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更新日:令和5(2023)年3月8日

ページ番号:465633

監督処分の概要(亜細亜不動産株式会社)

1.処分年月日

 令和3年9月30日

2.処分を受けた宅地建物取引業者に関する事項

(1)商号または名称

 亜細亜不動産株式会社

(2)主たる事務所の所在地

 鎌ケ谷市南初富5-9-66

(3)代表者氏名

 山岸 弘幸

(4)免許番号・免許年月日

 千葉県知事(6)第13074号・令和3年7月16日

3.処分の内容

 業務停止7日間(令和3年10月15日から令和3年10月21日まで)

4.処分理由

 被処分者の役員かつ専任の宅地建物取引士であった者は、被処分者が媒介した不動産売買契約において、売買代金の異なる2種類の売買契約書を作成し、実際よりも高額な代金を記載した契約書を買主に交付した。そして振り込まれた代金のうち、実際の代金との差額分を自らのものとした。

 このことは、法第65条第2項第5号に規定する「宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為」に該当する。

 

お問い合わせ

所属課室:県土整備部建設・不動産業課不動産業班

電話番号:043-223-3238

ファックス番号:043-225-4012

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