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更新日:令和4(2022)年7月27日

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産業競争力強化法に基づく市町村の創業支援の取組

平成26年1月施行された産業競争力強化法では、地域における創業を促進するため、市町村が民間の創業支援事業者(商工会・商工会議所など)と連携して創業支援体制を構築する取組に対して、国も関係省庁が連携して全面的にサポートする、という仕組みが定められました。

この法律に基づき、これまで県内45市町が計画の認定を受けています。

また、創業支援等事業計画に基づき実施した「特定創業支援等事業」を受けて創業する方への支援があります。

※「特定創業支援等事業」:認定を受けた市町村・創業支援等事業者が行う(1)経営、(2)財務、(3)人材育成、(4)販路開拓の知識が身につく、継続的な相談事業や創業セミナー等

1.特定創業支援等事業を受けた創業者への支援

1.登録免許税の軽減

「特定創業支援等事業」の支援を受けて創業を行おうとする者または創業した日以後5年を経過していない個人が、会社を設立する際、登記にかかる登録免許税が軽減されます。

  • 株式会社または合同会社の場合は資本金の0.7%→0.35%
    ※最低税額の場合、株式会社設立は15万円が7.5万円、合同会社設立は6万円が3万円にそれぞれ減額されます。
  • 合名会社または合資会社の場合は1件につき6万円→3万円

2.創業関連保証の特例

無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が、事業開始6か月前(従来は創業2か月前)から利用の対象になります。

3.日本政策金融公庫の融資制度

創業前または創業後税務申告を2期終えていない事業者に対する融資制度である新創業融資制度について、自己資金要件を撤廃します。

2.創業支援事業計画策定市町村及び計画概要

市町村別の創業支援事業計画の概要(千葉県)(中小企業庁ホームページ)外部サイトへのリンク

3.お問い合わせ先

  • 関東経済産業局 地域経済部 産業技術革新課
    電話番号:048-600-0236、0237、0422、0289
    ホームページ:関東経済産業局外部サイトへのリンク
  • 中小企業庁 創業・新事業促進課
    電話番号:03-3501-1767

お問い合わせ

所属課室:商工労働部経営支援課経営支援班

電話番号:043-223-2712

ファックス番号:043-227-4757

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