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更新日:令和6(2024)年1月11日

ページ番号:20911

砂利・土採取のページ|君津地域振興事務所

砂利・土の定義

コンクリートなどの骨材となる砂利や、埋立て用の土砂は、社会基盤整備のために必要不可欠な資源です。

なお、ここで扱う砂利や土は法律や条例により以下のように定義されています。

区分

定義

適用法・根拠条例

砂利

粒径がおおむね0.01mmから300mm以内の砂・砂利・玉石

砂利採取法

埋土、盛土に供するための土

千葉県土採取条例

採取のための手続(業者の登録制度、採取計画の認可制度)

砂利・土の採取に伴う災害を未然に防ぐため、砂利採取法または千葉県土採取条例により、採取を行おうとする者は資格を有するものを選出し知事の登録を受けなければいけません。

また、災害の未然防止を図るため、法律または条例の定めによる採取計画の認可制度を行っています。採取業者の登録を受けた者が実際に採取を行う際は、知事に対し採取計画の認可申請を行い、認可を受けなければ砂利・土の採取を行うことができません。

事業として砂利・土を採取しようとする者はたとえ自分の土地であっても勝手に採取することができません。採取について、県の認可を受ける必要がありますのでご注意ください。

採取業者の登録

砂利・土の採取業者(個人・法人とも)の登録申請については、商工労働部産業振興課に提出してください。

申請書様式は千葉県商工労働部産業振興課のページからダウンロードできます。

採取業者の登録のための有資格者について

砂利・岩石・土採取業の登録にはそれぞれの資格が必要になります。

採取業の登録を行うためには、各都道府県が実施する試験を受け資格を取得する必要があり、千葉県では下記の資格について毎年一回試験を行っています。

資格試験名

試験時期

適用法・根拠条例

砂利採取業務主任者試験

11月上旬

砂利採取法

採石業務管理者試験

10月上旬

採石法

土採取現場責任者試験

9月上旬

千葉県土採取条例

詳しくは、商工労働部産業振興課(電話:043-223-2735)までお問い合わせください。

また、受験願書は君津地域振興事務所でも配布しています。

認可申請書の提出先

採取場の規模に応じて商工労働部産業振興課または所在地を管轄する地域振興事務所あてに、既定の申請書を提出していただきます。

申請書様式や作成要領は千葉県商工労働部産業振興課のページからダウンロードできます。

なお、君津地域振興事務所の管轄は木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市となります。

提出窓口

砂利採取計画(採取量により窓口が異なります)

50万立方メートル以上

商工労働部産業振興課

50万立方メートル未満

君津地域振興事務所地域環境保全課

土採取計画

君津地域振興事務所地域環境保全課

災害防止について

採取計画を認可する際、以下の項目についても確認しています。

  • 斜面崩壊の防止計画
  • 土砂流出の防止計画
  • 汚濁水流出の防止計画
  • 危険箇所に対する安全措置計画など

砂利・土採取等手続に関する問い合わせ先

砂利・土採取の手続や、法令等に基づく「業登録」及び「採取計画の認可」が必要かどうかなど、詳しくは下記連絡先までお問い合わせください。

お問い合わせ

所属課室:総務部君津地域振興事務所地域環境保全課

電話番号:0438-23-2285

ファックス番号:0438-23-2287

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