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更新日:令和4(2022)年9月14日

ページ番号:536484

組合等登記令の改正について(令和4年9月1日施行)

令和4年9月1日から「組合等登記令」の一部が改正・施行され、これまでNPO法人の設立の認証等においては、そのすべての事務所の所在地で登記が必要とされていましたが、従たる事務所における登記が不要となりました。

※従たる事務所が設置されている法人であれば、従前どおり、主たる事務所において当該従たる事務所の所在場所の登記が必要になります。

組合等登記令の変更に伴い、内閣府ホームページにおいて、NPO法Q&A及び「特定非営利活動促進法に係る諸手続きの手引き(令和3年6月)」が以下のとおり変更されましたので、ご参照ください。

NPO法Q&Aの修正について

特定非営利活動促進法に係る諸手続きの手引き(令和3年6月)の変更について

お問い合わせ

所属課室:環境生活部県民生活課NPO法人班

電話番号:043-223-4137

ファックス番号:043-221-5858

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