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更新日:令和7(2025)年10月20日
ページ番号:407948
小規模事業者の自然災害等への事前の備え、事後のいち早い復旧を支援するため、「中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律(中小企業強靱化法)」(令和元年法律第21号)が令和元年7月16日に施行されました。
その中で、「商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律」の一部が改正され、小規模事業者の事業継続力強化の取組を商工会又は商工会議所が市町村と共同で支援していくこととなりました。
県内の商工会又は商工会議所及び市町村は、共同して小規模事業者の事業継続力強化を支援するための計画(以下「事業継続力強化支援計画」という。)を作成し、県知事より認定を受けることができます。
計画の認定を希望される商工会又は商工会議所及び市町村は、下記の「事業継続力強化支援計画の申請ガイドライン」に基づき、事業継続力強化支援計画を作成し、県へ申請してください。
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