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更新日:令和4(2022)年7月27日

ページ番号:388976

医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業(歯科医療機関)

  • 令和3年2月28日をもって受付は終了しました。
  • 支援金の交付を受けた場合は、提出期限(最終期限:令和3年3月31日)までに実績報告書を提出する必要があります。
  • 下記【5 実績報告等】をご確認の上、必ず期限内に提出をお願いします。

新型コロナ感染症の院内等での感染拡大を防ぐための取組を行う歯科医療機関に対して、感染拡大防止対策や診療体制確保などに要する費用を給付します。

1 給付上限額

  • 病院(歯科) 200万円+5万円×病床数
  • 歯科診療所(有床) 200万円
  • 歯科診療所(無床) 100万円

2 給付の対象者

以下のいずれかに該当するものが対象者となります。

  • (1)令和2年4月1日以降、医療機関等における新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策や診療体制確保等の取組を実施したもの
  • (2)令和3年3月31日までに、医療機関等における新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策や診療体制確保等の取組を実施するもの
  • (3)令和2年4月1日以降、医療機関等における新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策や診療体制確保等の取組を実施し、
    加えて令和3年3月31日までに、医療機関等における新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策や診療体制確保等の取組を実施するもの

<対象とならないもの>

申請しようとする者が(法人その他の団体にあっては、その役員等(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者、相談役、顧問その他の実質的に当該団体の経営に関与している者又は当該団体の業務に係る契約を締結する権限を有する者をいう。以下同じ。))が次のいずれかに該当する者であるときは、給付の対象者とはなりません。

  • (1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
  • (2)次のいずれかに該当する行為(ロ又はハに該当する行為であって、法令上の義務の履行としてするものその他正当な理由があるものを除く。)をした者
    (継続的に又は反復して当該行為を行うおそれがないと認められる者を除く。)
    • イ 自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は他人に損害を加える目的で、情を知って、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団又は暴力団員を利用する行為
    • ロ 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して行う、金品その他の財産上の利益若しくは便宜の供与又はこれらに準ずる行為
    • ハ 県の事務又は事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他の契約の相手方(法人その他の団体にあっては、その役員等)が暴力団員であることを知りながら、当該契約を締結する行為
  • (3)暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

3 給付の対象経費・対象期間

(1)給付の対象経費

賃金、報酬、謝金、会議費、旅費、需用費(消耗品費、印刷製本費、材料費、光熱水費、燃料費、修繕料、医薬材料費)、役務費(通信運搬費、手数料、保険料)、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費

<注意点>

  • 給付額は、給付上限額と給付対象経費の支出予定額とを比較して少ない方の額とします。
    また、寄付金その他の収入があった場合はその額を控除した額とします。(算出された額に1000円未満の端数が生じた場合は切り捨て)
  • 以下に該当するものは給付の対象にはなりません。
    • ア 従前から勤務している者及び通常の医療等の提供を行う者に係る人件費
    • イ 社会通念上、本事業の目的に資すると認められない費用
  • この給付金の対象となる経費について、次のいずれかに該当するものと重複して補助を受けることはできません。
    • ア 新型コロナウイルス感染症を疑う患者受入れのための救急・周産期・小児医療体制確保事業」の支援金
    • イ 国、県及び市町村における他の給付金や補助金等

<対象となるものの例>※例示であり、これに限られるものではありません

  • 共通して触れる部分の定期的・頻回な清拭・消毒などの環境整備
  • 予約診療の拡大、整理券の配布等を行い、患者に適切な受診の仕方を周知
  • 発熱等の症状を有する新型コロナ疑いの患者とその他の患者が混在しないよう、動線の確保やレイアウト変更、診療順の工夫など
  • 電話等情報通信機器を用いた診療体制等の確保
  • 感染防止のための個人防護具等の確
  • 医療従事者の感染拡大防止対策(研修、健康管理等)
  • 清掃委託、洗濯委託、検査委託、寝具リース、感染性廃棄物処理 など

