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更新日:令和4(2022)年10月7日

ページ番号:335912

市町村が実施する地域生活支援事業にはどのようなものがありますか。

質問

市町村が実施する地域生活支援事業にはどのようなものがありますか。

回答

障害者総合支援法の事業の1つとして市町村の地域生活支援事業については、次のようなサービスがあります。
【サービスの内容】

  • 相談支援事業
    障害者等からの相談に応じ、必要な情報の提供・権利擁護のために必要な援助を行います。
  • 意思疎通支援事業
    聴覚、言語機能、音声機能その他障害のため、意思疎通を図ることに支障がある障害者等に、手話通訳者等の派遣などを行います。
  • 日常生活用具給付等事業
    障害者等に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具を給付・貸与します。
  • 移動支援事業
    屋外での移動が困難な障害者等に対し外出のための支援を行い地域での自立生活及び社会参加を促進します
  • 地域活動支援センター事業
    障害者等が地域活動支援センターに通うことにより、創作的活動または生産活動を行い、社会との交流促進等の便宜を供与します。
  • 成年後見制度利用支援事業
    成年後見制度を利用することが有用であり、この制度の利用のため補助が必要と認められる障害者について成年後見制度の申立に要する費用、後見人の費用の全部又は一部を補助します。
  • その他、市町村は地域の実情にあわせて事業を実施します。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部障害福祉事業課地域生活支援班   担当者名:(居宅サービス)

電話番号:043-223-2335

ファックス番号:043-222-4133

所属課室:健康福祉部障害者福祉推進課障害保健福祉推進班   担当者名:(日常生活用具)

電話番号:043-223-2340

ファックス番号:043-221-3977

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