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更新日:令和6(2024)年4月15日

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定期報告の対象となる特定建築物及び建築設備の規模

お知らせ

令和6年度の定期報告書は、下記一覧表をご確認いただき、所定の報告時期にご提出いただきますよう、お願いいたします。
なお報告書の提出は郵送又は電子メールでも受け付けております。詳細は、提出先機関にお問い合わせください。

(提出先は「定期報告の提出先・問い合わせ先・提出方法等について」をご覧ください。)

定期報告制度の概要については「特定建築物」、「昇降機」、「遊戯施設」に係る定期報告制度のご案内をご覧ください。

※令和2年3月1日以降対象となる特定建築物及び建築設備の規模が変更されました。

※千葉市・市川市・船橋市・松戸市・柏市・市原市・佐倉市・八千代市・我孫子市・浦安市・習志野市・木更津市・流山市・成田市の物件については各市役所へ提出・お問い合わせください。

1.定期報告対象特定建築物一覧表

No.

建築物の用途

建築物の規模※1

報告時期

(1)

劇場、映画館又は演芸場の用途に供する建築物

イ.地階※2又は3階以上の階を当該用途に供する建築物(「特定規模建築物※3」を除く。)

ロ.当該用途に供する部分(客席の部分に限る。)の床面積の合計が200平方メートル以上の建築物

ハ.当該用途に供する建築物で、主階が1階にないもの

【建築物】

令和6年5月1日から末日までの間(2年ごと)

【建築設備】

令和6年5月1日から末日までの間(毎年)

【防火設備】

令和6年5月1日から末日までの間(毎年)

(2)

観覧場(屋外観覧場を除く。)、公会堂又は集会場の用途に供する建築物

イ.地階※2又は3階以上の階を当該用途に供する建築物(「特定規模建築物※3」を除く。)

ロ.当該用途に供する部分(客席の部分に限る。)の床面積の合計が200平方メートル以上の建築物

【建築物】

令和6年5月1日から末日までの間(2年ごと)

【建築設備】

令和6年5月1日から末日までの間(毎年)

【防火設備】

令和6年5月1日から末日までの間(毎年)

(3)

病院、診療所(患者の収容施設がある診療所に限る。)又は高齢者、障害者等の就寝の用に供する用途※4に供する建築物

 

政令第115条の3第1号に規定する児童福祉施設等(上記以外)

イ.地階※2又は3階以上の階を当該用途に供する建築物(「特定規模建築物※3」を除く。)ロ.当該用途に供する2階の部分(病院、診療所にあっては、その部分に患者の収容施設がある場合に限る。)の床面積の合計が300平方メートル以上の建築物

【建築物】

令和6年5月1日から末日までの間(2年ごと)

【建築設備】

令和6年5月1日から末日までの間(毎年)

【防火設備※5

令和6年5月1日から末日までの間(毎年)

(4)

旅館又はホテルの用途に供する建築物

イ.地階※2又は3階以上の階を当該用途に供する建築物(「特定規模建築物※3」を除く。)

ロ.当該用途に供する2階の部分の床面積の合計が300平方メートル以上の建築物

【建築物】

令和6年5月1日から末日までの間(2年ごと)

【建築設備】

令和6年5月1日から末日までの間(毎年)

【防火設備】

令和6年5月1日から末日までの間(毎年)

(5)

学校又は学校に附属する体育館の用途に供する建築物

イ.3階以上の階を当該用途に供する建築物(「特定規模建築物※3」を除く。)

ロ.当該用途に供する部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上の建築物

【建築物】

令和8年8月1日から末日までの間(3年ごと)

【建築設備】

令和6年8月1日から末日までの間(毎年)

【防火設備】

令和6年8月1日から末日までの間(毎年)

(6)

体育館(学校に附属する体育館を除く。)博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場の用途に供する建築物

イ.3階以上の階を当該用途に供する建築物(「特定規模建築物※3」を除く。)

ロ.当該用途に供する部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上の建築物

【建築物】

令和8年8月1日から末日までの間(3年ごと)

【建築設備】

令和6年8月1日から末日までの間(毎年)

【防火設備】

令和6年8月1日から末日までの間(毎年)

(7)

百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店、物品販売業を営む店舗

イ.地階※2又は3階以上の階を当該用途に供する建築物(「特定規模建築物※3」を除く。)

