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更新日:令和8(2026)年2月16日
ページ番号:833511
標記会議を以下のとおり開催しました。
令和7年度第3回千葉県再犯防止推進連絡協議会
令和7年12月19日(金曜日)午前10時から正午まで
千葉県議会棟 1階 第1会議室
(千葉市中央区市場町1-5)
(1)第二次再犯防止推進計画(案)について
(2)第二次千葉県再犯防止推進計画 策定スケジュール(案)について
(3)その他
(※ファイルサイズが大きいため閲覧の際はご注意ください。)
【要旨】
(1)第二次千葉県再犯防止推進計画(案)について
・説明者 健康福祉指導課(資料1,2、3及び4により説明)
・御意見(概要)及び質疑応答(概要)は以下のとおり
[委員長]
皆様からのご意見をできる限り反映したということになっていますが、皆様から今の案につきましてご意見等がございましたらよろしくお願いいたします。今日パブコメ案を確定するという流れになっておりますので、一応、最後の機会だと思って、必要なことは今の段階でご指摘いただければと思います。
[委員]
入口支援についてですが、連携して検討していきますとなっていますが、実際もう動いてますし、入口支援は県が委託している私ども地域生活定着支援センターの業務として事業化されています。そして、千葉県弁護士会が音頭をとって検察庁、保護観察所、定着支援センターで定例協議会をやっています。そして、どういうふうにしたらうまく入口支援が回っていくのかというのをお互いに意見を出し合っています。なので、連携して検討していきますって何かこれからみたいなんですけど、もうすでに動いているんですね。
[委員長]
その点はきちんと書きぶりを書き換えなきゃいけないということですね。はい、ありがとうございます。
[委員]
入口支援については、定着の事業として始まったの存じ上げてますが、つい直近でもこの2か月ぐらいで4件ぐらい入口の事案があって、うち2件は検察庁からいただいたもので、もう2件は少年事件だったので、鑑別所に行くまでは弁護士さんの他に関わる人がほぼいないんです。
定着さんたちがやっておられることは承知しているんですが、やはりこぼれてる人は相当にいるんじゃないかとは思っていて、それをどうするかということ。検察庁まで行けばそこで一定のことやっていただいてるのは存じ上げてますが、そこに行った人の中で定着にかからない人をどうするんだということとか、検察庁に行かない少年事件のこととかは、特に拘置所にいる間は弁護士さんだけが頼りみたいなことになってるのをどうしていくかということはやはり改めて議論する必要があるんじゃないかと思ってます。
[委員長]
わかる範囲で、少年の事件、入口支援一般についてお願いします。
[委員]
担当検察官の方で事件等の中身を捜査していく中で、この者は支援が必要だということになった場合に我々に情報が来て入口支援としてスタートします。どのような支援が必要なのかというのを本人の面談を通じていろいろ検討していくということからスタートします。それは少年であろうが、成人であろうが、検察庁に送致され、担当の検察官が、釈放となった後もしくはこの後、支援が必要だろうということに気づけば、我々のところに報告が来るという流れになっています。あとは支援が必要だということであれば、弁護士さんの方からも動いていただけることも実際あろうかと思っています。
第一次計画を見ますと、入口支援のことがあまり謳われてないといいますか、出口支援の方は当然しっかりとスキームができてまして、第二次計画では入口支援についてもっと書いたほうがいいんじゃないかというふうに思いました。別に今まで何もしてないわけではなく、現に入口支援だって動いています。我々も適切にやっているものだと承知をしております。いろいろ課題はあるにしても、検察庁としては、入口支援、一生懸命やっているところです。
この第二次に何をどのように書くかについては県と相談しながら意見を出させていただいておりますが、そこをどのように書くかはなかなか難しい。入口支援のスキームをどのように作りどのように計画に載せていくかについては、これから議論して調整してやっていきましょうと。実際動いてるところは当然引き続き連携をとりながら、入口支援にしてもやっていきたいというふうに思ってます。
出口の方はある程度この5年間で見えてきたものがあるけれども、入口支援として、10日、20日で釈放されるこの短い間でどのように支援につなげていくのかというところについては県全体で考えていく必要があると思っています。やはり刑務所に入る者よりは、検察庁で釈放される者はきっと多いだろうと。刑務所に行かない者が釈放された後の支援とか入口支援、これをどうやっていくかというところが今後明確になっていけばと思っていますので、当然検察庁としても連携しながら、スキームを作っていきたいと思っています。