(2)対象期間

令和2年4月1日から令和3年3月31日

4 申請方法・申請期間

(1)申請方法

  • 各医療機関等からの申請は1回限りです。(漏れのないよう申請してください。)

(2)申請期間

「オンライン請求システム」又は「WEB申請受付システム」による申請の場合

  • 申請可能期間は、毎月15日から末日(土日祝含む午前8時から午後9時)までです。
  • 12月の申請については、12月28日(月曜日)までとなりますのでご注意ください。
  • 受付締切は令和3年2月28日(日曜日)です。

「電子媒体(CD-R等)」又は「紙媒体」による申請の場合

  • 受付期間は、毎月15日から末日(末日が土日祝の場合は、その日前において最も近い土日祝以外の日)までです。
  • 12月の申請については、12月28日(月曜日)までとなりますのでご注意ください。
  • 受付締切は令和3年2月26日(金曜日)です。※期限必着

【原則】

以下のいずれかの方法により申請してください。

  • (1)千葉県国民健康保険団体連合会の「オンライン請求システム」(医療機関等が毎月の診療報酬請求事務で使用しているシステム)
  • (2)千葉県国民健康保険団体連合会の本事業専用の「WEB申請受付システム」(オンライン請求システム未導入の医療機関等用)
    WEB申請受付システム掲載先URL
    (https://www.kokuhoren-chiba.or.jp/medical/16.html)

詳しくは申請マニュアルをご覧ください。

【例外】

インターネット環境に対応できない医療機関等に限り、以下のいずれかの方法による申請も可能とします。
ただし、事務手続に時間を要するため、支払いが遅れ、数ケ月以上かかる可能性があります
可能な限り、(1)または(2)の方法により申請してください。

  • (3)「電子媒体(CD-R等)」により千葉県国民健康保険団体連合会に郵送
    ※(注意事項)電子媒体(CD-R等)に、油性マジック等で「医療・感染拡大防止等支援事業」と記載した上で、「医療機関等コード(10桁)」と「医療機関等名」を記載してください。
    また、送付用の封筒の表面に「緊急包括支援交付金申請書在中」と朱書きしてください。(詳しくは本ホームページ掲載の申請マニュアルを参照
  • (4)「紙媒体」を千葉県国民健康保険団体連合会に郵送
    様式(紙での申請用)(エクセル:60KB)
    ↑必ずこちらの様式を使用してください。(自治体ごとに様式が異なります)

<注意点>

  • 概算額で給付するため、事後に実績報告・納品書等の提出が必要となります。
    領収書・納品書等の証拠書類を保管しておいてください。
  • 実績報告において、以下の場合は給付した額を返還していただきます。
    領収書・納品書等の証拠書類のない場合や、対象とならない経費が含まれていた場合等
  • 概算で交付した給付金額が、交付すべき確定額を上回るときは、その上回る額を返還していただきます。

5 実績報告等

交付決定された費用について、口座に振込みされたことを確認したあとは、速やかに物品の購入等(支払)を行い、感染拡大防止対策を進めてください。

物品の購入等(費用の支払)終了後は、実績報告書等の提出が必要です。(実績報告書作成の手引き(PDF:3,446KB)参照)

実績報告において対象とならない経費が含まれていた場合など、概算で交付した補助金額が交付すべき確定額を上回るときは、その上回る額を返金していただきます。

(1)提出するもの

以下(1)~(5)の全てを「郵送」で提出してください。 (3)については「郵送」に加え、「メール」での提出も必要です】

※作成方法や記載例

※支出確認のできる書類

  • 納品書、領収書の両方が必要です。
  • 納品書、領収書は、以下の内容↓が全て確認できるものであることが必要です。
    「購入者名(医療機関名)」「請求者名(販売店名等)」「納品(購入)物品名」「金額」「納品日(支払日)」
  • 納品書及び領収書の記載内容が、支援金の対象外のものと一緒になっている場合は、支援金の対象分を確認できるように○で囲んでください。
  • 提出時は、科目ごとに納品書及び領収書をA4に収まるようコピーし、余白に10桁の「医療機関等コード」と「医療機関名」を記載して添付してください

