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更新日:令和5(2023)年2月10日

ページ番号:2150

年金

年金制度

 国民年金

国民年金制度は、働ける世代が公平に保険料を負担しあい、老年者になったときはもちろん、思いがけない病気や事故で身体が不自由になったとき、一家の大黒柱であるご主人を亡くされたときなどに年金を支給して、本人や遺族の生活の安定を図ることを目的としています。

1 加入者は3種類

(1)第1号被保険者
日本国内に住んでいる20歳から60歳までの方で、以下の(2)及び(3)に該当しない方は、国民年金の「第1号被保険者」となります。主に自営業者、農業従事者、学生などの方が該当します。
(2)第2号被保険者
厚生年金保険や共済組合の加入者は、同時に国民年金の「第2号被保険者」として加入することになっています。
(3)第3号被保険者
第2号被保険者に扶養されている20歳から60歳までの配偶者が該当します。
※任意加入被保険者
以上の(1)~(3)に該当しない方でも、20歳から65歳までの間は、本人の希望によって任意で加入することができます。また、昭和40年4月1日以前に生まれた方で、65歳になるまでに老齢基礎年金の受給権を確保できない方は、70歳になるまでの間、受給資格を満たすまで任意加入できます。

2 加入手続

(1)第1号被保険者及び任意加入被保険者は、お住まいの市(区)役所、町村役場の国民年金係に届出てください。
(2)第2号被保険者は、勤務先が届出を行い、厚生年金保険や共済組合に加入することとなります。なお、国民年金にも同時に加入することになります。
(3)第3号被保険者は健康保険の被扶養者の届出と一緒に、配偶者の勤務先に届出てください。

3 納める保険料

(1)国民年金保険料を納める方は、第1号被保険者と任意加入被保険者です。
◆定額保険料・・・・月額 16,590円(令和4年度)
◆付加保険料・・・・月額   400円
※付加保険料は、第1号被保険者及び任意加入被保険者で希望する方のみ。
(2)第2号被保険者は、厚生年金保険の保険料や共済組合の掛金を納めることによって国民年金保険料も納めたことになります。
(3)第3号被保険者は、配偶者の加入している厚生年金保険や共済組合が制度全体で負担するので、個別に保険料を納める必要はありませんが、届出が必要です。

4 保険料の納付が困難なとき

第1号被保険者の方のうち、保険料の納付が困難な方は、本人の申請により保険料の納付が免除又は猶予される制度があります。
なお、任意加入被保険者の方はこの制度を利用できません

  1. 保険料免除・納付猶予制度
    ア 法定免除
    障害基礎年金、障害厚生年金(1級・2級)などを受けているとき、生活保護法による生活扶助等を受けているとき、国立および国立以外のハンセン病療養所など厚生労働大臣が指定する施設に収容されているときに、届出をすれば、その期間の保険料の全額が免除されます。
    イ 申請免除
    本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下のとき、ご本人から申請書を提出いただき、審査のうえ承認されると保険料の全額又は一部が免除されます。
    ※ 一部免除を承認された期間は一部の保険料を納付しないと未納期間として扱われます。
    ウ 納付猶予
    20歳から50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下のとき、ご本人から申請書を提出いただき、審査のうえ承認されると保険料の納付が猶予されます。
    納付猶予が承認された期間は年金を受けるための受給資格期間として扱われますが、年金額には反映しません。
    保険料免除・納付猶予は、原則として7月から翌年6月まで(申請日が1月から6月までの場合は、前年7月から6月まで)の期間を審査し決定します。
  2. 学生納付特例制度
    学生の方で、本人の前年所得(1月から3月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下のとき、申請した年度の4月分から申請した年度末の3月分までの保険料が猶予されます。
    学生納付特例が承認された期間は年金を受けるための受給資格期間として扱われますが、年金額には反映しません。
    窓口:居住地の市(区)役所・町村役場国民年金係

5 こんなときには、すぐ届出を

就職、結婚などにより、加入者の種別が変わりますから、届出が必要です。

6 年金の種類

1.老齢基礎年金

ア 受給資格期間
老齢基礎年金を受けるには、次の期間を合計して10年以上あることが必要です。

  • 国民年金保険料を納めた期間
  • 国民年金保険料を免除された期間
  • 学生納付特例期間
  • 納付猶予期間
  • 厚生年金保険や共済組合に加入した期間
  • 国民年金に任意加入しなかった期間(昭和36年4月以後の20歳以上60歳未満の期間に限る)等

イ 老齢基礎年金の年金額(令和4年4月現在の額)
20歳から60歳になるまで(加入可能年数40年)保険料をすべて納めて満額受給できます。
年金額(満額)777,800円(月額64,816円)

ウ 受給開始年齢
原則として、65歳から受給します。ただし、希望により60歳以降であれば、年金を受け取ることもできますが、請求する年齢により減額されます。(「繰上げ支給」といいます。)請求した時点(月単位)に応じて繰上げ受給率が決定されます。

