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更新日:令和4(2022)年1月31日

ページ番号:435516

経営事項審査基準の改正について(令和3年4月)令和4年1月31日追記

令和3年4月1日から、審査基準の一部が改正されました。

改正内容(令和3年4月1日施行)

1.技術職員数(Z1)に係る改正(監理技術者を補佐する資格を有する者の追加)

監理技術者を補佐する資格を有する者を、4点として評価します。

対象者の例:1級建設機械施工技士補(建設業法)、1級土木施工管理技士補(建設業法)等

技術職員名簿上の有資格区分コード:005

※審査には技士補の合格証に加え、主任技術者になることのできる資格の合格証の写しも提示が必要です。

2.労働福祉の状況(W1)に係る改正(法定外労災の加点対象拡大)

法定外労災について、中小企業等協同組合法に基づき共済事業を営む者との間の契約についても加点対象とします。

3.建設業の経理の状況(W5)に係る改正(対象者の条件変更)

公認会計士等に算入できる者(審査基準日時点)を以下の通りとします。

  • 公認会計士であって、公認会計士法第28条の規定による研修を受講した者(公認会計士として登録されていることが前提)
  • 税理士であって、所属税理士会が認定する研修を受講した者(税理士として登録されていることが前提)
  • 1級または2級登録経理試験に合格した年度の翌年度の開始の日から5年経過していない者
  • 1級または2級登録経理講習を受講した年度の翌年度の開始の日から5年経過していない者

※H28年度以前に1級又は2級の登録経理試験に合格した者であっても、令和5年3月末までの間は引き続き評価対象とします。

4.知識及び技術又は技能の向上に関する建設工事に従事する者の取り組みの状況(W10)に係る改正(評価項目の新設)

改正建設業法において、建設工事に従事する者は、建設工事を適正に実施するために必要な知識及び技術又は技能の向上に努めなければならないこととされているところ、継続的な教育意欲を促進させていく観点から、建設業者による技術者及び技能者の技術又は技能の向上の取組の状況を評価することとしました。

  • 技術者に関する評価については、建設業者に所属する技術者が、審査基準日以前1年間に取得したCPD単位の平均値により評価します。
  • 技能者に関する評価については、建設業者に所属する技能者のうち、認定能力評価基準により受けた評価が審査基準日以前3年間に1以上向上(レベル1からレベル2等)した者の割合により評価します。

確認資料等

上記1

「1級の施工管理技士試験 第一次検定の合格証」等の写しの提示

※他の技術職員と同様に常勤性の確認書類(源泉徴収簿等)も必要です。[R3.2月版 経審説明書 P20]

上記2

中小企業等協同組合法に基づき共済事業を営む者との間の契約内容がわかる資料の提示

※加点対象とするための要件は保険会社等と同様です。[R3.2月版 経審説明書 P57]

上記3

研修を受講したことが分かる資料の写し等の提示

※他の技術職員と同様に常勤性の確認書類(源泉徴収簿等)も必要です。[R3.2月版 経審説明書 P20]

※H28年度以前に1級又は2級の登録経理試験に合格した者であっても、

令和5年3月末までの間は引き続き評価対象とします。

上記4

説明書及び様式等

経営事項審査の説明書・様式ダウンロード

※説明書は令和3年2月版が最新です。説明書(4月以降版)の公表までは、上記改正部分に関しては読み替えてご利用ください。

 

※改正内容に関する詳細資料、告示、通知等については以下の国土交通省ホームページをご覧ください。

経営事項審査基準の改正について外部サイトへのリンク(国土交通省ホームページ)

お問い合わせ

所属課室:県土整備部建設・不動産業課契約・審査班

電話番号:043-223-3116

ファックス番号:043-225-4012

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