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更新日:令和8(2026)年3月16日
ページ番号:5267
動物に関すること|香取保健所(香取健康福祉センター)
犬・猫の多頭飼養の届出
- 生後91日齢以上の犬・猫を計10頭以上飼う場合、又は飼っている場合には、飼養場所を管轄する保健所へ届出が必要です。
飼い犬が人を咬んだ場合の届出について
- 自分の飼い犬が人を咬んだ場合、事故が起こった場所を管轄する保健所へ届出が必要です。
動物取扱業
- 動物取扱業を営むには、さまざまな規制や遵守すべき基準があります。詳しくは下記リンク先をご覧ください。
動物取扱業について
狂犬病予防・動物愛護管理関係
動物に関する申請・届出について
- 申請・届出の際は、必ず事前に香取保健所健康生活支援課(電話:0478-52-9161)までお問い合わせください。
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