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更新日:令和5(2023)年3月2日

ページ番号:420045

監督処分の概要(LBLトータルマネジメント株式会社)

1.処分年月日

 令和3年2月26日

2.処分を受けた宅地建物取引業者に関する事項

(1)商号または名称

 LBLトータルマネジメント株式会社

(2)主たる事務所の所在地

 船橋市習志野台2-5-16

(3)代表者氏名

 今村 末光

(4)免許番号・免許年月日

 千葉県知事(13)第3927号・平成29年8月6日

3.処分の内容

 指示及び業務の全部停止(令和3年3月12日から令和3年3月21日まで)

4.処分理由

  1. 被処分者は、その事務所に帳簿を備えていなかった。
    このことは宅地建物取引業法(以下「法」という。)第49条の規定に違反する。
  2. 被処分者は、専任の宅地建物取引士について、自らの従業者としてだけでなく、他の法人の従業者である旨を名刺において名乗らせ、実際にその法人の業務に従事させた。
    このことは、法第31条の3第1項の規定に抵触し、同条第3項の規定に違反する。
  3. 被処分者は、不動産売買(令和2年5月21日及び令和2年7月23日付け売買契約締結)の媒介の依頼を受けるに際して、いずれも、法第34条の2に規定する書面(媒介契約書)を依頼者に交付しなかった。
    このことは、法第34条の2第1項の規定に違反する。
  4. 被処分者は、従業者証明書を従業者に携帯させることなく、その業務に従事させた。
    このことは、法第48条第1項の規定に違反する。
  5. 被処分者は、その事務所に従業者名簿を備えていなかった。
    このことは、法第48条第3項の規定に違反する。

 上記1は法第65条第1項の規定に該当し、上記2から5までは、それぞれ法第65条第2項第2号に該当する。

お問い合わせ

所属課室:県土整備部建設・不動産業課不動産業班

電話番号:043-223-3238

ファックス番号:043-225-4012

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