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更新日:令和8(2026)年6月23日
ページ番号:5502
平成11年4月1日
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第24条
千葉県行政組織条例第29条第2項
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第18条第1項による通知、第20条第1項及び第26条による一類感染症及び二類感染症の患者に対する10日以内の入院勧告、あるいは第20条第4項及び第26条による前述の患者に対する延長入院の必要の是非並びに第37条の2第1項の規定による申請に基づく費用の負担に関し必要な事項を診査する。
栗原 利夫[法律に関し学識経験を有する者]
栗村 嘉明[医療及び法律以外の学識経験を有する者]
金本 秀之[感染症の患者の医療に関し学識経験を有する者]
長澤 芳哉[感染症の患者の医療に関し学識経験を有する者]
山内 俊忠[感染症の患者の医療に関し学識経験を有する者]
開催結果
部会は設置していない
千葉県野田健康福祉センター(保健所)健康生活支援課
電話:04-7124-8155
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