(剥がれたり紛失のおそれがあるため、領収書の原本をセロテープやホチキスで貼り付けて提出するのは不可とします。)

(2)提出期限

補助対象となる物品の購入等(費用の支払)が全て終了後、1ケ月以内

(但し、令和3年3月中に終了した場合は、令和3年3月末日までに提出)

(3)提出先

メールでの提出先((3)のみを提出)

 iryo_shien@koufukin-chiba.com

        ↑  ↑こちらはハイフンです。

ハイフン「-」ではなく、アンダーバー「_ 」です。

【提出にあたっての注意事項】
  • 電子メールを提出する際は、件名及びファイル名を以下のとおりとしてください。
    メール件名:「10桁の医療機関等コード_医療機関名」(例:1230000000_○○歯科クリニック)
    ファイル名:「10桁の医療機関等コード_医療機関名.xlsx(例:1230000000_○○歯科クリニック.xlsx)
  • メールで提出するのは「役員等名簿(別紙2)」のみです。役員等名簿以外の書類はメールで送付しないでください。
  • メールで提出する「役員等名簿(別紙2)」には押印は不要です。

郵送での提出先((1)(2)(3)(4)(5)の全てを提出)

〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1

健康づくり支援課 食と歯・口腔健康班 宛て

封筒オモテ面に「支援金(医療分)実績報告書在中」と朱書してください。

6 消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の取扱いについて

  • 補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により交付金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)には、遅くとも補助事業完了日の属する年度の翌々年度6月30日までに消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書を提出してください。

(1)提出書類

  • 令和2年度消費税及び地方消費税仕入控除税額報告書(様式5)

※様式はホームページからダウンロード可能です。(8 その他欄を参照)

  • 別添参考書類

※書類の作成に当たっては、別添「消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書作成及び提出要領」を参照してください。

   消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書等作成及び提出要領(PDF:232.5KB)

(2)報告機関

令和4年6月30日まで

※仕入控除税額が確定した場合には、速やかに報告をお願いします。

  ※返還額が0円でも報告は必要です。

(3)報告及び問合せ先

  • 〒260-8667

 千葉市中央区市場町1-1 健康づくり支援課 食と歯・口腔健康班 宛て  

  • 封筒オモテ面に「仕入控除税額報告書在中」朱書してください。
  • 問合せ先:043ー223ー2671 (健康づくり支援課 食と歯・口腔健康班)

7 留意事項

  • 令和2年4月1日以降に納品があった物品の購入費等は、交付決定前のものでも支援金の対象となりますが、実績報告書類の提出は必須です。
  • 領収書及び納品書、または支出内容(物品名、金額等)が確認できる証拠書類が提出できない場合は、支援金の対象とはなりません。(支援金を返還いただきます)
  • 予定より安価に購入が完了した場合や、購入予定の一部を取り止めた場合など、申請額と比較して実績額が少ない場合は、実績報告書の提出後に超過額を返還いただきます。
  • 支援金で購入した単価30万円以上の備品や設備等を、譲渡、貸付、廃棄等する場合、耐用年数が経過するまでは県の承認が必要です。無断で処分等を行った場合、支援金の返還等が発生することもあるのでご注意ください。
  • 本事業終了後5年間は、国の会計検査の対象となります。以下の関係書類については、各医療機関等において、令和8年3月31日まで保管して下さい。
    • (1)県に対して申請・実績報告を行った書類の写し
    • (2)支払証拠書類(領収書、納品書等)の原本
    • (3)本事業に関し、県から送付した通知等(押印があるもの)の原本 等。

8 その他

9 問い合わせ

問合せ先:043ー223ー2671 (健康づくり支援課 食と歯・口腔健康班)

千葉県慰労金支援金総合窓口
電話 0570-080-035
  ※令和3年6月18日まで

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部健康づくり支援課食と歯・口腔健康班

電話番号:043-223-2667

ファックス番号:043-225-0322

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