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更新日:令和7(2025)年9月8日
ページ番号:800515
千葉県では、県民の皆さんの安全な生活を確保し地域の生活環境を保全するために、再生土の埋立てを適正に行うためのルールとして、「千葉県再生土の埋立て等の適正化に関する条例」(再生土条例)を制定しています。
再生土の埋立て等に供する面積が500平方メートル以上10,000平方メートル未満の土地(東金市、山武市、大網白里市、芝山町を除く。)の埋立て等(特定埋立て等)を行う場合には、山武地域振興事務所に特定埋立て等の届出を行う必要があります。(10,000平方メートル以上の土地の埋立てについては、環境生活部ヤード・残土対策課にお問い合わせください。)
特定埋立て等の届出に当たっては、留意事項や提出する書類の様式等をまとめた届出の手引き(再生土条例)を参照してください。
埋立て面積 |
担当窓口 |
---|---|
500平方メートル以上 10,000平方メートル未満 |
山武地域振興事務所 地域環境保全課 電話番号:0475-55-3862 |
10,000平方メートル以上 | 電話番号:043-223-2641 |
各市町(東金市・山武市・大網白里市・芝山町)にお問い合わせください。
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