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ホーム > くらし・福祉・健康 > 多様性尊重・人権・男女共同参画・DV対策 > 人権啓発 > 人権のページ > 千葉県人権施策基本指針(改定)
更新日:令和8(2026)年4月23日
ページ番号:1909
本県では、平成16(2004)年2月に千葉県人権施策基本指針を策定し、人権をめぐる様々な状況の変化や課題を踏まえ、策定から10年となる平成27(2015)年2月、令和7(2025)年11月に改定しました。
第1節 基本理念
「全ての県民の人権が尊重される千葉県の実現を目指して」を基本理念として掲げ、3つの社会づくりを進めます
第2節 基本指針の位置付け
基本指針は、県が進める人権施策の基本的な考え方を示すものです。
人権教育は、人権尊重の精神の涵養を目的とする教育活動であり、生涯学習の視点に立って、発達段階を踏まえ、地域の実情等に応じて、学校教育と社会教育とが相互に連携を図りつつ、実施する必要があります。
このため、各種の学習機会を通じて人権問題に対する理解を深め、知識だけではなく、日常の態度・行動に現れる人権感覚を身に付けられるよう、地域や学習者の実態に即した人権教育を推進します。
本指針では、女性、こども、高齢者、障害のある人、被差別部落出身者、外国人、性的マイノリティ、感染症、犯罪被害者とその家族、インターネットを通じた人権侵害、ハラスメント、災害時の配慮、その他の様々な人権課題の13個の分野別の施策を推進し、全ての県民の人権が尊重される千葉県の実現を目指します。
第1節 県の推進体制
第2節 国、市町村、民間団体等との連携
第3節 基本指針・施策の点検、見直し
千葉県人権施策基本指針(改定)全文(PDF:1,789.3KB)
千葉県人権施策基本指針(改定)【概要版】(PDF:245.7KB)
第2章 人権施策を進めるに当たっての基本的な考え方(PDF:47KB)
「千葉県人権施策基本指針(改定)」 平成27年2月改定(PDF:3,335.7KB)
「千葉県人権施策基本指針」の改定について(令和7年11月18日報道発表)
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