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更新日:令和5(2023)年9月8日

ページ番号:603832

特定非営利活動法人の設立の認証の取消しについて(令和5年3月31日)


特定非営利活動促進法第43条第1項の規定により、下記のとおり、特定非営利活動法人の設立の認証を取り消す行政処分を行いました。

令和5年3月31日取消

取消理由

特定非営利活動促進法第29条の規定により提出が義務付けられている事業報告書等の提出を3年以上にわたって行わないため、同法第43条第1項の規定に該当する。

取消しを行った法人

番号 法人名称 法人番号 主たる事務所の所在地
1 特定非営利活動法人IPC JAPAN 7040005018944 松戸市平賀66番地の2 チェリーコートB棟
2 特定非営利活動法人運転免許取得支援センター 1040005005808 松戸市下矢切86番地9号
3 NPO法人自然エネルギーを普及させる会 2040005014329 柏市逆井22番地の1

 

お問い合わせ

所属課室:環境生活部県民生活課NPO法人班

電話番号:043-223-4137

ファックス番号:043-221-5858

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