逆に66歳以降75歳(昭和27年4月1日以前生まれた方は70歳)になるまで、受給開始を延ばすと増額することもできます。(「繰下げ支給」といいます。)請求した時点(月単位)に応じて繰下げ受給率が決定されます。
※年金の受給は、請求された翌月分からとなります。

各々の場合の支給率は生年月日などにより異なりますので年金事務所にご相談ください。

65歳前に請求するときの注意点(繰上げ請求)

  • 受給開始時に決まった支給率は一生変わりません。
  • 障害者になっても障害基礎年金は受けられません。
  • 寡婦年金は受けられません。
  • 65歳になるまでは遺族年金と併給できません。
2. 障害基礎年金

ア 国民年金に加入中又は20歳前の傷病がもとで、国民年金法施行令に定められた障害の状態(1級、2級)になったときに年金が受けられます。
国民年金加入中に障害者になった方は、以下の保険料の納付要件のいずれかを満たすことが受給要件となります。

  • 初診日の前々月までに保険料納付済期間(免除を含む)が加入期間の3分の2以上であること。
  • 初診日の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと。(令和8年3月までの特例)
    20歳前に初診日がある場合は、保険料納付の要件はありません。。

イ 年金額(令和4年4月現在の額)
1級障害 972,250円
2級障害 777,800円

障害基礎年金の受給者によって生計を維持されている子(18歳に到達し、最初の3月31日までの子、または20歳未満で国民年金法に定められた1級・2級の障害の状態にある子)があるときには、次の額が加算されます。

              (令和4年度)

加算対象の子

加算額

1人目、2人目(1人につき)

223,800円

3人目以降(1人につき)

74,600円

3.遺族基礎年金

ア 国民年金の加入者、または老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人が亡くなったとき、その人が生計を維持していた子(18歳到達年度の末日までにあるか、20歳未満で障害等級の1級まだは2級の障害の状態にある子で、かつ、現に婚姻していないこと。)のある配偶者または子が受給できます。
また、以下の保険料の納付要件のいずれかを満たすことが受給要件となります。

  • 初診日の前々月までに保険料納付済期間(免除を含む)が加入期間の3分の2以上であること。
  • 初診日の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと。
    (令和8年3月までの特例)

イ 年金額(令和4年4月現在の額)
子のある配偶者が受けるとき

子の数

基本額

子の加算額

合計

子が1人いる配偶者

777,800円

223,800円

1,001,600円

子が2人いる配偶者

777,800円

447,600円

1,225,400円

子が3人いる配偶者

777,800円

522,200円

1,300,000円

※3人目以降は子1人につき74,600円が加算されます。

子どもが受けるとき

 

基本額

加算額

合計

1人当たりの額

1人のとき

777,800円

-

777,800円

777,800円

2人のとき

777,800円

223,800円

1,001,600円

500,800円

3人のとき

777,800円

298,400円

1,076,200円

358,733円

※3人目以降は子1 人につき74,600円が加算されます。
※年金を受ける子の数で割った額が、子1人当たりの額になります。

7 第1号被保険者の独自給付

1.付加年金

定額保険料のほかに、付加保険料(月額400円)を納めた人は、次の式で計算した額が老齢基礎年金に加算されます。
付加年金額=200円×付加保険料納付月数

2.寡婦年金

第1号被保険者として、保険料を納めた期間(保険料免除期間を含む)が10年以上ある夫が、年金を受けず死亡したとき、10年以上婚姻関係が継続している妻に60歳から65歳になるまでの間、夫の第1号被保険者としての保険料納付済期間及び免除期間について計算された老齢基礎年金額の4分の3に相当する額が受給できます。

3.死亡一時金

第1号被保険者として、保険料を3年以上納めた人が、老齢基礎年金も障害基礎年金も受けないで死亡し、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に、死亡した人の保険料を納めた期間に応じて、一時金として受給できます。

8 請求の手続

年金は、年金を受ける資格ができたとき自動的に「年金の支給」が始まるものではありません。ご自身で年金を受けるための手続き(年金請求)を行う必要があります。
詳しくは、居住地の市(区)役所、町村役場国民年金係または年金事務所にお問い合わせください。

9 年金の支払

年金は原則として、受給権を得た翌月分から受給権が無くなった月分まで支払われます。
毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の年6回に分けて、それぞれ、前月までの2か月分の年金が支払われます。
また、年金は自動的に支払われますが、年金を引き続き受け取るためには、毎年受給者ご本人の誕生月の末日までに、「年金受給権者現況届」(現況届)を日本年金機構に提出して頂く必要があります。
ただし、個人番号が日本年金機構に登録済の方は、届出を省略できます。

 厚生年金保険

厚生年金保険は、会社などで働く人が老年者となったり、加入中の病気やけがなどにより障害の状態になったり、あるいは不幸にして亡くなったりした場合、年金や手当等を支給することにより、勤労者やその家族の生活の安定を図るものです。

1 被保険者

厚生年金保険に加入している会社、工場、商店、船舶などの適用事業所に常時使用される70歳未満の方は、その人の意思、役職、国籍、性別や年金の受給の有無にかかわらず、厚生年金保険の被保険者となります。
「常時使用される」とは、雇用契約書の有無などとは関係なく、適用事業所で働き、労務の対償として給与や賃金を受けるという使用関係が常用的であることをいいます。試用期間中でも報酬が支払われる場合は、使用関係が認められることとなります。

