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更新日:令和5(2023)年1月13日

ページ番号:553817

経営事項審査の改正に伴う再審査について【千葉県知事許可】

令和5年1月1日付けで経営事項審査の改正が行われました。これに伴い、当該改正前の評価方法に基づく審査の結果の通知を受けた者は、当該改正の日である令和5年1月1日から120日間に限り、再審査(当該改正に係る事項についての再審査に限る。)を申立てることができます。

なお、あくまでも旧基準で受審した経営規模等評価結果を新基準にて算出し直すものであるため、改正による変更点以外は当初の申請の内容を変更することはできません。

詳細については再審査説明書 経営規模等評価申請及び総合評定値請求に関する説明書(令和5年1月1日の制度改正に係る再審査申立用)(PDF:6,385.3KB)をご覧ください。
(※ファイルサイズが大きいので、デスクトップなどに保存してからご覧ください。)

1.対象者

審査を受けようとする日の1年7ヶ月前の日の翌日以後を審査基準日とする経営規模等評価結果(令和5年1月1日改正以前の経営事項審査の基準によるもの)をお持ちの方

※申請者の記入漏れや記入誤り等、申請者の責任に帰する案件の修正を目的とする再審査については対象になりません。

2.審査期間

令和5年1月1日から令和5年4月30日までの120日間

電子最終締め切り 令和5年4月30日

郵送最終締め切り 令和5年4月28日 午後5時 必着

※令和5年4月29日、30日は閉庁日のため、郵送は28日の締め切りとなります。

再審査で補正となった場合の補正申請の締め切りも上記となるのでご注意ください。

3.受審方法

郵送・電子

郵送先

  • 〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1
  • 千葉県庁建設・不動産業課 契約・審査班宛て
  •  

※審査終了後、申請書の副本を返送しますので、返信用封筒(切手不要)を同封ください。

※申請にあたり、原本提出とされている書類以外は、写し(コピー等)を提出してください。(審査後、受付印を押印した申請書の副本のみ返却します。それ以外の確認書類については返却しませんので必ず写しを提出してください。)

4.手数料

経営規模等評価の再審査に係る手数料は無料となります。

※総合評定値請求に係る手数料については、使用料及び手数料条例第5条第3項第3号の規定に基づき、手数料全額免除の対象となりますので、手数料減免申請書を提出してください。

※手数料減免申請書は、経営事項審査の説明書・様式ダウンロードのページから入手できます。

※記入方法は再審査説明書をご覧ください。

5.提出書類

【提出書類】

申請書【正副2部】

  • 経営規模等評価申請書・総合評定値請求書(20001帳票)
  • 工事種類別完成工事高・工事種類別元請完成工事高(20002帳票)
  • その他の審査項目(社会性等)(20004帳票)
  • 技術職員名簿(20005帳票)
  • 様式第4号、第5号(必要に応じて作成)
  • 経営規模等評価申請等提出票(県独自様式)

総合評定値の通知に係る手数料減免申請書【1部】

当初申請時における経営状況分析結果通知書の写し【1部】

行政書士等への委任状及び郵送依頼書等【1部】…行政書士等への委任を行った場合のみ

返信用封筒(切手不要)…郵送による申請をする場合のみ

※提出様式は、経営事項審査の説明書・様式ダウンロードのページから入手できます。

※記入方法は再審査説明書をご覧ください。

【提示書類】

改正に伴う確認書類

※詳細は再審査説明書をご覧ください。

改正前の基準で受審した経営事項審査に係る申請書類等

  • 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書(結果通知書)
  • 経営事項審査申請書の副本【原本】…千葉県建設・不動産業課の受付印があるもの。

6.注意事項

  • 改正に係る項目以外については追加、修正、変更等はできません。
  • 再審査は当初申請の基準日時点での審査となります。
  • 結果通知書発行時点で、経営事項審査の有効期限が切れる審査基準日の再審査はできません。
  • 既に改正後の基準で受審済みの場合は再審査はできません。
  • 結果通知書の発送スケジュールは通常の郵送申請の予定に準じます。

お問い合わせ

所属課室:県土整備部建設・不動産業課契約・審査班

電話番号:043-223-3116

ファックス番号:043-225-4012

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