ロ.当該用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートル以上の建築物

ハ.当該用途に供する2階の部分の床面積の合計が500平方メートル以上の建築物

【建築物】

令和7年10月1日から末日までの間(2年ごと)

【建築設備】

令和6年10月1日から末日までの間(毎年)

【防火設備】

令和6年10月1日から末日までの間(毎年)

※1.避難階のみを当該用途に供するものを除く

※2.地階における当該用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以下の建築物については、階数が3以上のものに限る。

※3.地階及び3階以上の階における当該用途に供する部分の床面積の合計がそれぞれ100平方メートル以下のもの

※4.平成28年1月21日国土交通省告示第240号第1第2項各号に掲げる用途

※5.建築物が定期調査対象外であっても、病院、診療所又は高齢者、障害者等の就寝の用に供する用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートルを超える建築物であれば、防火設備の定期検査報告書の提出が必要

2.定期報告対象特定建築設備等一覧表

1.建築設備について

No.

建築設備等の種類

報告時期

(1)

エレベーター(籠が住戸内のみを昇降するもの、労働安全衛生法施行令第12条第1項第6号に規定するエレベーターを除く。)

最初に行った日の属する月の1日から末日

(2)

エスカレーター

最初に行った日の属する月の1日から末日

(3)

小荷物専用昇降機(フロアタイプ)(籠が住戸内のみを昇降するものを除く)

小荷物専用昇降機(テーブルタイプ)(籠が住戸内のみを昇降するものを除く)

最初に行った日の属する月の1日から末日

(4)※

法第35条又は法第36条の規定により設けた排煙設備(排煙機又は送風機を設けた排煙設備に限る。)(住戸内に設けたものを除く)

定期報告対象建築物の報告時期(毎年)

(5)※

法第35条の規定により設けた非常用の照明装置(予備電源を照明器具に内蔵したものを除く。)(住戸内に設けたものを除く)

定期報告対象建築物の報告時期(毎年)

※定期報告対象建築物に設けたものに限る。

2.準用工作物について

No.

建築設備等の種類

報告時期

(1)

乗用エレベーター又はエスカレーターで観光のためのもの(一般交通の用に供するものを除く。)

毎年3月1日から末日まで

(2)

ウォーターシュート、コースターその他これらに類する高架の遊戯施設

(イ)特定の季節に限り使用するものは、毎年使用を開始する日の属する月の前月1日から末日までの間

(ロ)イ以外のものは、報告を最初に行った日の属する月の1日から末日

(3)

メリーゴーランド、観覧車、オクトパス、飛行塔その他これらに類する回転運動をする遊戯施設で原動機を使用するもの

(イ)特定の季節に限り使用するものは、毎年使用を開始する日の属する月の前月1日から末日までの間

(ロ)イ以外のものは、報告を最初に行った日の属する月の1日から末日

3.防火設備について

No.

防火設備※1

報告時期

(1)

定期報告対象特定建築物一覧表(1)から(4)の建築物に設けた防火設備

令和6年5月1日から末日までの間(毎年)

(2)

定期報告対象特定建築物一覧表(5)から(6)の建築物に設けた防火設備

令和6年8月1日から末日までの間(毎年)

(3)

定期報告対象特定建築物一覧表(7)の建築物に設けた防火設備

令和6年10月1日から末日までの間(毎年)

(4)

病院、診療所又は高齢者、障害者等の就寝の用に供する用途※2に供する部分の床面積の合計が200平方メートルを超えるの建築物(定期報告対象建築物を除く。)に設けた防火設備※3

令和6年5月1日から末日までの間(毎年)

※1.随時閉鎖又は作動できるもの(防火ダンパーを除く。)に限る。

※2.建築物が定期調査対象外であっても、病院、診療所又は高齢者、障害者等の就寝の用に供する用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートルを超える建築物であれば、防火設備の定期検査報告書の提出が必要

※3.平成28年1月21日国土交通省告示第240号第一第2項各号に掲げるサービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム、障害者グループホーム、就寝用途の児童福祉施設等

お問い合わせ

所属課室:県土整備部建築指導課建築指導室

電話番号:043-223-3183

ファックス番号:043-225-0913

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