千葉県Chiba Prefectural Government
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更新日:平成30(2018)年7月12日
所在地を管轄する各健康福祉センター(保健所)(政令市及び中核市が設置する保健所を除く)
随時
備考:【手続概要】
分割により理容所の開設者の地位を承継したとき
未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)
未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
理容師法第11条の3
理容師法施行規則第22条の2
理容所開設者承継届書(分割)
詳細は、健康福祉センター(保健所)へ相談してください。
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