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更新日:令和5(2023)年9月11日

ページ番号:13539

意見書の提出について

大型店の設置者からの届出に関し、地域の住民や団体等は、設置者が周辺地域の生活環境保持のために配慮すべき事項について、県に意見書を提出することにより、意見を述べることができます。

意見書の提出期間は新設又は変更の届出の公告(千葉県報に登載します)が載った日から4月間です。

なお、設置者が配慮すべき事項は、「交通」「騒音」「廃棄物」等生活環境に関する事項で、『大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針外部サイトへのリンク』で定められています。

意見書は、持参、郵送またはファクシミリにより、県庁経営支援課商業振興班に提出してください。

お問い合わせ

所属課室:商工労働部経営支援課商業振興班

電話番号:043-223-2824

ファックス番号:043-227-4757

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