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更新日:令和6(2024)年2月14日
ページ番号:15975
浄化槽工事業の概要については「浄化槽工事業の登録・届出について」をご覧ください。
登録の有効期間は5年間です。引き続き浄化槽工事業を営もうとされる場合は、有効期間満了の日の30日前までに更新の登録申請を提出する必要があります。更新の登録申請の受付は有効期間満了の日の60日前から行っております。なお、提出書類は新規登録と同様です。
書類の種類 | 対象 | 備考 |
---|---|---|
浄化槽工事業登録申請書(別記様式第1号) |
法人 および 個人 |
指定欄に千葉県の収入証紙を添付 33,000円(新規) 26,000円(更新) |
誓約書(別記様式第2号) | 法人 および 個人 |
工事業登録申請が欠格要件に該当しないことを誓約する書面 法人:代表者 個人:本人が誓約 |
工事業登録申請者の調書(別記様式第3号) |
法人 および 個人 |
法人:役員全員(監査役等は除く) |
浄化槽設備士の調書(別記様式第4号) |
法人 および 個人 |
営業所ごとに置かれる浄化槽設備士全員について作成 |
営業所ごとに置かれる浄化槽設備士が、浄化槽設備士免状の交付を受けた者であることを証する書面 |
法人 および 個人 |
浄化槽設備士免状の写し又は浄化槽設備士証の写し |
浄化槽設備士の住民票の抄本※ |
法人 および 個人 |
- |
登記簿謄本(履歴事項全部証明書) | 法人のみ | - |
工事業登録申請者の住民票の抄本※ | 個人のみ | - |
※住民票は個人番号(マイナンバー)の記載がないものを提出してください。(記載のあるものは取り扱うことができませんので御注意ください。)
新規の登録33,000円
更新の登録26,000円
登録を受けた後、下記の変更事項が生じた場合には、変更のあった日から30日以内に変更届を提出してください。
書類の種類 | 備考 | ||
---|---|---|---|
浄化槽工事業登録事項変更届出書(別記様式第7号) | - |
対象 | 変更事項 | 添付書類 | |
---|---|---|---|
個人 | 氏名又は名称 | 住民票の抄本※ | |
法人 | 名称 | 登記簿謄本(履歴事項全部証明書) | |
個人 | 住所 | 住民票の抄本※ | |
法人 | 住所 | 登記簿謄本(履歴事項全部証明書) | |
法人 | 代表者の氏名 | 登記簿謄本(履歴事項全部証明書) | |
個人 | 営業所の名称及び所在地 | なし | |
法人 | 営業所の名称及び所在地 | 商業登記の変更を必要とする場合には登記簿謄本 | |
法人 | 役員の氏名 | 登記簿謄本(履歴事項全部証明書) 新たに役員となる者がある場合には誓約書(様式第2号)及び当該役員の略歴書(様式第3号) |
|
法人 および 個人 |
浄化槽設備士の氏名及び浄化槽設備士免状の交付番号 | 当該浄化槽設備士の (3)住民票の抄本※ |
※住民票は個人番号(マイナンバー)の記載がないものを提出してください。(記載のあるものは取り扱うことができませんので御注意ください。)
【※令和3年1月1日より一部様式が新しくなりました!(押印が不要になりました)】
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