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更新日:令和7(2025)年1月6日
ページ番号:20911
コンクリートなどの骨材となる砂利や、埋立て用の土砂は、社会基盤整備のために必要不可欠な資源です。
なお、ここで扱う砂利や土は法律や条例により以下のように定義されています。
区分 |
定義 |
適用法・根拠条例 |
---|---|---|
砂利 |
粒径がおおむね0.01mmから300mm以内の砂・砂利・玉石 |
砂利採取法 |
土 |
埋土、盛土に供するための土 |
千葉県土採取条例 |
砂利・土の採取に伴う災害を未然に防ぐため、砂利採取法または千葉県土採取条例により、採取を行おうとする者は資格を有するものを選出し知事の登録を受けなければいけません。
また、災害の未然防止を図るため、法律または条例の定めによる採取計画の認可制度を行っています。採取業者の登録を受けた者が実際に採取を行う際は、知事に対し採取計画の認可申請を行い、認可を受けなければ砂利・土の採取を行うことができません。
事業として砂利・土を採取しようとする者はたとえ自分の土地であっても勝手に採取することができません。採取について、県の認可を受ける必要がありますのでご注意ください。
砂利・土の採取業者(個人・法人とも)の登録申請については、商工労働部産業振興課に提出してください。
申請書様式は千葉県商工労働部産業振興課のページからダウンロードできます。
砂利・岩石・土採取業の登録にはそれぞれの資格が必要になります。
採取業の登録を行うためには、各都道府県が実施する試験を受け資格を取得する必要があり、千葉県では下記の資格について毎年一回試験を行っています。
資格試験名 |
試験時期 |
適用法・根拠条例 |
---|---|---|
砂利採取業務主任者試験 |
11月上旬 |
砂利採取法 |
採石業務管理者試験 |
10月上旬 |
採石法 |
土採取現場責任者試験 |
9月上旬 |
千葉県土採取条例 |
詳しくは、商工労働部産業振興課(電話:043-223-2735)までお問い合わせください。
また、受験願書は君津地域振興事務所でも配布しています。
採取場の規模に応じて商工労働部産業振興課または所在地を管轄する地域振興事務所あてに、既定の申請書を提出していただきます。
申請書様式や作成要領は千葉県商工労働部産業振興課のページからダウンロードできます。
なお、君津地域振興事務所の管轄は木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市となります。
商工労働部産業振興課
君津地域振興事務所地域環境保全課
君津地域振興事務所地域環境保全課
採取計画を認可する際、以下の項目についても確認しています。
砂利・土採取の手続や、法令等に基づく「業登録」及び「採取計画の認可」が必要かどうかなど、詳しくは下記連絡先までお問い合わせください。
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