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更新日:令和4(2022)年1月31日
ページ番号:435516
令和3年4月1日から、審査基準の一部が改正されました。
監理技術者を補佐する資格を有する者を、4点として評価します。
対象者の例:1級建設機械施工技士補(建設業法)、1級土木施工管理技士補(建設業法)等
技術職員名簿上の有資格区分コード:005
※審査には技士補の合格証に加え、主任技術者になることのできる資格の合格証の写しも提示が必要です。
法定外労災について、中小企業等協同組合法に基づき共済事業を営む者との間の契約についても加点対象とします。
公認会計士等に算入できる者(審査基準日時点)を以下の通りとします。
※H28年度以前に1級又は2級の登録経理試験に合格した者であっても、令和5年3月末までの間は引き続き評価対象とします。
改正建設業法において、建設工事に従事する者は、建設工事を適正に実施するために必要な知識及び技術又は技能の向上に努めなければならないこととされているところ、継続的な教育意欲を促進させていく観点から、建設業者による技術者及び技能者の技術又は技能の向上の取組の状況を評価することとしました。
上記1 | 「1級の施工管理技士試験 第一次検定の合格証」等の写しの提示 ※他の技術職員と同様に常勤性の確認書類(源泉徴収簿等)も必要です。[R3.2月版 経審説明書 P20] |
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上記2 | 中小企業等協同組合法に基づき共済事業を営む者との間の契約内容がわかる資料の提示 ※加点対象とするための要件は保険会社等と同様です。[R3.2月版 経審説明書 P57] |
上記3 | 研修を受講したことが分かる資料の写し等の提示 ※他の技術職員と同様に常勤性の確認書類(源泉徴収簿等)も必要です。[R3.2月版 経審説明書 P20] ※H28年度以前に1級又は2級の登録経理試験に合格した者であっても、 令和5年3月末までの間は引き続き評価対象とします。 |
上記4 |
※説明書は令和3年2月版が最新です。説明書(4月以降版)の公表までは、上記改正部分に関しては読み替えてご利用ください。
※改正内容に関する詳細資料、告示、通知等については以下の国土交通省ホームページをご覧ください。
経営事項審査基準の改正について(国土交通省ホームページ)
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