条例(他の自治体の屋外広告物条例を含む。)に違反すると、登録の取り消し、もしくは6ヶ月以内の期間を定めた営業の停止、または、罰金刑に処せられる場合があります。
詳細は“(5)監督処分等”を参照してください。
(※平成18年4月1日から登録申請の受付を開始しました。)
【提出先】
千葉県県土整備部都市整備局公園緑地課景観づくり推進班(本庁舎15階)
〒260-8667千葉市中央区市場町1-1
電話043-223-3998または3279(直通)
【提出方法】
申請等の書類を持参してください。
郵送の場合は、申請書のおもての余白に千葉県収入証紙を貼り付けてくださるようお願いします。
千葉県収入証紙が貼られていない場合は受け付けできません。
【受付時間】
月曜日から金曜日(休日を除く。)の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで
【申請方法】
必要な書類を持参または郵送してください。
正副1部ずつ提出してください。
申請書のおもての余白に千葉県収入証紙(10,000円分)を貼り付けてくださるようお願いします。
※「千葉県収入証紙について」・・・千葉県収入証紙の販売場所等は、こちらからご確認ください。
【提出書類】
更新の登録申請の場合は、登録有効期間の満了の日の30日前までに申請する必要があります。(受付開始日は有効期間満了日の概ね3か月前)
更新の際、有効期間の満了の日の30日前が土・日曜日に当たる場合、その前日までに手続を済ませてくださるようお願いします。
登記事項証明書及び住民票は申請日の前3ヶ月以内に発行されたものを提出してください。
書類 |
申請者の区分 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個人 | 法人 | ||||||||
屋外広告業登録申請書(別記第13号様式) |
必要 |
必要 |
|||||||
略歴書(別記第14号様式) |
必要 | 必要 ※監査役は含まない |
|||||||
誓約書(別記第15号様式) |
必要 |
必要 ※代表者印を押印したもの |
|||||||
住民票(住民票の住所が千葉県外の場合のみ、マイナンバー(個人番号)の記載されていないもの) | 必要 | - | |||||||
登記事項証明書 |
- |
必要 | |||||||
業務主任者の資格を証する書面(以下のうちいずれかの書面の写し)
|
必要 |
必要 |
※申請者個人又は法人の役員が未成年である場合は、上記の他にも提出していただく書類がありますので申請前にお問い合わせください。
届出の書類を持参または郵送してください。(手数料は不要です。)
届出書類には、切手を貼った返送用封筒を同封してください。
正副1部ずつ提出してください。
変更のあった日から30日以内に届け出る必要があります。
登記事項証明書及び住民票は申請日の前3ヶ月以内に発行されたものを提出してください。
書類 |
申請者の区分 |
|||
---|---|---|---|---|
個人 |
法人 |
|||
変更の届出 |
屋外広告業登録事項変更届出書(別記第17号様式)(PDF:72KB) |
区分 |
個人 | 法人 | ||
---|---|---|---|---|
氏名(名称)、住所、法人の代表者 |
住民票 (住民票の住所が千葉県外の場合のみ、マイナンバー(個人番号)の記載されていないもの) |
登記事項証明書 |
||
県内にある営業所の名称・住所 |
登記事項証明書 |
|||
法人の役員 |
- |
※新たに就任された役員の方のもの
※代表取締役 (代表者印を押印したもの) |
||
申請者が未成年者である場合の法定代理人、法定代理人の住所 |
|
|||
業務主任者、所属する営業所名 |
業務主任者の資格を証する書面 |
届出の書類を持参または郵送してください。(手数料は不要です。)
届出書類には、切手を貼った返送用封筒を同封してください。
正副1部ずつ提出してください。
屋外広告業廃業等届出書(別記第19号様式)(PDF:89KB)
屋外広告業廃業等届出書(別記第19号様式)(ワード:15KB)
届出を行う者は、以下の表の区分によります。
廃業等に至った日から30日以内に届け出る必要があります。
原因 |
届出を行う者 |
---|---|
屋外広告業を営む者が死亡した場合 |
相続人 |
法人が合併により消滅した場合 |
法人を代表する役員であった者 |
法人が破産手続開始の決定により解散した場合 |
破産管財人 |
上記以外の理由で法人が解散した場合 |
清算人 |
屋外広告業を廃止した場合 |
屋外広告業者であった個人または法人を代表する役員 |
千葉県内で営業を行う営業所ごとに所定の標識を掲げなければなりません。
標識を掲げない場合、5万円以下の過料処分になる場合があります。
千葉県内で営業を行う営業所ごとに、営業に関する所定の帳簿を備え、5年間保存しなければなりません。(電子データでの保存可。)
帳簿を備付けない場合、5万円以下の過料処分になる場合があります。
以下に該当する場合、登録の取消しや6ヶ月以内の期間で営業の停止に処される場合があります。
以下に該当する場合、30万円から10万円以下の罰金刑に処せられる場合があります。
罰則以外にも、軽微な義務違反の場合、5万円以下の過料処分の規定があります。
登録した屋外広告業者は「屋外広告業者登録簿(以下「登録簿」という。)」に登載され、登録簿は千葉県県土整備部公園緑地課で、一般の閲覧に供することとします。
また、登録簿の謄本は、1通につき400円(交付請求書に千葉県収入証紙を貼付)で交付します。
屋外広告業者登録簿謄本交付請求書(別記第18号様式)(PDF:84KB)
屋外広告業者登録簿謄本交付請求書(別記第18号様式)(ワード:14KB)
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