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更新日:令和7(2025)年5月12日
ページ番号:767072
千葉県では、有害物質を含んだ土砂等の埋立て等から発生する土壌汚染を防止するとともに土砂等の不適正な埋立て・盛土・たい積から発生する災害を防止するため、「千葉県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例」(残土条例)を制定しています。
土砂等の埋立て等に供する面積が3000平方メートル以上10000平方メートル未満の土地(東金市、山武市、芝山町を除く。)の埋立て等(特定事業)を行う場合には、特定事業の許可が必要となり、山武地域振興事務所に許可申請を行う必要があります。(3000平方メートル未満の土地の埋立てについては各市町に、10000平方メートル以上の土地の埋立てについては、環境生活部ヤード・残土対策課にお問い合わせてください。)
特定事業許可の申請に当たっては、留意事項や提出する書類の様式等をまとめた申請の手引き(残土条例)を参照してください。
残土条例に基づく許可申請の審査について、より一層の公正性の確保及び透明性の向上を目的として、審査基準(千葉県行政手続条例第5条第1項)を設定しました。
許可申請に当たっては、事前に内容をご確認ください。
県残土条例に基づく申請により求められた許可を行うかどうかを判断するために必要となる基準を定めたものです。
1 趣旨
2 基準の取扱い
3 用語の定義
1 申請者の条件(条例第12条第1項第1号)
2 適合基準(条例第12条第1項第2号から第10号まで)
令和7年5月26日
埋立て面積 |
担当窓口 |
---|---|
3000平方メートル未満 | 各市町(大網白里市・九十九里町・横芝光町) |
3000平方メートル以上 10000平方メートル未満 |
山武地域振興事務所 地域環境保全課 |
10000平方メートル以上 | 県ヤード・残土対策課 |
すべての埋立てについて、各市町(東金市・山武市・芝山町)に申請願います。
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