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更新日:令和4(2022)年9月14日

ページ番号:534695

電子帳簿保存法の改正による電子取引データの保存方法の見直しについて

令和3年度税制改正において、「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(電子帳簿保存法)」が改正され、令和4年1月1日に施行されたことに伴い、帳簿書類を電子的に保存する際の手続等について見直しがなされました。

なお、令和3年度税制改正による電子帳簿等保存制度の見直しについての詳細は、国税庁HP外部サイトへのリンクをご確認ください。

見直しに伴うNPO法人の留意すべき事項

  • 各税法で紙での保存が義務付けられている帳簿書類を電磁的記録(電子データ)に保存するに当たっての要件が緩和されました。
  • 令和6年1月1日以後に電子的に送付・受領した請求書・領収書・契約書等の電子取引データについては、プリントアウトせずに一定の保存要件に従って電子データのまま保存する必要があります。
  • 上記の電子取引データの保存の取扱いについては、認定NPO法人等をはじめ、法人税法上の帳簿書類の保存義務があるNPO法人も対象となっており、災害等による事情がなく、電子取引データが一定の保存要件に従って保存されていない場合、青色申告の承認の取消対象となり得ます(ただし、違反があったことをもって直ちに取消しが行われるものではありません)。

(参考)国税庁「電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】」(令和4年6月)問57より抜粋(PDF:187KB)

NPO法Q&Aの修正について

内閣府NPOホームページのQ&A3-7-5(帳簿管理の整理保存)が一部修正されましたので、ご参照ください。

NPO法Q&A3-7-5の一部修正(PDF:556.6KB)

お問い合わせ

所属課室:環境生活部県民生活課NPO法人班

電話番号:043-223-4137

ファックス番号:043-221-5858

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