[委員]
出口支援については国のモデル事業から始まって、最初の年は、刑務所に、中核地域生活支援センター連絡協議会の会長が全部行ってたんですが、だんだん中核センターの枠も超えて、県の方から委嘱をしていただいて、中核センターじゃない人もそのスキームに参加できるようになってきました。だから千葉県方式みたいな感じで、みんなでやれるようになってきて、とてもいいことだと思っています。片や入口支援については、検察の人が孤軍奮闘してるような感じもしていてやはりスキームが見えてない、スキームができてない。
検討しますと書いてありますが、本当に次の計画で検討できるのかとも思うので、実際、誰と誰がどうやって検討していくのか、何かそういうことは今のうちからある程度イメージを皆さんで作っていただきたいと思います。
[委員長]
少なくともすでにやってることは書き込むと。例えば、15ページのところで、重点課題の中で一貫して言っているのは、出口支援はスキームができているので、それを継続していって充実させましょうということが1つあります。
入口支援については、県が今やってることはこういうことで、その上で、スキームをどういうふうにやっていくのか、次期計画の5年間で県としての入口支援のスキームを考え、さらに精緻化させていくということまで書き込めればいいのかと思うんですが。入口支援をやってますが、出口支援と比べたらスキームが見えないので、それを今度、二次計画ではより充実させるみたいな書きぶりであればいいでしょうか。
[委員]
入口支援の報告集会をやったときに、検察の社会福祉士さんが、その数か月で何百件もやってるというお話されたんですね。普通だったら何百件も、大変すぎてできないと思うんですが、うちの事業になってる入口支援に正式な依頼が来るには、検察から観察所に依頼が来て、そして観察所からうちに依頼が来ないと私たちも動けないんですね。その件数っていうのは他県と比べるとそんなに多くないんです。
検察の非常勤の社会福祉士さんがすごく頑張ってやって、地域にいろいろ繋いでいるんだと思うんですけど、検察が抱えている中から、時間がかかりそうなケースとか、釈放したはいいけどすごく大変そうだなっていうのは、定着支援センターの方にもいただければそれはうちの方で事業としてできるというふうには思っています。
[委員長]
わかりました。今日は、全体の方向としてこれでいいというのであれば、書き込む文言についてはメール審議か何かでさせていただきたいと思います。
多分33ページの、地域による包摂の推進という中に入口支援について少し入れるということが、今の段階でできることかと思っていて、最初に今やっていることをきちんと書き込んで、それを充実させていくという方向性で対応するということでいかがでしょうか。
書きぶりについては、検討すると書いてあるのを、どうやって検討するかを具体的に何々協議会を開いてみたいなところまで書き込めた方がいいというご趣旨ですよね。
[委員]
そういうことをちゃんとやりますということが、この場で同意されれば書かなくてもいいんですけど。でも、できたら入れていただきたいですよね。
[委員長]
そこはちょっと検討させていただきます。検察としては今の方向性でよろしいでしょうか。
[委員]
よろしいかと思います。いろんなご意見を伺いながら検討していけばいいと思っています。
[委員長]
わかりました。私の方で引き取らせていただいて、なおかつ、一応こういう形でということで、あとは皆様にもご確認をいただいて、確定したいと思っていますが県はそれでよろしいでしょうか。
[健康福祉指導課]
はい。それで対応いたします。
[委員長]
一応私の責任で、今までやっていた経験を踏まえて、第2次計画の間に、入口支援の千葉県のスキームを確立するというようなことを目指すという方向性で書き加えさせていただきます。
私の方で一任させていただくということでよろしいでしょうか。
はい。ありがとうございます。その他、何かございますでしょうか。
[委員]
資料2の弁護士会から出した2点についてです。まず、性犯罪と窃盗のプログラムの件ですが、対応案というところに窃盗とか性犯罪のプログラムというのは専門的な知識知見が必要ということで、独自の実施は困難ですと回答されています。他方、千葉県は薬物依存回復プログラムとかアルコールとかは実施されてると思うんですが、薬物とかアルコールについても十分、専門的な知識、知見っていうのが必要だと思ってるんですけれども、それができていて、性や窃盗というのができない理由をまずお聞かせ願いたい。
[委員長]
