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更新日:令和5(2023)年4月1日

ページ番号:12767

利用者への補助制度

(1)創業者、中小企業者の方向けの支援

 創業資金を利用する創業者又は中小企業者の方を対象に、保証料を補助します(創業関連保証対応:0.8%から0.4%に引き下げ、スタートアップ創出促進保証制度対応:1.0%から0.6%に引き下げ)。
 なお、補助を受けるにあたっての手続きは不要です。

(2)小規模企業者の方向けの支援

(1)保証料補助について

 以下の小規模企業者について、融資ごとに保証料率の1.15%を超える部分に相当する保証料を全額補助します。

  • 常時使用する従業員が20人(商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)は5人)以下の会社及び個人
  • 常時使用する従業員が20人(商業・サービス業は5人)以下のNPO法人

 なお、補助を受けるにあたって特別な手続は必要ありません。

 (補助の対象となる資金)

 セーフティネット資金(一般枠)

(2)小規模事業資金における商工会議所・商工会連携型即決保証について

 商工会議所、商工会で経営指導を受けている会員(歴6か月以上)で、以下の申込要件で小規模事業資金を利用する場合、無担保で原則として申込の翌日に保証承諾を行う取扱いをしています。

区分

申込要件

限度額

法人

債務超過でないこと、かつ有利子負債月商倍率6倍以下

月商の3倍以内で
300万円を上限

個人

青色申告者であって、当期利益計上かつ元入金プラス

法人については、商工会議所・商工会の改善指導により申込要件の緩和措置があります。

(3)ゼロカーボン促進事業を行う中小企業者の方向けの支援

 環境保全資金のうちゼロカーボン促進事業を行う中小企業者の方を対象に、保証料の2分の1に相当する額を補助します。

なお、補助を受けるにあたっての手続きは不要ですが、事前に、融資対象事業の認定を受ける必要があります。

※環境保全資金及び融資対象事業については、環境政策課のホームページ「中小企業振興資金(環境保全資金)について」をご覧ください。

(4)動産担保融資制度に係る手数料補助について

 事業資金(動産担保融資枠)を利用する中小企業者等に対して、機械設備・車両等を担保として提供する際に必要な手数料を対象に補助を実施します。

補助対象
  • 中小企業者等が負担する担保評価費用
  • 担保の買取りや債務保証に係る費用
  • 金融機関における取扱手数料
補助限度額

補助対象となる手数料の総額(消費税を含む)から、

融資額×1.15%×融資期間(年)×0.55を控除した額

※ただし、融資額の4%を上限

申込窓口 取扱金融機関
その他

融資実行時に負担した手数料が対象となります
(融資実行後に発生した手数料は補助対象外)

お問い合わせ

所属課室:商工労働部経営支援課金融支援室

電話番号:043-223-2707

ファックス番号:043-227-4757

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