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更新日:令和5(2023)年10月24日

ページ番号:445622

利用証の交付を希望される方へ【ちば障害者等用駐車区画利用証制度】

利用証の交付を希望される方へ、利用証の対象者や申請方法、使い方などについて説明します。

利用証の交付対象者・有効期限

身体障害者の方

交付基準

対象区分 交付基準
視覚障害 1級から4級
聴覚障害 2級、3級
平衡機能障害 3級、5級
肢体不自由(上肢) 1級、2級
肢体不自由(下肢) 1級から6級
肢体不自由(体幹) 1級から3級、5級
肢体不自由(脳原性運動機能障害・上肢機能) 1級、2級
肢体不自由(脳原性運動機能障害・移動機能) 1級から6級
内部障害(免疫機能障害を含む) 1級から4級

申請に必要な書類

身体障害者手帳

有効期間

無期限(交付基準に該当しなくなるまで)

知的障害者の方

交付基準 

療育手帳の障害程度の欄がAの2以上の者

申請に必要な書類

療育手帳

有効期間

無期限(交付基準に該当しなくなるまで)

精神障害者の方

交付基準

精神障害者保健福祉手帳の障害区分が1級の者

申請に必要な書類

精神障害者保健福祉手帳

有効期間

無期限(交付基準に該当しなくなるまで)

難病患者の方

交付基準

特定疾患医療受給者、特定医療費(指定難病)受給者、小児慢性特定疾病医療受給者

申請に必要な書類

特定疾患医療受給者証、特定医療費(指定難病)受給者証、小児慢性特定疾病医療受給者証

有効期間

無期限(交付基準に該当しなくなるまで)

高齢者等の方

交付基準

介護保険の要介護状態の区分が要介護1以上である者

申請に必要な書類

介護保険被保険者証

有効期間

無期限(交付基準に該当しなくなるまで)

妊産婦の方

交付基準

妊娠7箇月~出産予定日から1年の者

申請に必要な書類

母子健康手帳

有効期間

妊娠7箇月~出産予定日から1年(出産後は乳児と同伴の場合に限る)

けが人等の方

交付基準

医師の診断等により、歩行が困難であるために特別な配慮が必要であると認められる者

申請に必要な書類(以下のすべての書類)

  1. 医師の診断書若しくは意見書又は公的機関の証明書等

  2. 身分証明書(保険証、運転免許証 等)

有効期間

必要と認める期間(原則1年以内)

利用証の申請方法

申請の方法や必要書類等は下記のとおりです。

申請先

1.お住まいの市町村窓口

窓口で申請書を受け付け、原則即日交付します。
各市町村の交付担当窓口は下記の表を御確認ください。

各市町村の交付担当窓口(エクセル:29.4KB)
各市町村の交付担当窓口(PDF:128.9KB)

※利用証の対象区分によっては、市町村に窓口が設けられていない場合があるので、その際は千葉県に郵送で申請してください。

2.千葉県

郵送で申請書を受け付け、2週間前後で申請者へ利用証を送付します。
【宛て】〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1
            千葉県 健康福祉指導課 地域福祉推進班
 ※送付を希望する住所等を記載したA4サイズの返信用封筒に140円切手を貼付し、忘れずに同封してください。

※注意! 原則、お住まいの市町村では「窓口のみ」、県では「郵送のみ」の対応をしているため、申請の際にはお間違いのないよう御注意ください。

必要書類

  1. 利用証交付申請書(第1号様式)
  2. 上記に記載している申請に必要な書類(郵送の場合はその写し)
  3. (代理人申請の場合のみ)代理人の本人確認書類(郵送の場合はその写し)

様式のダウンロード

  1. 利用証交付申請書(第1号様式)(ワード:52.5KB)
    利用証交付申請書(第1号様式)(PDF:137.1KB)
  2. 医師の診断書の例(ワード:19.6KB)
    医師の診断書の例(PDF:6.6KB)

利用証の変更・再交付について

変更

引っ越しや婚姻等により申請時の住所や氏名が変わった場合には、千葉県健康福祉指導課宛てに、郵送で変更届を御提出ください。

変更届(ワード:18.8KB)変更届(PDF:49.3KB)

※変更届は千葉県に届け出るものであって、市町村に提出するものではありません。

再発行

次のいずれかに該当する場合は利用証を再発行しますので、千葉県またはお住まいの市町村窓口で再交付の手続きをお願いします。

  • 利用証の有効期間満了後も引き続き利用証を使用しようとするとき
  • 利用証を紛失したとき
  • 利用証を破損等したとき

※再交付にあたり、不要になった利用証はハサミやシュレッダー等で裁断するなどして、各自廃棄処分してください。

利用証の使い方など

車のルームミラーに利用証を掲示している

  • 対象の駐車区画に駐車するときは、ルームミラーに利用証をかけるなど、車外から見えるように掲示してください。
     
  • この利用証は、対象の駐車区画に必ず駐車できることを保証するものではありません。他の対象者が駐車しているなど、利用できない場合もあることをあらかじめ御了解ください。
  • この利用証は、対象となる人が運転又は同乗している車両が対象の駐車区画に駐車する場合にのみ利用できます。
     
  • 利用証の交付対象者の要件を欠き、「障害者等用駐車区画」を利用する必要がなくなったときは、利用証をハサミやシュレッダー等で裁断するなどして、各自廃棄処分してください。
  • 移動に配慮が必要な方の中でも、特に車椅子を利用している方は乗降のために幅の広い駐車場が必要となります。台数が限られている場所では、譲り合って御利用いただくよう御理解・御協力をお願いします。

お問い合せ

利用証に関する相談やお問い合せは、下記へ御連絡をお願いします。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部健康福祉指導課地域福祉推進班

電話番号:043-223-3924

ファックス番号:043-222-6294