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更新日:令和6(2024)年4月23日
ページ番号:13547
大店立地法は、大型店の立地により、交通渋滞や、騒音、廃棄物問題などが生じたりしないよう、その周辺の生活環境を守るため、大型店の設置者に施設やその運営方法などについて配慮してもらうことを目的としています。なお、具体的な手続について定めている「大規模小売店舗立地法に関する届出の手引き(千葉県版)」は平成28年3月に改正されておりますので、合わせて確認をお願いします。(千葉市内の案件については、千葉市産業支援課(電話043-245-5284)へお問い合わせください。)
小売業を行うための店舗面積が1,000平方メートルを超える大型店を対象としています。
千葉県内の対象店舗(千葉市を除く)の状況は、「千葉県市町村別大規模小売店舗名簿」のページをご覧ください。
大型店の設置者(建物所有者)です。
店舗の名称・所在地、小売業者氏名、新設日、店舗面積、
施設の配置(駐車場の位置・収容台数、駐輪場の位置・収容台数、荷さばき施設の位置・面積、廃棄物保管施設の位置・容量)、
施設の運営方法(開店時刻・閉店時刻、駐車場利用時間帯、駐車場の出入口の数及び位置、荷さばきの時間帯)
変更の場合は、変更事項のみを届出ます。(既存店が最初の変更を行う場合、変更事項以外も届出の対象となります。)
交通渋滞対策、駐車場・駐輪場の確保、交通安全、騒音防止、廃棄物処理、防犯対策など、周辺地域の生活環境への配慮事項を『大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針』として国が定めています。
県が届出を受理しその後の手続を行います。
県は、大型店の新設・変更の届出を受けると、その届出内容を公告・縦覧します。
設置者は、届出内容を周知するため、届出の日から2月以内に説明会を開催します。(軽微な変更の場合は開催されないことがあります。)説明会開催のお知らせは、開催予定日の1週間前までに店舗敷地内の見やすい場所に掲示されるとともに、原則として店舗所在地を中心とする半径1キロメートルの区域を対象に日刊新聞への折込・掲載、ちらしの全戸配布のいずれかの方法により行われます。(詳しくは手引き115ページ以降を確認してください。)
地域住民のみなさんや団体など、誰でも県に意見書を提出することができます。
詳しくは、「意見書の提出について」のページをご覧ください。
県は、これらの意見を公告・縦覧するとともに、届出内容を『大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針』に照らして、周辺地域の生活環境への配慮が不十分であったり、著しい悪影響がある場合は、大規模小売店舗立地審議会に諮問し、意見や勧告などを行います。
学識経験者及び住民の代表からなり、大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境の保持の見地から意見や勧告について答申を行います。
出店者が正当な理由なく勧告に従わなかったときは、その旨を県民のみなさんに公表します。
詳しくはこちらをご覧ください。
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