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更新日:令和7(2025)年3月25日

ページ番号:16006

中間検査制度の概要(旧-平成23年)

千葉県県土整備部都市整備局建築指導課

平成23年千葉県告示第308号の概要(「1.中間検査を行う区域」については、平成26年4月1日改正)

1.中間検査を行う区域

県内全域(千葉市、市川市、船橋市、木更津市、松戸市、佐倉市、習志野市、柏市、市原市、八千代市、我孫子市及び浦安市を除く。*)

各特定行政庁の告示等が異なるため除いているが、千葉県内全域の対象建築物、特定工程および特定工程後の工程を統一。

2.中間検査を行う期間

平成23年10月1日から平成27年3月31日まで(建築行政マネジメント計画の見直し時期)

3.中間検査の適用建築物

平成23年10月1日以降に、県又は市の建築主事に確認申請を提出するもの及び指定確認検査機関に確認を受けるため提出するもの。ただし、告示改正より前に提出されたものでも、千葉県告示第971号(平成11年12月1日付け)、52号及び第53号(平成15年1月28日付け)、第895号(平成17年12月20日付け)、第722号(平成19年6月15日付け)、及び第99号(平成21年1月30日付け)の中間検査を受ける建築物に該当するものは、引き続き各告示の適用を受ける。

4.中間検査の適用を受けない建築物

  • (1)法第18条の適用を受ける建築物(国、都道府県又は建築主事を置く市町村の所有である建築物)
  • (2)法第85条の適用を受ける建築物(仮設建築物)
  • (3)認証型式部材等を有する建築物
  • (4)住宅の品質確保の促進等に関する法律の規定による建設された住宅に係る住宅性能評価書の交付を受ける建築物

※ただし、建築基準法第七条の三第一項第一号により中間検査の対象となる建築物(鉄筋コンクリート造等の階数が3以上である共同住宅)については、適用除外はありません。

5.中間検査を行う建築物の構造、用途及び規模等

新築に係る一の建築物又は増築若しくは改築に係る一の建築物の部分が、次の表に掲げる用途で階数及び面積が一定規模のものとする。

No. 建築物の用途 規模(階数、面積等)
1 一戸建ての住宅(事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるものを含む。)自己の居住の用に供するもの 地階を除く階数が3以上のもの
1 一戸建ての住宅(事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるものを含む。)自己の居住の用に供するもの以外のもの 地階を除く階数が3以上のもの、又は、床面積の合計が100平方メートルを超えるもの
2 長屋(事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるものを含む。) 地階を除く階数が3以上のもの
3 共同住宅(事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるものを含む。) 地階を除く階数が3以上のもの
4 建築基準法施行令第19条第1項に規定する児童福祉施設等又は介護老人保健施設 床面積の合計が2,000平方メートルを超えるもの
5 (1)劇場、映画館、演芸場、観覧場又は集会場
(2)病院又は診療所
(3)ホテル、旅館又は下宿
(4)店舗又は飲食店
地階を除く階数が3以上のもので3階以上の階において左記の用途を含むもの

6.指定する特定工程及び特定工程後の工程

5に掲げた用途及び規模の建築物について、次の表に掲げる工程に達した時に、中間検査を行うとして特定工程を指定し、中間検査に合格しなければ着手してはならない工程として、特定工程後の工程を指定する(ただし、法第七条の三第一項第一号及び第六項の政令で定める工程を除く。)。
なお、次の表の特定工程で1から5までの二以上の工程に該当する場合は、いずれか早期に施工する工程を、1から5までのいずれかの工程を二以上の工区に分けて施工する場合は、二以上に分けた工区のうちいずれか早期に施工する工区の工程を特定工程とする。

※ただし、法第七条の三第六項の政令で定める工程を除き、既存建築物の全部又は一部が存することのみにより建築基準関係規定に適合しない場合は、最上階の内装の工事を特定工程後の工程とする。
※階数が3以上である共同住宅(2階の床及びはりに鉄筋を配置する工事のもの)については、建築基準法にて特定工程となります。

No. 建築物の構造等 特定工程 特定工程後の工程
1 木造 屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組工事(枠組壁工法にあっては耐力壁の工事) 構造耐力上主要な軸組及び耐力壁を覆う外装工事(屋根葺き工事を除く)及び内装工事
2 鉄骨造(地階を除く階数が1) 1階の鉄骨その他構造部材の建て方の工事 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う耐火被覆及び内外装工事
2 鉄骨造(地階を除く階数が2以上) 1階の鉄骨その他構造部材の建て方の工事 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う耐火被覆及び内外装工事
3 鉄骨鉄筋コンクリート造(地階を除く階数が1) 1階の鉄骨その他構造部材の建て方の工事 屋根及びはり(基礎ばりを除く)のコンクリート打ち込み工事
3 鉄骨鉄筋コンクリート造(地階を除く階数が2以上) 1階の鉄骨その他構造部材の建て方の工事 2階のはり及び床のコンクリート打ち込み工事
4 鉄筋コンクリート造(地階を除く階数が1) 屋根及びはり(基礎ばりを除く)の配筋工事 屋根及びはり(基礎ばりを除く)のコンクリート打ち込み工事
4 鉄筋コンクリート造(地階を除く階数が2以上) 2階のはり及び床の配筋工事 2階のはり及び床のコンクリート打ち込み工事
5 1から4までに掲げる構造以外のもの(地階を除く階数が1) 屋根版の取付け工事 構造耐力上主要な部分(基礎及び基礎ぐいを除く。)を覆う内外装工事
5 1から4までに掲げる構造以外のもの(地階を除く階数が2以上) 2階の床版の取付け工事 構造耐力上主要な部分(基礎及び基礎ぐいを除く。)を覆う内外装工事

7.特定工程の対象建築物の告示改正の前後における適用関係

確認申請・計画変更の受付時期で判断する。

(1)  (2)  (3)        告示施行前の確認申請のため、中間検査は不要

(1)' (2)'               告示施行後の計画変更のため、中間検査は必要

(4)                       告示施行後の確認申請のため、中間検査は必要

※施行日後に計画変更をする場合は中間検査が必要になりますが、計画変更時点で既に特定工程を過ぎている場合は、中間検査が不要になります。

改正時期取扱

 

お問い合わせ

所属課室:県土整備部建築指導課構造設備審査班

電話番号:043-223-3061

ファックス番号:043-225-0913

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