ここから本文です。

ホーム > しごと・産業・観光 > 商工業 > 商業振興 > 商業振興施策 > 補助事業・専門家派遣・人材育成 > 地域商業活性化事業補助金(施設整備事業) > 地域商業活性化事業の補助を受けた街路灯への広告看板の設置に係る手続について

更新日:令和4(2022)年11月4日

ページ番号:354055

地域商業活性化事業の補助を受けた街路灯への広告看板の設置に係る手続について

地域商業活性化事業補助金を受けて設置した街路灯については一定の基準のもと、広告看板設置を認めています。
街路灯への広告看板設置を検討・計画している商店街は県商工労働部経営支援課に協議ください。
また、街路灯への広告看板の設置に当たっては、事前に道路管理者との協議や県屋外広告物条例に係る手続が別途必要となります。

これらの手続きと所管部署については、下記を御確認ください。

道路占用許可のページ

屋外広告物条例のページ

地域商業活性化事業で設置した街路灯に広告看板を設置する場合の基準

趣旨

近時、一部の商店街では、廃業等により構成員数が減少し財政基盤が脆弱化しています。また、新規出店者の商店街加入率が低迷していることも、この傾向に拍車をかけています。
そこで、広告料収入による商店街の財政基盤強化と、広告看板の設置をインセンティブとした商店街団体加入率向上に資するため、以下の基準により、地域商業活性化事業で整備する施設への広告看板の設置を認めています。

広告設置基準

当補助金の目的は、商店街活性化であり広告看板の設置事業ではないことを十分留意のうえ、以下の基準を満たしてください。なお、市町村などの他の補助制度を利用している場合は、当該制度の基準も順守してください。

  • ア商工団体や事業実施団体が組織として意思決定したものであること。
  • イ関係法令(道路法、景観条例、屋外広告物条例等)を遵守すること。
  • ウ設置施設の強度・耐久性に影響を与えないこと。
  • エ設置施設に広告看板等を掲示した場合は県に届出をすること。

運用上の留意点

  • 商工会及び商工会議所を実施主体として設置する施設について、設置箇所の商店街で当該施設の維持管理を行う場合は、両者協議の上で当該施設に係る広告料を維持管理に当たる商店街の収入に計上することとしても差し支えありません。
  • 施設のうち広告看板設置部位自体(例:街路灯に広告看板を掲示する場合の当該看板)は補助対象から除外します。

関連リンク

お問い合わせ

所属課室:商工労働部経営支援課商業振興班

電話番号:043-223-2824

ファックス番号:043-227-4757

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?