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更新日:令和7(2025)年3月25日

ページ番号:16009

対象建築物用途について(旧-平成27年)

千葉県県土整備部都市整備局建築指導課

平成27年2月20日千葉県告示第77号の対象建築物用途(「5.中間検査を行う建築物の構造、用途及び規模等」については平成27年10月1日改正、期間について平成29年2月7日改正)

1.対象建築物用途

  1. 「国又は県から補助を受ける建築物」を中間検査の対象としている。補助を受ける建築物は、補助を出す機関が検査をするが、検査時期が特定工程と異なり、適切な時期に検査ができていない。また、補助を出す機関に専門的な職員が十分に配置されているか不透明であり、建築基準法の検査と内容が異なることから、建築基準法の中間検査で的確に工事が実施されているか確認する必要がある。
  2. 「住宅金融支援機構から貸付を受ける建築物」を中間検査の対象としている。平成21年10月1日より、「住宅瑕疵担保保険の現場検査」または「建築基準法の中間検査」を実施する一戸建て住宅等は【フラット35】の中間現場検査を省略できるようになった。以前は、厳しいフラット35の中間検査があったが、フラット35の物件は、検査事項の少ない住宅瑕疵担保保険の現場検査のみとなることから、建築基準法の中間検査で的確に工事が実施されているかを確認する必要がある。
  3. 施行令第19条第1項に規定する児童福祉施設等又は介護老人保健施設に拡大。児童福祉施設関係の対象物件が各市で異なり煩雑になっている。指定確認検査機関が約9割、特定行政庁が1割を行っている現状があることから、指定確認検査機関等の検査忘れを防ぐため、対象建築物を千葉県内で統一した。
  4. 対象建築物に「劇場、映画館・・・店舗又は飲食店」を追加する。劇場等(下記(一))、ホテル等(下記(三))及び店舗等(下記(四))の施設については、建築主以外の不特定多数の者が利用する施設であることから、対象建築物としている。病院又は診療所(下記(二))については、不特定多数の者が利用する施設であるとともに、避難弱者が多く利用するため、構造上の安全性を中間検査によって担保する必要があることから、対象建築物とした。倉庫は特殊建築物に該当するが、不特定多数の者が利用する建築物ではなく、利用者が限定されるため、今回は対象とすることを見送るものとする。学校については私立学校があるものの、主として行政や運営法人が適切に管理する責任を持つ建築物であることから、今回は対象とすることを見送るものとする。以下に対象とする特殊建築物を示す。(建築基準法別表第1参照)(一)は別表第1(1)、(二)は別表第1(2)の医療関係、(三)は別表第1(2)のホテル関係、(四)は別表第1(4)の区分のひとつである。
  • (一)劇場、映画館、演芸場、観覧場又は集会場
  • (二)病院又は診療所
  • (三)ホテル、旅館又は下宿
  • (四)店舗又は飲食店

店舗には、百貨店、物品販売業を営む店舗、市場等を含む。飲食店には、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー等を含む。公会堂は、公営がほとんどで申請件数もほとんどないため除いた。寄宿舎は、特定の人が利用すること、多くが軽量鉄骨のプレハブであり、検査の実効性がないため除いている。展示場は大きな規模のものは、多目的ホールとなり集会場と判断され、車のショールーム等は店舗となる。住宅展示場は人が住まないので必要がないので除いている。店舗は、物品販売業を営む店舗、百貨店、マーケット、市場、風俗営業店舗等、商品からサービスまでの広い範囲を提供する施設として解釈している。飲食店は主として注文により飲食させる商品(サービス)を提供する施設であり、料理店、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー等を含む施設として解釈している。店舗、飲食店の違いは、飲食が伴う施設か否かによって異なる。

店舗又は飲食店とは法別表第2(は)には、「店舗、飲食店」の用途名称があり、「店舗」と「飲食店」は別用途として規定されている。別表第1(4)に示されている百貨店などのほかに令第130条の5の3で示されている店舗、飲食店が該当すると考えられる。*店舗又は飲食店は、判断が難しい場合、各特定行政庁に確認してください。

令等 用途

法第27条(耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない特殊建築物)

別表第1(4)

百貨店、マーケット、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール

法第27条(耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない特殊建築物)

令第115条の3第3号

待合、料理店、飲食店又は物品販売業を営む店舗

法第48条(用途地域等)

令第130条の5の3

理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗

法第48条(用途地域等)

令第130条の5の3

洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗

法第48条(用途地域等)

令第130条の5の3

自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの

法第48条(用途地域等)

令第130条の5の3

物品販売業を営む店舗又は飲食店

法第48条(用途地域等)

令第130条の5の3

銀行の支店、損害保険代理店、宅地建物取引業を営む店舗その他これらに類するサービス業を営む店舗

2.特定工程及び特定工程後の工程改正内容

  1. 鉄骨造、鉄骨鉄筋コンクリート造の特定工程:指定している工程は同じであるが、文言が県内で異なり混乱しているため統一した。全国的にも1階の鉄骨の建て方としている特定行政庁が多い。
  2. 鉄骨鉄筋コンクリート造の特定工程後の工程:柱及びはりの型枠の工事としていたが、法第7条の3第6項の政令で定める共同住宅の特定工程後の工程と異なっていた。混乱を避け特定工程後の工程を同じとし、コンクリート打ち込み工事を特定工程後の工程とする。
  3. 1から3までに揚げる構造以外の構造の特定工程後の工程:二階の柱又は壁の取付けの工事とすると、鉄骨の様に一度に柱を組むような場合に対応できない。構造上主要な部分を隠す仕上げを後工程とした。

お問い合わせ

所属課室:県土整備部建築指導課構造設備審査班

電話番号:043-223-3061

ファックス番号:043-225-0913

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