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更新日:令和6(2024)年2月7日

ページ番号:12718

円滑な事業承継の支援

支援内容

事業承継ネットワークちばについて

「事業承継支援ネットワークちば」は、千葉県内の商工会・商工会議所、金融機関などの支援機関及び各士業団体が中小企業者の事業承継支援を行うために組織したネットワークです。

ポータルサイトにある「事業承継アンケート・課題等の整理シート」をご活用ください。

事業承継支援ネットワークちばポータルサイト外部サイトへのリンク

事業承継ネットワークちばリーフレット事業承継リーフレット(PDF:1,805.5KB)

 千葉県事業承継・引継ぎ支援センターについて

「千葉県事業承継・引継ぎ支援センター」は、事業引継ぎに関する様々な課題解決を支援する公的相談窓口です。中小企業の事業承継の実務に精通した専門家が秘密厳守の上、ご相談を承ります。相談は無料です。一度お問合せください。

千葉県事業承継・引継ぎ支援センター外部サイトへのリンク

電話番号:043-305-5272 平日 午前9時~午後5時

 経営承継円滑化法に基づく各種支援について

 1.事業承継税制

(1)非上場株式等に係る贈与税・相続税の納税猶予制度(法人版事業承継税制)

贈与または相続等により取得した非上場株式等に係る贈与税・相続税について、一定の要件のもと、その納税が猶予及び免除される制度です。中小企業が、県知事の認定を受ける必要があります。

中小企業庁HP(平成30年4月1日から事業承継税制が大きく変わります。)外部サイトへのリンク

ア 贈与または相続の納税猶予に係る認定手続

10年間限定の特例措置が設けられています。

平成30年1月1日から令和9年12月31日までに行われる非上場株式等の贈与・相続については、従来の一般措置に比べて、優遇されています。

「申請マニュアル」を参考に、「認定申請書」「添付書類」を提出してください。

イ 特例承継計画の提出(提出期限は、令和8年3月31日までです)

法人版事業承継税制(特例措置)の適用を受けるためには、認定経営革新等支援機関の指導・助言を受けた旨を記載した「特例承継計画」を県に提出し、県知事の確認を受けておく必要があります。

「特例承継計画記載マニュアル」を参考に、「特例承継計画(様式21)」「添付書類」を提出してください。

<関係リンク>

中小企業庁HP(法人版事業承継税制(特例措置)の前提となる認定)外部サイトへのリンク

中小企業庁HP(法人版事業承継税制(特例措置)の前提となる認定に関する申請手続関係書類)

事業承継税制Q&AQ&A(PDF:393.9KB)

<申請を行うにあたっての留意点>

千葉県所定の体裁にて千葉県知事宛てに申請してください。

申請書は、2部(正・副)提出。袋綴じの上、捨印1か所のみ押印ください。

申請上の留意点(法人版事業承継税制)(PDF:195.2KB)

(2)個人の事業用資産に係る贈与税・相続税の納税猶予制度(個人版事業承継税制)

贈与または相続等により取得した事業用資産に係る贈与税・相続税について、一定の要件のもと、その納税が猶予及び免除される制度です。個人事業主が、県知事の認定を受ける必要があります。

中小企業庁(個人版事業承継税制の前提となる認定)外部サイトへのリンク

ア 贈与または相続の納税猶予に係る認定手続き

10年間限定の制度です。

平成31年1月1日から令和10年12月31日までに行われる個人事業主の事業用資産の承継に係る贈与税・相続税を100%納税猶予できます。

「申請マニュアル」を参考に、「認定申請書」「添付書類」を提出してください。

イ 個人事業承継計画の提出(提出期限は、令和8年3月31日までです)

個人版の事業承継税制の認定を受けるためには、認定経営革新等支援機関の指導・助言を受けた旨を記載した「個人版事業承継計画」を県に提出し、県知事の確認を受けておく必要があります。

「個人事業承継計画記載マニュアル」を参考に、「個人事業承継計画(様式21の3)」「添付書類」を提出してください。

(3)照会・相談窓口

商工労働部経営支援課経営支援班(事業承継税制)

電話番号:043-223-2712 月曜から木曜 午前9時~午後5時

注意事項

県は、経営承継円滑化法に基づき、「事業承継税制(贈与税・相続税の納税猶予及び免除制度)」の前提となる認定を行いますが、贈与税・相続税の納税猶予をお約束するものではありません

また、贈与税・相続税の税金の計算等については、税理士・税務署にお問合せください。

 2.金融支援

経営者の死亡等に伴い必要となる資金およびM&Aにより他の事業者から事業を承継するための資金の調達を支援する制度です。親族外や個人事業主の事業承継を含め幅広い資金ニーズに対応します。金融支援を受けるためには、県知事の認定が必要です。

中小企業庁HP(経営承継円滑化法による支援 2.金融支援)外部サイトへのリンク

「申請マニュアル」を参考に、「認定申請書」「添付書類」を提出してください。

<照会・相談窓口>

商工労働部経営支援課金融支援室

電話:043-223-2707 平日 午前9時~午後5時

注意事項

県は、経営承継円滑化法に基づき、「金融支援(中小企業信用保険法の特例、日本政策金融公庫法等の特例)」の前提となる認定を行いますが、融資の実行をお約束するものではありません。

貸出金利等の融資条件につきましては、金融機関にお問合せください。

 3.所在不明株主に関する会社法の特例

株式会社が所在不明株主から非上場株式を買い取る場合、通常5年かかります。この期間を1年に短縮する特例(会社法の特例)が創設されました。会社法の特例の適用を受けるためには、県知事の認定が必要です。

中小企業庁HP(経営承継円滑化法による支援 4.所在不明株主に関する会社法の特例)外部サイトへのリンク

「申請マニュアル」を参考に、「認定申請書」「添付書類」を提出してください。

<照会・相談窓口>

商工労働部経営支援課金融支援室

電話:043-223-2707 平日 午前9時~午後5時

注意事項

県は、経営承継円滑化法に基づき、「所在不明株主に関する会社法の特例」の前提となる認定を行いますが、裁判所の許可等の手続きも必要になります。

 千葉県事業承継支援助成金について

事業承継計画の策定、企業価値の算定、後継者の育成、M&Aの仲介に係る費用等に対し、助成金が受けられます。助成金予算がなくなり次第、申請受付は終了となりますので、事前にお問合せください。

<照会・相談窓口>

受付窓口:千葉県産業振興センター総合支援室外部サイトへのリンク

電話番号:043-299-2907 平日 午前9時~正午 午後1時~午後5時

お問い合わせ

所属課室:商工労働部経営支援課経営支援班

電話番号:043-223-2712

ファックス番号:043-227-4757

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