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更新日:令和5(2023)年11月7日

ページ番号:617608

建築士事務所立入検査・建築士事務所の管理等に関する調査について

建築士・建築士事務所に対する指導・監督

本県では、建築士事務所の適正な業務の実施を確保することを目的として、建築士法に基づく立入検査や報告の徴収を行っており、併せて改正建築士法に関する内容について周知徹底を行っております。

立入検査・管理等に関する調査に係る関係様式

立入検査・管理等に関する調査に係る関係様式については、以下からダウンロードの上、御使用ください。

立入検査に関する関係様式

管理等に関する調査に係る関係様式

その他

 

お問い合わせ

所属課室:県土整備部建築指導課建築指導室

電話番号:043-223-3183

ファックス番号:043-225-0913

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