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更新日:令和8(2026)年5月19日

ページ番号:15300

届出等の手引(再生土条例)

この手引は、「千葉県再生土の埋立て等の適正化に関する条例」の内容及び必要な手続等を解説したものです。

届出等の手引の改正について

令和8年5月に届出等の手引を改正しました。主な改正内容は以下のとおりです。

  • 再生土条例施行規則及び行政指導指針の改正内容を反映させました。(令和8年5月改訂)
  • 届出書及び添付書類一式の提出部数について、追加説明を記載しました。(令和8年5月改訂)

届出等の手引

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建設汚泥等の産業廃棄物をリサイクルして製造された再生土は、適正に利用する限りは安全で有用な資材ですが、かつて、県内の埋立て現場の一部では、不適正な施工方法による崩落の発生や、粗悪な再生土の使用による周辺の農作物への悪影響などの事例が生じていました。

そこで、県では「千葉県再生土の埋立て等の適正化に関する条例」を平成31年4月1日から施行し、再生土の埋立て等について崩落等の防止及び環境影響の防止の観点から基準を設けるとともに、一定規模以上の埋立て等に対して届出を義務付けたところです。

この手引では、条例の内容及び届出に必要な手続等について解説していますので、再生土の埋立て等を行おうとする方は、あらかじめ手引をよく読んだ上で、条例を遵守し、適切な埋立て等を行うようにしてください。

備考

※様式は、手続・申請(再生土条例)からダウンロードできます。

お問い合わせ

所属課室:環境生活部ヤード・残土対策課残土・再生土対策班

電話番号:043-223-2641

ファックス番号:043-224-8811

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