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更新日:令和6(2024)年3月6日

ページ番号:341678

浄化槽工事業の登録・届出について

お知らせ

  • 浄化槽工事業の登録・変更及び特例浄化槽工事業の届出の提出について

浄化槽工事業者の登録・変更の申請及び特例浄化槽工事業の届出については、窓口または郵送にて受け付けております。

浄化槽工事業とは

浄化槽工事とは浄化槽の設置又はその構造や規模の変更をする工事をいい、入替え工事も含みます。

浄化槽工事を請け負う事業を営もうとする者は、営業所ごとに浄化槽設備士を設置したうえで、営業所の所在地に関わらず、実際に工事を行おうとする区域を管轄する全ての都道府県ごとに、それぞれの知事あてに登録又は届出をする必要があります。

また、申請内容等に変更があった場合や廃業した場合にも届出が必要です。

【チラシ】浄化槽工事を行う皆様へ(PDF:1,686KB)

「登録」が必要となる者

建設業の許可を受けていない者又は許可を受けていても土木工事業、建築工事業又は管工事業以外の許可しか受けていない者が浄化槽工事業を営もうとする場合は、浄化槽工事業の「登録」が必要です。

※浄化槽法第24条第1項に規定される欠格事項に該当しないことが必要です。

登録の有効期間5年間です。引き続き浄化槽工事業を営もうとされる場合は、有効期間満了の日の30日前までに更新の登録申請を提出する必要があります。

※申請内容に変更があった際又は浄化槽工事業を廃止した際には30日以内に届出が必要です。

平成27年4月1日より改正浄化槽法が施行され、暴力団排除条項が盛り込まれたことに伴い(浄化槽法第24条)、登録、更新時に千葉県警察への照会が必要となりましたので、従前より手続期間がかかる場合があります。また、性別についてお尋ねすることがありますので併せて御承知ください。

「届出」が必要となる者

土木工事業、建築工事業又は管工事業の建設業許可を受けている者は、特例浄化槽工事業の「届出」が必要です。

※届出の有効期間は建設業の許可を有している間です。

※届出内容に変更があった際や、浄化槽工事業を廃止した際には遅滞なく届出が必要です。特に建設業の許可は5年で更新が必要となっているため、建設業の更新を行った際にはその都度変更の届出を提出しなければなりませんので御注意ください。

浄化槽工事業の登録・届出に必要な書類について

浄化槽工事業の登録(更新)・変更について

特例浄化槽工事業の届出・変更について

浄化槽工事業・特例浄化槽工事業の廃業等届出について

問い合わせ先・提出先について

各種申請については、1部作成の上、建築指導課建築指導室まで提出してください。
郵送でも承っております。
※郵送の方法は任意ですが、県では郵便事故にかかる責任は負いません。

住所:〒260-8667千葉県千葉市中央区市場町1-1

宛先:建築指導課建築指導室

電話:043-223-3183

千葉県登録・届出浄化槽工事業者の一覧

【千葉県登録】浄化槽工事業者一覧(PDF:91.4KB)

※注意

  • 掲載されている情報は令和6年2月29日時点のもので、提出された申請のすべてが反映されているわけではありませんので御注意ください。
  • このリストはあくまで参考資料ですので、登録があることの証明とはなりません。
  • 浄化槽工事を発注する際は、このリストに掲載されていても、必ず登録の有無の確認をお願いします。(更新手続がなされず失効となっているもの等が含まれている場合があります)※有効期間5年
  • 本資料に関するお問い合わせには対応しかねる場合があります。

※登録業者の詳細は登録簿の閲覧制度をご利用ください(有料)。

  • 閲覧:1件につき430円
  • 謄本交付:1枚につき680円

【千葉県届出】特例浄化槽工事業者一覧(PDF:162.6KB)

※注意

  • 土木工事業、建築工事業又は管工事業の建設業許可を受けていないと特例浄化槽工事業者にはなれません。
  • このリストは当課で受け付けた届出内容のまま掲載しています(市町村の名称を除く)。ただし、届出の根拠となる建設業許可が有効な期間(5年)を経過しており、かつ、更新後の建設業許可番号及び許可年月日について「特例浄化槽工事業者届出事項変更届出書」の提出がなされていない業者は掲載しておりません。
  • 掲載されている情報は令和6年2月29日時点のもので、提出された届出のすべてが反映されているわけではありませんので御注意ください。
  • このリストはあくまで参考資料ですので、届出があることの証明とはなりません。
  • 浄化槽工事を発注する際は、このリストに掲載されていても、必ず届出の有無の確認をお願いします。
  • 本資料に関するお問い合わせには対応しかねる場合があります。

お問い合わせ

所属課室:県土整備部建築指導課建築指導室

電話番号:043-223-3183

ファックス番号:043-225-0913

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