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更新日:令和6(2024)年10月29日
ページ番号:20936
大気汚染防止法のばい煙発生施設とは、ボイラー・廃棄物焼却炉などばいじんや窒素酸化物等を大気中に排出する施設です。
ダイオキシン類対策特別措置法の特定施設とは、廃棄物焼却炉などダイオキシン類を大気中に排出する施設です。
それぞれ一定規模以上のものが届出の対象になります。
特定粉じん(アスベスト)排出等作業を実施する場合、届出が必要となります。
千葉県の大気環境の状況は県庁大気保全課のページでご覧になれます。
大気汚染防止法、ダイオキシン類対策特別措置法の届出の提出先は、君津地域振興事務所になります。
県庁の以下のページで届出の手引きの参照や各種様式が入手できます。
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