精神保健福祉センターなどでやっている依存症の枠組みの中で対応しろという御趣旨であれば、性犯や窃盗についても依存症であるから、そこで行われているギャンブルとか薬物の依存症対応の中で何とか対応できないかというご趣旨なのか。それを超えて、保護観察所とか矯正施設での対応から漏れてるような人達で、例えば、検察で起訴されないような人たち、ないしは逮捕はされたけどそれ以上のステージに進んでいかない人たちに対して、千葉県独自に何かどこかでやるというそういうご趣旨の御質問なのかどちらでしょうか。
[委員]
委員長が今おっしゃった前者です。すでにやってらっしゃる県の依存症とか回復プログラムの中で、性や窃盗も取り扱うべきではないかというのが私の意見です。
[委員長]
精神保健福祉センターで行っている依存症の相談や治療に加えるべく、すぐにはできないにしてもそういう方向性を探るということを模索して欲しいという趣旨ということですかね。そこら辺については県の方でいかがでしょうか。
[障害者福祉推進課]
精神保健福祉センターで実施している依存症の相談とか取組み、また専門の医療機関の指定という形で依存症対策に取り組んでいますが、このスキームについては、厚生労働省から依存症対策として、現時点では、アルコール、薬物、ギャンブルと一部ゲームというような形での取組として実施をして、また国の方で、国立の病院を中心として研修を実施している中に、医療機関や、相談の担当者が指導者の研修を受けた上で、それぞれ専門的に実施をしているというところで、それが以前から薬物依存なども含めて専門的にできているという現状です。そこの専門家の育成というところが、厚生労働省の中で専門的なプログラムができできていない中で、県で独自で専門家育成が難しいというところもありますので、この第二次の今の現時点では、なかなか専門的なプログラムを実施するところについては難しいと考えております。国の方からそういったプログラムなど出てくるかどうかも、今後は動きを注視してやっていくというところですが、なかなか現時点でそこの動きがなくて、法務省さんの方で取り組んでいるプログラムというのはもちろんこちらでも承知はしてますが、それだけでは県内で展開していくのが難しいところです。
[委員]
それは私も承知してます。矯正施設とか保護観察所で実施をされてるわけですよ。ですからその知見をお借りすればいいんじゃないですか。そしたらできるようにならないですかね。私は今回意見として出させていただいたところにちょっと工夫したのは、プログラムを設けるという計画はさすがに無理だろうと思っているので、その検討を進めるというところを書いたんですね。県独自で、そこは計画として検討するというぐらいは盛り込んでいただいていいんじゃないでしょうか。
[委員長]
依存症の対策として、アルコール、薬物、ギャンブルとかゲーム依存とかの仕組みというのはありますが、県が独自で何かを始めるというのはなかなか難しいとは思っています。書けるのであれば国の動向を見ながらということと、あとははっきり申し上げて刑務所の知見とか、保護観察所での知見というのが、外で共有されることが果たして可能なのか、私はそちらの方が疑問で。性犯についてやってる知見を、都道府県が知ることができるかというと私はできないと。
やっぱり私は、そこまでこの計画に書き込むというのはどうかなというのを今の時点で思っているところです。
[委員]
別に矯正施設や保護観察所が難しいのであれば、医療機関も治療幾らでもやってるとこあるわけで、そこの知見だっていいわけじゃないですか。
[委員長]
もうこの時点なので、もし入れるとしたら具体的にどういう形で入れるということでしょうか。
[委員]
千葉県として、薬物依存回復プログラムと同様、性暴力や窃盗に係るプログラムを設ける又はその検討を進めると書いていただければ私はいいと思います。
[障害者福祉推進課]
薬物使用者に対する治療・回復プログラムは実施してますが、専門的な医療機関ですとか、関係者の方と一緒に認知行動療法という、国の方でもプログラム化され、指導者の研修があって、こういったプログラムが続けられています。検討も含めて、かなり入念にやってきた経緯もございますので、それと同様にというのは、情報が少ない、専門的な医療機関というのも大変少ない中でどこまでできるかというところです。
[委員長]
ご提案ありがとうございました。それを入れるかどうかはちょっと県の方と検討していきたいと思います。他にございますでしょうか。
[オブザーバー]
今の議論について何か補足のアイディア的なところですが、性犯罪について何かできることってないか、やはり日々痛感するところではあります。
ただ一方で性犯罪は、本当に依存症としてとらえていいのかということもあるので、今までの薬物とかギャンブル依存の臨床がそのまま知見として有効かというと確かにそうではなくて、精神保健福祉センターでもなかなか対応しがたいところがあるかと感じているところです。
