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更新日:令和4(2022)年7月22日

ページ番号:5345

理・美容所手続|松戸保健所(松戸健康福祉センター)

開設の届出

松戸市、流山市、我孫子市内において理容所・美容所を新規に開設しようとする方は、松戸健康福祉センターへ届出をし、その構造設備について検査を受け基準に適合しなければ使用できません。

1必要書類

  • 理容所・美容所開設届
    1. 理容所開設届様式ダウンロード
    2. 美容所開設届様式ダウンロード
  • 構造設備の概要書
  • 従事者一覧表
  • 理容師・美容師の免許証(原本)
  • 管理理容師・管理美容師を設置する場合は、管理理容師・管理美容師資格認定講習会の修了証書とその写し
  • 理容師・美容師の結核、皮膚疾患の有無に関する医師の診断書(1ヶ月以内のもの)
  • 施設の平面図、案内図
  • 営業者が法人の場合は、登記簿謄本

2検査手数料

17,000円

3提出先

松戸健康福祉センター【松戸保健所】生活衛生課

4検査日

原則毎週月曜、木曜

開設後の手続

施設の変更、屋号の変更、従業者の雇入(解雇)等生じた場合は変更届を提出し、経営を止めた場合は廃止届を提出してください。

変更届

施設の名称、法人の名称等の変更、従業者の雇用や解雇が生じた場合は、変更届が必要です。また、構造設備を変更したときも届出が必要になりますが、大幅な施設変更は新たに開設届を提出していただくこともありますので、事前にご相談ください。

1必要書類

  1. 理容所開設事項変更届様式ダウンロード
  2. 美容所開設事項変更届様式ダウンロード
変更内容 必要書類
施設の名称変更
  • 理容所・美容所開設事項変更届
法人の名称又は代表者の変更
  • 理容所・美容所開設事項変更届
  • 登記簿謄本
施設の構造設備の変更
  • 理容所・美容所開設事項変更届
  • 変更前後の状況を示す概要書及び図面
従業者の雇入
  • 理容所・美容所開設事項変更届
  • 理(美)容師の雇入の場合は、当該理(美)容師に係る結核、皮膚疾患に関する医師の診断書(発行日から1ヶ月以内)
  • 理(美)容師免許証
  • 管理理(美)容師を変更する場合は、
    変更後の管理理(美)容師に係る管理理(美)容師資格認定講習会の修了証書及びその写し
従業者の解雇
  • 理容所・美容所開設事項変更届

2提出先

松戸健康福祉センター【松戸保健所】生活衛生課

廃止届

理容所・美容所を廃止したときに提出してください。

1必要書類

2提出先

松戸健康福祉センター【松戸保健所】生活衛生課

承継届

開設者が亡くなり、相続人が引き続き営業する場合や、理美容業を営む法人が合併・分割し、存続する法人等が引き続き営業する場合は、承継届が必要です。

1必要書類

承継内容 必要書類
開設者が死亡し、相続人が引き続き営業を行う場合(相続)

法人が合併し、合併後存続する法人又は合併により設立される法人が引き続き営業を行う場合(合併)

法人が分割し、分割により当該営業を承継する法人が引き続き営業を行う場合(分割)

2提出先

松戸健康福祉センター【松戸保健所】生活衛生課

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部松戸保健所生活衛生課

電話番号:047-361-2139

ファックス番号:047-368-0689

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