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ホーム > くらし・福祉・健康 > 健康・医療 > 健康づくり・病気予防 > 感染症対策 > 新型コロナウイルス感染症への対応について > 新型コロナウイルス感染症の対策について > 【延長】千葉県新型コロナウイルス感染症検査キット配付・陽性者登録センターについて
更新日:令和4(2022)年4月25日
ページ番号:493086
発表日:令和4年2月18日
(令和4年3月24日更新)
(令和4年4月25日更新)
健康福祉部健康福祉政策課
※本事業は、千葉市、船橋市及び柏市と連携して実施します。
発熱外来の予約が取りにくい等の状況を踏まえ、県では、発熱外来に負担をかけずに感染者を把握し、その後の支援等へ繋げることができるよう、重症化リスクの低い方を対象に、検査キットを無料で配付するとともに、本人からの登録情報を基に医師が陽性者であることを確認し発生届の作成・提出を行う「千葉県新型コロナウイルス感染症検査キット配付・陽性者登録センター」を2月21日に設置します。
※新規感染者数がいまだ高い水準にあること等を踏まえ、「千葉県新型コロナウイルス感染症検査キット配付・陽性者登録センター」の設置期間を6月12日日曜日まで延長します。
濃厚接触者(*1)または軽度の有症状者であって、次の1、2をすべて満たす方が対象となります。
*1 濃厚接触者の方は、のどの痛み等の症状がみられるなど、少しでも気になる症状が現れた場合、検査キットを御使用ください。
※検査キットがお手元に届くまでは、申し込みから2日程度かかります。(申し込み状況や配送手続きから遅れる場合があります)
重症化リスクのある方は、医療機関を受診し、必要に応じ、治療について御相談ください。
※症状が悪化したり緊急性の高い症状が現れたりした場合は、すぐに医療機関を受診または救急搬送を要請してください。
(参考)緊急性の高い症状
以下(注)は、御家族などがご覧になって判断した場合です。
表情・外見 |
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---|---|
息苦しさなど |
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意識障害など |
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濃厚接触者であるか否かを問わず有症状の方はこちらから申請してください
配付期間:令和4年2月21日月曜日から令和4年6月12日日曜日まで
(感染状況により変更する場合があります。)
※キットの配付は1人1個とし、本人または世帯単位(最大5人まで)での申し込みが可能です(配付は無料)。
※配付方法等のお問い合わせは下記の専用コールセンターにお願いいたします。
専用コールセンター:0120-996-016(午前9時から午後6時まで、土日祝日もお問合せいただけます)
(令和4年4月1日から電話番号が変更となりました。)
「自ら実施した医療用抗原検査キット(*2)による検査の結果」または「医療機関を受診せずに受けたPCR検査(無料検査、自費検査の種類を問いません)の結果」が陽性であった方で次の要件を全て満たす方
*2 体外診断用医薬品として国に承認されたものに限ります。
※承認情報は、厚生労働省HPで御確認いただけます。
※症状が悪化したり緊急性の高い症状が現れたりした場合は、すぐに医療機関を受診または救急搬送を要請してください。
電子申請時に、基本情報(氏名、年齢、住所等)や基礎疾患などがないことに加えて、検査キットの結果の写真をアップロードいただくとともに、検査キットに係る情報(品目名、製造販売業者名)を入力いただきます。
そのため、次のファイルや情報をお手元に御用意いただけますと、申請をよりスムーズに行うことができます。
運転免許証、健康保険証(*3)など、本人の氏名や生年月日が分かるものの写真データ(申請時にデータを添付いただきます。)
*3 健康保険証は、記号・番号が写らないようにマスキングして撮影してください。
検査キットの品目名、製造販売業者名が分かるもの
検査結果の判定ラインが確認できる写真データ(申請時にデータを添付いただきます。)
ワクチン接種証明書等をお手元に御用意ください。
※登録期間:令和4年2月24日木曜日から令和4年6月12日日曜日まで(延長後)
(感染状況により変更する場合があります)
※登録方法等のお問い合わせは下記の専用コールセンターにお願いいたします。
専用コールセンター:0120-829-125(午前9時から午後6時まで、土日祝日もお問合せいただけます)
電子申請後、医師による診断結果を「千葉県新型コロナウイルス感染症検査キット配付・陽性者登録センター」からお知らせします。登録のあった電話番号に非通知設定で電話をしてお知らせしますので、非通知設定の電話を受けることができるよう御準備ください。なお、申請状況によっては、御連絡に時間を要する場合がございますので、あらかじめ御了承ください。
※「千葉県新型コロナウイルス感染症検査キット配付・陽性者登録センター」では、薬の処方などは行いません。診療が必要な場合は、医療機関に御相談ください。
※療養証明書の発行については「療養を証する書類について」をご覧ください。