なお、本人の申請により以下の被保険者として加入することもできます。

  • 高齢任意加入被保険者
    事業所に使用されている人が70歳になっても老齢年金の受給資格期間を満たしていない場合、使用されている状態が続いていれば、期間を満たすまで任意加入することができます。

2 保険料

厚生年金の保険料は、毎月の給与(標準報酬月額)と賞与(標準賞与額)に共通の保険料率をかけて計算されます(総報酬制)。
保険料は事業主と折半で負担することになっています。(高齢任意加入被保険者の保険料は全額本人が負担しますが、事業主が同意すれば労使折半にすることもできます。)
事業主は毎月の給料または賞与から保険料を差し引いて翌月の末日までに納めることになっています。

保険料率は平成29年9月から18.3%で固定されています。

3 年金の種類

厚生年金保険の保険給付には、老齢給付、障害給付及び遺族給付があります。
これらの給付を受けるには、それぞれの条件に該当することが必要ですが、要約は次表のとおりです。
新制度の老齢基礎年金・老齢厚生年金を受けるのは、昭和61年4月1日に60 歳未満の人(大正15年4月2日以後に生まれた人)からです。60 歳以上の人(大正15 年4月1日以前に生まれた人)は、従来の制度の老齢年金または通算老齢年金を受けることになります。
また、昭和61年3月までに従来の老齢年金の受給権ができた人は、引き続きその年金を受けることになります。

厚生年金保険の給付

年金の種類

内容

老齢厚生年金(65歳から)

厚生年金保険の被保険者であった人が、国民年金の老齢基礎年金の受給権を得たときに、老齢基礎年金に上乗せするかたちで支給。
ただし、年金額と賃金(標準報酬月額)の合計に応じて年金の一部または全部が支給停止される。

特別支給の老齢厚生年金(65歳になるまで)

厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あり、老齢基礎年金の資格期間を満たしている次の人に65 歳まで支給(生年月日に応じて受給開始年齢が異なります。)

  1. 受給開始年齢に達して退職している人
  2. 受給開始年齢に達して在職し、賃金等により一部支給停止される人

障害厚生年金

厚生年金保険の被保険者期間中に初診日のある傷病で、障害基礎年金に該当する障害が生じたときに、障害基礎年金に上乗せするかたちで支給。

※障害基礎年金に該当しないが一定以上の障害がある場合は、厚生年金保険独自の障害厚生年金(3級)・障害手当金を支給。(この場合には、障害基礎年金は支給されない。)

遺族厚生年金

厚生年金保険の被保険者期間中に死亡したとき、被保険者期間中に初診日のある傷病がもとで初診日から5年以内に死亡したとき、1級・2級の障害厚生年金を受けている人や老齢基礎年金の資格期間を満たした人が死亡したとき、次のいずれかの遺族に支給。

 

  1. 配偶者(夫の場合55歳以上で60歳から支給)、子(18歳到達年度の末日までにあるか、20歳未満で障害等級の1級または2級の障害の状態にある子で、かつ、現に婚姻していないこと。)
  2. 父母(55歳以上で60歳から支給)
  3.  孫(18歳到達年度の末日までにあるか、20歳未満で障害等級の1級または2級の障害の状態にあり、かつ、現に婚姻していないこと。)
  4. 祖父母(55歳以上で60歳から支給)

※1の子のある配偶者または子は遺族基礎年金の上乗せとして支給

注意
65歳以前に雇用保険の給付(基本手当、高年齢者雇用継続給付等)の受給をした場合には、特別支給の老齢厚生年金の支給調整があります。
また、障害年金や遺族年金を請求する場合に、その原因が「第三者行為」によるものや、「通勤災害」によるものの場合には、ご相談の際に申し出てください。

4 請求の手続

年金は、年金を受ける資格ができたとき自動的に支給が始まるものではありません。ご自身で年金を受けるための手続き(年金請求)を行う必要があります。
年金請求書に必要事項を記入し、年金手帳のほか必要書類を添え、お近くの年金事務所または街角の年金相談センターに提出することになっています。
詳しくは、年金事務所にご相談ください。

5 年金の支払

年金は原則として、受給権を得た翌月分から受給権が無くなった月分まで支払われます。
毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の年6回に分けて、それぞれ、前月までの2か月分の年金が支払われます。
また、年金は自動的に支払われますが、年金を引き続き受け取るためには、毎年受給者ご本人の誕生月の末日までに、「年金受給権者現況届」(現況届)を日本年金機構に提出して頂く必要があります。
ただし、個人番号が日本年金機構に登録済の方は、届出を省略できます。

※年金に関するご相談は
各年金事務所・街角の年金相談センターへお問い合わせください

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部健康福祉指導課企画情報班

電話番号:043-223-2607

ファックス番号:043-222-6294

年金に関するご相談は、各年金事務所、街角の年金相談センターへお問い合わせ下さい。

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