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更新日:令和5(2023)年10月30日

ページ番号:5249

理・美容所開設手続(香取市・神崎町・多古町・東庄町)|香取保健所(香取健康福祉センター)

開設届について

理容師(美容師)は、理容所(美容所)以外において、理容(美容)を業とすることはできません。
理容所(美容所)を開設しようとする人は、あらかじめ開設届を施設の所在する地域の健康福祉センターへ届出し、その構造設備について検査を受け、基準に適合しなければ使用できません。
届出様式、必要書類、構造設備基準等については、健康生活支援課へお問い合わせください。
なお、開設予定日の2週間位前には届出できるよう、早めにおいでください。

理容師法抜粋

(定義)

  1. 「理容」とは、頭髪の刈込、顔そり等の方法により、容姿を整えることをいう。
  2. 「理容所」とは、理容の業を行うために設けられた施設をいう。

美容師法抜粋

(定義)

  1. 「美容」とは、パーマネントウエーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくすることをいう。
  2. 「美容所」とは、美容の業を行うために設けられた施設をいう。

申請書等添付書類

  1. 理容所(美容所)開設届(規定様式)
  2. 構造・設備の概要書
  3. 従業者一覧表(理容師・美容師にあっては免許証持参のこと)
  4. 理(美)容師につき、結核、皮膚疾患その他厚生労働大臣の指定する伝染性疾病(現時指定なし)の有無に関する医師の診断書(30日以内のもの)
  5. 管理理(美)容師を設置する理容所(美容所)にあっては、管理理(美)容師資格認定講習会の修了証書の写し及び原本
  6. 営業者が外国人の場合は、住民票の写し(マイナンバー記載されていないもの)
  7. 施設の平面図・案内図
  8. 営業者が法人の場合は登記事項証明書(法人格の確認のための書類)
  9. 検査手数料17,000円(千葉県収入証紙)

申請書様式のダウンロード

構造設備等確認基準

  1. 消毒設備を設けること。
  2. 採光、照明及び換気を十分にすること。
    (作業面照度100ルクス以上、所内の空気1リットル中の炭酸ガスの量5立方cm以下)
  3. 床及び腰板には、コンクリート、タイル、リノリューム又は板等不浸透性材料を使用すること。
  4. 洗場は流水装置とすること。
  5. ふた付きの汚物箱及び毛髪箱を備えること。
  6. 理(美)容所は、隔壁等により他の施設と区画すること。
  7. 理(美)容所は、作業所と待合所とを区画すること。
  8. 作業所の床面積は、理(美)容を行う時に使用する椅子が1台の場合にあっては6.6m2以上とし、1台を超える場合にあっては、その超える数が1台を増す毎に、3.3m2を加えた面積以上とすること。
  9. 待合所の床面積は、理(美)容椅子の数に応じ適当な広さにすること。
  10. 消毒済器具、布片、消毒薬等を収納するための設備を設けること。
  11. 外傷に対する薬剤品を常備すること。
  12. ねずみ、昆虫等の防除を行うこと。

 変更届について

施設の名称、法人代表者の変更、従事者の雇用や解雇が生じた場合は、変更届が必要です。また、構造設備を変更した時も届出が必要になりますが、大幅な施設変更は新たに開設届を提出いただくことがありますので、事前にご相談ください。

変更届様式ダウンロード

<必要書類について>
変更内容 必要書類
施設の名称変更
  • 理容所・美容所開設事項変更届
法人の名称又は代表者の変更
  • 理容所・美容所開設事項変更届
  • 変更事項が記載された登記事項証明書
施設の構造設備の変更
従業者の雇入
  • 理容所・美容所開設事項変更届
  • 雇入者について(様式はこちらです→理容所について(PDF:32.3KB)美容所について(PDF:32.6KB)
  • 理(美)容師の雇入の場合は、当該理(美)容師に係る結核、皮膚疾患に関する医師の診断書(発行日から1カ月以内)
  • 理(美)容師免許証
  • 管理理(美)容師を変更する場合は、

変更後の管理理(美)容師に係わる管理理(美)容師資格認定講習会の修了証書及びその写し

従業者の解雇

 承継届

開設者が亡くなり、相続人が引き続き営業する場合や、理美容業を営む法人が合併・分割し、存続する法人等が引き続き営業する場合は、承継届が必要です。

承継届
承継内容 必要書類
開設者が死亡し、相続人が引き続き営業を行う場合(相続)
  • 理容所・美容所開設者承継届(相続)

理容所開設者承継届(相続)様式ダウンロード(千葉県衛生指導課のページ)

美容所開設者承継届(相続)様式ダウンロード(千葉県衛生指導課のページ)

理容所記入例(PDF:39.3KB)美容所記入例(PDF:39.2KB)

(被相続人の相続人全員を確認できる書類・・・死亡した被相続人の謄本等)

法人が合併し、合併後存続する法人又は合併により

設立される法人が引き続き営業を行う場合(合併)

  • 理容所・美容所開設者承継届(合併)

理容所開設者承継届(合併)様式ダウンロード(千葉県衛生指導課のページ)

美容所開設者承継届(合併)様式ダウンロード(千葉県衛生指導課のページ)

  • 合併後存続する法人又は合併により設立された法人の登記事項証明書

法人が分割し、分割により当該営業を承継する法人が

引き続き営業を行う場合(分割)

  • 理容所・美容所開設者承継届(分割)

理容所開設者承継届(分割)様式ダウンロード(千葉県衛生指導課のページ)

美容所開設者承継届(分割)様式ダウンロード(千葉県衛生指導課のページ)

  • 分割により、営業を承継した法人の登記事項証明書

 廃止届について

理容所・美容所を廃止したときに提出してください。

<必要書類>

  • 理(美)容所廃止届

理容所廃止届様式ダウンロード(千葉県衛生指導課のページ)

美容所廃止届様式ダウンロード(千葉県衛生指導課のページ)

  • 理(美)容所検査確認書

 理容師及び美容師の免許手続について

平成10年4月1日から免許証は厚生労働大臣の免許登録となりました。

新規申請、書き換え及び再交付については、厚生労働大臣指定登録機関の財団法人理容師美容師試験研修センターにお問い合わせください。

〒135-8507
東京都江東区有明3-1-25有明フロンティアビルB棟9階
財団法人理容師美容師試験研修センター
電話番号03-5579-0911

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部香取保健所健康生活支援課

電話番号:0478-52-9161

ファックス番号:0478-54-5407

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