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更新日:令和3(2021)年9月27日
ページ番号:15843
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、郵送による届出等の提出をお願いします。
※令和3年10月1日から運搬計画届出書等の届出書について、押印を省略することができます。
なお、協定書については、令和3年10月1日以後も、従前と同様に押印をお願いさせていただきます。
千葉県では、大量の土砂運搬が伴う建設工事について、土砂運搬に伴う沿道住民の生活障害等を防止するため、昭和46年に「千葉県土砂運搬適正化対策要綱」を制定しています。
千葉県では、昭和46年に「千葉県土砂運搬適正化対策要綱」を制定し、建設業者等の指導に努めているところです。令和3年10月1日に届出書の押印省略による一部改正を行っています。
大量の土砂の運搬を伴う建設事業。
ただし、当該事業に伴う土砂の運搬の量が、5,000立方メートル未満であるときは、その協議等を省略することができるものとする。
県下全域とする。
原則として、土砂を使用する場所を所管する土木事務所(管理課又は管理用地課)
土砂を使用する場所とは、以下の場所をいう。
番号 |
様式名称 |
PDF形式 |
MicrosoftWord・Excel形式 |
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1. |
「千葉県土砂運搬適正化対策要綱」本文 |
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2. |
運搬計画届出書(様式第1号) |
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3. |
運搬計画届出書記載要領 |
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4. |
添付書類一覧 |
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5. |
運搬計画変更届出書(様式第2号) |
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6. |
完了(廃止)届出書(様式第3号) |
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7. |
車両一覧表(参考様式) |
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