行政がやる性犯罪対策で進んでるのは大阪で、府として、起訴猶予になった人とか出所した人に対する心理的なカウンセリングとかプログラムを行政としてやっていまして、そこを何か、メンタルヘルスの枠組みというよりも危機管理対策室みたいな感じのところが実際やっています。とりあえず千葉県でゼロから作るのは確かに難しいかもしれないんですけど、まずは大阪の取組等を見てみることから始めるのはあるかもしれないと1つ感じたところです。
特に大阪は、児童相談所も子供に対する性犯罪のグループワークみたいなことをやっていたり、性犯罪、性非行した子を持つ親の会みたいなことを児童相談所でかなり積極的にやっているというところがあるんで、ここら辺の取組はだいぶ参考にはなるんじゃないかと感じたところがありましたので、行政として難しいところもあるけれども、やってるところはあるし、そこの知見を少し聞いてみるだけでも参考になる部分はあるかと思ったところです。
[委員長]
大阪は条例があるので、条例根拠にやっているところはかなり違うと思います。
今ここで、県が何をすべきなのかというと、情報収集も含めて検討を進めるみたいな、そういう書きぶりぐらいだと、まだできるかなというふうに思っております。ご意見ありがとうございました。
[委員]
千葉県独自の包括的支援体制という独自の取組がありますが、その対象に、労役場留置の方も入れたほうがいいのではないかという意見です。
計画の21ページの解説の中に、支援対象者には、包括的支援では、支援対象者を矯正施設出所・出院者に限定することとしていますとなっているので、入っているか入ってないか教えてください。
[健康福祉指導課]
基本的には、現状対応しているのが、関東矯正管区内の矯正施設を出所・出院し、千葉県に帰住を希望する方ということで、県外の刑務所に入っている方について、身元引受人の方がいなくて帰住が難しいという方について、入所中から帰住ができるようにサポートするものです。ご指摘の内容につきましては、基本的に、県内に居住している方が県内で円滑に生活できるようにするということになりますので、包括的支援の対象には基本的にはなっておりません。
[オブザーバー]
労役場留置の方は県の事業には多分入っていなくて、理由が、まず、県の事業は生活環境調整に乗ってる人ということ、要するに保護観察所が絡むケースであることと、大体の方が県内で事件を起こして千葉刑務所に労役場留置として入ってきているので、他県からというケースはあまり想定されないということ。あと県の事業は、残刑期が3か月以上ということですが、3か月というと単純に90日ですけど、千葉刑務所で毎年100名以上労役場留置の方が来ますが、平均すると大体 50日を切るぐらいなので、期間的にもかなり厳しいというところです。
[健康福祉指導課]
現状は、包括的支援事業は中核地域生活支援センターが中心になっており、県外の刑務所にいる方と中核地域生活支援センターとの間に我々が入ってやっているというところで、県内の場合は刑務所と中核地域生活支援センターが直にやっているということです。
[委員]
私の認識は使わなくても大丈夫なのかなということで思ってたんですけど、使えないとしたら、使えないことの不自由さは何かあるんすか。僕たちも使うおうが使うまいがどっちでも結果的に繋がればいい。とにかくスピード勝負なので。
[オブザーバー]
労役場留置の方に関してはとにかくスピード勝負なので、来た日から支援を開始したいんで、要するに使うメリットはない。少し言い方は申し訳ないんですけど、手続きがちょっと増えてしまうので、時間的に3倍4倍もっとかかってしまう。
[委員]
使おうと思えば使えるんですかね。例えば90日ぐらいだったら。
[オブザーバー]
使わない方がスピード的にうまくいく。要は、専門職同士であった方が話が早い、こちらの資源を把握しているっていうところですね。
[委員長]
別に県の包括支援を必ず使わなきゃいけないわけじゃなく、使わなくてもうまくいっていれば使わなくてよくて、そういう経緯もあるので、とりあえず県の方としてはこういう書きぶりになっているという理解でいかがでしょうか。
[委員]
わかりました。特に現場で支障ないのであれば。
[委員]
罰金払えない人を労役場留置に入れてるんで、出てきたら支援が必要というのは当然のことなんですよね。今おっしゃったように時間が短いんですよ。罰金10万円が払えませんということで労役場留置にいったときに、一日換算5,000円なんで20日間しかないんですね。なので、その中で今言った3か月という話には多分乗れないんで独自に動くしかないのだろうというふうに思ってます。基本的には労役場留置になった者と支援って、ほぼほぼイコールで、出たときには何かしらの援助が必要であると思うので、この計画に明記したほうがいいだろうとは思います。
