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更新日:令和4(2022)年9月30日

ページ番号:21132

砂利・土採取┃海匝地域振興事務所

1.砂利・土の役割

埋立用の土砂や、コンクリートなどの骨材となる砂利は、社会基盤整備のために必要な資源です。なお、ここで言う砂利・土とは以下の通りです。

砂利採取法を適用する砂利

粒径がおおむね0.01mmから300mm以内の砂・砂利・玉石

千葉県土採取条例の定義する土

埋土、盛土に供するための土

2.採取のための手続(業者の登録制度、採取計画の認可制度)

砂利・土の採取に伴う災害を未然に防ぐため、砂利採取法または千葉県土採取条例により、砂利・土の採取業を行おうとする者は、資格を有する者を選任し、知事の登録を受けなければなりません。

また、災害の未然防止を図るため、法律または条例の定めにより採取計画の認可制度を行っています。採取業者の登録を受けた者が、実際に採取を行う際は、知事に対し採取計画の認可申請を行い、認可を受けなければ砂利・土の採取を行うことが出来ません。

3.災害防止について

採取計画を認可する際、以下の項目についても確認しています。

  • 斜面崩壊の防止計画
  • 土砂流出の防止計画
  • 汚濁水流出の防止計画
  • 危険箇所に対する安全措置計画など

4.土地所有者の方へ

事業者として砂利・土を採取しようとする者は、たとえ自分の土地であっても勝手に採取することが出来ません。採取について、県の認可を受ける必要があります。

5.認可申請書の提出先

採取場所の所在地を管轄する地域振興事務所宛て、規定の申請書を提出していただきます。

なお、砂利採取計画の認可申請については、1年当たりの採取量が10万立法メートルを超える場合は提出先が産業振興課となります。

6.採取業者の登録

砂利・土の採取業者(個人・法人とも)の登録申請は、産業振興課で受け付けています。

7.採取業登録のための有資格者について

  • 砂利採取法:砂利採取業務主任者
  • 千葉県土採取条例:土採取現場責任者

千葉県では上記の資格取得試験を毎年1回行っております。

  • 砂利採取法:砂利採取業務主任者(試験実施時期:11月上旬)
  • 千葉県土採取条例:土採取現場責任者(試験実施時期:9月上旬)

詳しくは、千葉県商工労働部産業振興課(043-223-2735)までお問い合わせください。また、受験願書は海匝地域振興事務所でも配布しております。

お問い合わせ

所属課室:総務部海匝地域振興事務所地域環境保全課

電話番号:0479-64-2825

ファックス番号:0479-63-9898

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