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更新日:令和7(2025)年3月25日
ページ番号:16009
千葉県県土整備部都市整備局建築指導課
平成27年2月20日千葉県告示第77号の対象建築物用途(「5.中間検査を行う建築物の構造、用途及び規模等」については平成27年10月1日改正、期間について平成29年2月7日改正)
店舗には、百貨店、物品販売業を営む店舗、市場等を含む。飲食店には、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー等を含む。公会堂は、公営がほとんどで申請件数もほとんどないため除いた。寄宿舎は、特定の人が利用すること、多くが軽量鉄骨のプレハブであり、検査の実効性がないため除いている。展示場は大きな規模のものは、多目的ホールとなり集会場と判断され、車のショールーム等は店舗となる。住宅展示場は人が住まないので必要がないので除いている。店舗は、物品販売業を営む店舗、百貨店、マーケット、市場、風俗営業店舗等、商品からサービスまでの広い範囲を提供する施設として解釈している。飲食店は主として注文により飲食させる商品(サービス)を提供する施設であり、料理店、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー等を含む施設として解釈している。店舗、飲食店の違いは、飲食が伴う施設か否かによって異なる。
店舗又は飲食店とは法別表第2(は)には、「店舗、飲食店」の用途名称があり、「店舗」と「飲食店」は別用途として規定されている。別表第1(4)に示されている百貨店などのほかに令第130条の5の3で示されている店舗、飲食店が該当すると考えられる。*店舗又は飲食店は、判断が難しい場合、各特定行政庁に確認してください。
| 法 | 令等 | 用途 | |
|---|---|---|---|
| 法第27条(耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない特殊建築物) |
別表第1(4) | 百貨店、マーケット、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール |
|
| 法第27条(耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない特殊建築物) |
令第115条の3第3号 |
待合、料理店、飲食店又は物品販売業を営む店舗 | |
| 法第48条(用途地域等) |
令第130条の5の3 |
理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗 | |
| 法第48条(用途地域等) |
令第130条の5の3 |
洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗 | |
| 法第48条(用途地域等) |
令第130条の5の3 |
自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの | |
| 法第48条(用途地域等) |
令第130条の5の3 |
物品販売業を営む店舗又は飲食店 | |
| 法第48条(用途地域等) |
令第130条の5の3 |
銀行の支店、損害保険代理店、宅地建物取引業を営む店舗その他これらに類するサービス業を営む店舗 |
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