[委員長]
私の認識としては労役場留置が包括支援の中に入っていないという認識がちょっとなかったものですから。ここにも書いてありますが罰金を払った者についてもこの計画は対象にしているので。ただ県独自の取組である包括的支援は限定していて、それは包括的支援が労役場留置者の支援としては使いにくいということなので、支援をしないというわけじゃなく、労役場留置の人はここにある罰金科料となった人なので、労役場留置者は一応この計画には入っているというご理解をしていただくといいと思うんです。
[委員]
入口支援は刑事司法の入口段階で、いわゆる刑務所に行かない人が対象になっている。しかし実刑になるのか執行猶予になるのか裁判までわからないわけですね。私は、入口支援の重要性をずっと言ってきて、例えば、接見に行って、実刑になった暁にはもし帰る場所がなくて受け入れて欲しいなら手紙を書きなさいと言って、今も向こうから希望して手紙のやり取りをしてる人が何人かおります。
ほとんどが孤立者ですので、関係性の重要性ということで入口支援の重要性を私は主張して参りました。しかし入口支援の定義が、今更ながらこの段階で言うなって話ですけれども、実刑になったものが入ってないんですね。こういう定義でいいんでしょうかっていうのが根本で、実刑になったものについてはこの入口支援が非常に重要なんだと、関係性を継続する上で重要なんだということを、どっか謳って欲しいなという思いがあります。弁護士さんから、実刑になるかもしれないけどその後のことも考えて接見してもらえないかということまで言われると非常に弁護士の思いが伝わってくる部分があります。ちょっと今更ながら、入口支援と出口支援の定義のことはあんまり言ってもしょうがないんだけども、だから逆に一言何か、実刑になったものについてもこの入口支援は重要なんだということを入れて欲しいなという思いで意見しました。
[健康福祉指導課]
計画の20ページをご覧いただきたいんですが、委員のご指摘、ご意見を踏まえての記載がございます。読み上げますと、矯正施設入所前の被疑者、被告人の段階から、福祉的支援を必要とすることが認められ、かつ、千葉県に帰住を希望する者に必要な情報提供等が始められれば、その後、矯正施設から退所退院する際の出口支援においてより適切な支援に繋げていくことができますが、実施にあたっては現状や課題等を踏まえ、どのような手法が可能なのかについて整理する必要があることから、関係機関等と連携して、研究・検討していきます、という記載を追記させていただいておりますので、この内容でよろしければご了解いただきたいと考えております。
[委員]
入口支援の定義の中に、刑執行猶予で保護観察処分の人は除くという定義になってるんですけど、これ、何で除くんですか。保護観察付きの人は除くと。
[委員]
保護観察に付された場合はその方が保護観察を受ける形になりますので、その方の支援っていうのは保護観察所が中心になって役割が決まってきますので、保護観察官や保護司その他社会資源の調整などは保護観察所が担うということになるからだと思います。
[委員]
そうなんですけど保護観察つきの住まいがない人は、実際民間の、うちの準備ホームに来るわけですよ。地域の保護司さんとも私達連携することもあるんです。場合によっては他の民間の団体、障害があれば障害の団体につないだりしてるわけです。保護観察処分は期間つきですから、除くってあえてここで定義する必要ないんじゃないかな。監察官と保護司ですべてができるということではやはりないと思うんです。それはね、私たちが越権行為をするという意味じゃないんです。協力の中で対応するという意味で申し上げました。
[委員長]
実際、保護司と保護観察官だけでできるとは考えてないと思うんですが、保護観察という制度があることが言いたいだけかなとは思うので、ちょっとここについて何か反映できるように考えてみるということでいかがでしょう。
今日の議論をいろいろ前提として、少し私と県で話し合っていきますが基本的にはこの形でパブコメ等をいただいてよろしいでしょうか。入口支援に関すること、どこまで書き込めるかは別にして窃盗と性犯のプログラムに対する対応の件、なるべく早い段階から支援を始めるという3点について私の方で預からせていただきます。
この方向性で、今日いただきましたご意見を踏まえて修正した上で最終案といたします。修正内容は、委員長一任プラスご意見いただいた人に確認をするという手続きにさせていただきます。
(2)第二次再犯防止推進計画 策定スケジュール(案)について
・説明者 健康福祉指導課(資料5より説明)
・御意見及び質疑応答 なし
(3)その他
なし
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