ここから本文です。

更新日:令和4(2022)年1月24日

ページ番号:16136

野田市の景観行政事務の処理に係る県との協議について

景観行政団体として景観行政事務の処理を行うことについて、千葉県と野田市は、景観法第98条第2項の規定に基づく協議を行いました。

協議等の経過

  • 景観法第98条第2項の規定による協議(平成23年9月15日、野都都第146号)
  • 野田市からの協議に対する県の回答(平成23年9月22日、公第1196号-1)
  • 景観法第98条第3項の規定による公示(平成23年10月24日、野田市告示第205号)

景観行政事務の処理を開始する日:平成23年12月1日

お問い合わせ

所属課室:県土整備部公園緑地課景観づくり推進班

電話番号:043-223-3279

ファックス番号:043-222-6447

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?